取得条項を活用しなさい④
経営に関するトラブルで多いのが、株に関するトラブルです。
なかでも、経営に不都合な人物が株を持っている、
というケースのトラブルが多いです。
それはいずれも、普通株式のままになっている、
ということがトラブルの要因です。
そうならないために使えるのが、
「取得条項付き株式」という種類株式なのです。
④非同族の社員・役員に株を持たせる場合
非同族の社員・役員にオーナー保有の株式の一部を譲渡する場合、
「取得条項付き株式」を活用します。
非同族の社員・役員へ譲渡する価格は、額面での譲渡が可能です。
オーナーと同族の者への譲渡なら、時価評価となります。
株式は、誰が誰から買うのか、ということによって、
価格が異なるのです。
非同族の社員・役員へ株式を譲渡するとなると、
「そんなことしたら、株式が相続で戻ってこなくなるじゃないですか!
議決権も持たせるなんて、とんでもない!」
とおっしゃる方がおられます。
しかし、その心配はありません。
「取得条項付き」の種類株式であれば、
退職時や死亡時に、会社が買い戻すことになります。
その時の価格は、非同族から買うので、額面でOKです。
議決権を持たせるのが心配なら、
無議決権の株式にしておけばよいだけです。
「会社が買い戻す際に、額面では売らない!
と言われたらどうするんですか?」
といった声も出てきます。
定款には「相続税法上の評価額で買いもどす」と記載すれば、
非同族から配当還元方式で買うことが決められます。
配当還元方式で計算すれば、額面で買いもどせます。
額面にならないのは、
10%超の配当を直近2年で行っている場合のみです。
特に、オーナー保有の株式評価額が高額の場合、
この「取得条項付き」種類株式を活用するのが有効です。
経済的負荷を抑えて、
後継者へのスムーズな株式対策が可能になるのです。
株価が高く困っている、というのなら、
「取得条項付き」種類株式の活用を、検討してほしいのです。
(古山喜章)
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