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2025年11月13日 (木)

取得条項を活用しなさい④

経営に関するトラブルで多いのが、株に関するトラブルです。

なかでも、経営に不都合な人物が株を持っている、

というケースのトラブルが多いです。

それはいずれも、普通株式のままになっている、

ということがトラブルの要因です。

そうならないために使えるのが、

「取得条項付き株式」という種類株式なのです。

 

④非同族の社員・役員に株を持たせる場合

 

非同族の社員・役員にオーナー保有の株式の一部を譲渡する場合、

「取得条項付き株式」を活用します。

非同族の社員・役員へ譲渡する価格は、額面での譲渡が可能です。

オーナーと同族の者への譲渡なら、時価評価となります。

株式は、誰が誰から買うのか、ということによって、

価格が異なるのです。

 

非同族の社員・役員へ株式を譲渡するとなると、

「そんなことしたら、株式が相続で戻ってこなくなるじゃないですか!

 議決権も持たせるなんて、とんでもない!」

とおっしゃる方がおられます。

しかし、その心配はありません。

 

「取得条項付き」の種類株式であれば、

退職時や死亡時に、会社が買い戻すことになります。

その時の価格は、非同族から買うので、額面でOKです。

議決権を持たせるのが心配なら、

無議決権の株式にしておけばよいだけです。

 

「会社が買い戻す際に、額面では売らない!

と言われたらどうするんですか?」

といった声も出てきます。

定款には「相続税法上の評価額で買いもどす」と記載すれば、

非同族から配当還元方式で買うことが決められます。

配当還元方式で計算すれば、額面で買いもどせます。

額面にならないのは、

10%超の配当を直近2年で行っている場合のみです。

 

特に、オーナー保有の株式評価額が高額の場合、

この「取得条項付き」種類株式を活用するのが有効です。

経済的負荷を抑えて、

後継者へのスムーズな株式対策が可能になるのです。

株価が高く困っている、というのなら、

「取得条項付き」種類株式の活用を、検討してほしいのです。

 

(古山喜章)

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