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2025年11月10日 (月)

取得条項を活用しなさい①

経営に関するトラブルで多いのが、株に関するトラブルです。

なかでも、経営に不都合な人物が株を持っている、

というケースのトラブルが多いです。

それはいずれも、普通株式のままになっている、

ということがトラブルの要因です。

そうならないために使えるのが、

「取得条項付き株式」という種類株式なのです。

 

①「取得条項付き種類株式」をご存知ですか

 

相続や離婚など、予期せぬことが起こったとしても、

不都合な人物へ株が渡らないようにできるのが、

「取得条項付き株式」です。

不用意に株式が分散することを避けるため、

新会社法施行時に加わった、種類株式のひとつです。

 

「取得条項付き株式」を持つ株主に、

定款に定めた状況が発生すると、

その株式は会社が買い戻すこととなります。

 

定款に定めた状況と言うのは、

・死亡したとき

・会社を辞めたとき

・犯罪を犯したとき

・意識不明になったとき

・株式を誰かに譲渡しようとしたとき

等、任意に複数定めることができます。

 

これらの「取得条項」を定めておけば、

その株主が万一死亡しても、配偶者の自由にはできません。

会社が買い戻すことになるのです。

その時の買取価格も定款に定めます。

「相続税法上の評価額」と明確にしておけば、

買い戻す価格で相続人とトラブルになることもありません。

 

「取得条項付き株式」を発行できるようにするには、

定款変更が必要です。

株主総会での特別決議となります。

 

しかし、ひとつ大きなハードルがあります。

発行済の普通株式を種類株式に変えるには、

株主全員の同意が必要となります。

ごく身内だけなら、何も問題はありません。

しかし、株主が多いとか、面倒な株主がいる、

等となると、株主全員の同意を得ることはかなり厳しいです。

だからそもそも、株主を不用意に増やさないでほしいのです。

 

「取得条項付き株式」を定款に定めて法務局へ登記すれば、

法的な効果を得られます。

株式が望ましくない人物の者になる、

ということは絶対にありません。そのくらい、効果があるのです。

どのような場合に使うと効果的なのか、順次書かせていただきます。

 

(古山喜章)

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