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2025年11月12日 (水)

取得条項を活用しなさい③

経営に関するトラブルで多いのが、株に関するトラブルです。

なかでも、経営に不都合な人物が株を持っている、

というケースのトラブルが多いです。

それはいずれも、普通株式のままになっている、

ということがトラブルの要因です。

そうならないために使えるのが、

「取得条項付き株式」という種類株式なのです。

 

③兄弟で株式を持つ場合

 

ある顧問先でのことです。

姉妹で株式を、創業者である父から承継することとなりました。

創業者は高額退職金を受け取り、株価を大きく下げたあと、

姉妹は経済的負担が少ない額で、父から株式を買ったのです。

その株式譲渡の際に、

創業者が持つ株式すべてに、「取得条項」を付けました。

「取得条項」が付いた株式を、創業者は二人の娘に譲渡したのです。

 

姉妹にはそれぞれ、夫・子供がいました。

普通株式のままだと、姉妹のどちらかに万一のことがあれば、

その株式は相続財産として、夫のものとなります。

そうなった場合、

それでは困るので、会社が買いもどすことが必要になります。

それが、すんなり買いもどせればいいのですが、

うまくゆくかどうかはわからないのです。

 

そのようなことになると困るから、ということを、

創業者の父と姉妹に説明しました。

その結果、譲渡の際に「取得条項」を付けるよう提案し、

定款変更をしたのです。

創業者である父は、「取得条項付き」株式を、

二人の娘に譲渡したのです。

これで姉妹は互いに安心されたのです。

 

もし普通株式のまま譲渡し保有しているとお互いに、

“もしどちらかに不慮の事故があったら株はどうなるんだろう”

という不安を抱えたままになります。

実際に、そうなってしまう悲劇が、

世の中には数多く起こっているのです。

姉妹経営、兄弟経営で株式を保有する場合、

そのような不安を持たぬよう、「取得条項」を活用してほしいのです。

 

(古山喜章)

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