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2025年12月

2025年12月29日 (月)

12月のタイボ(TIBOR)金利が急上昇しています

12月1日以降、タイボ(TIBOR)金利は0.2%以上、

上がりました。12月25日時点で1ケ月タイボは、0.86636%です。

タイボ(TIBOR)は、東京の銀行間で取引される金利です。

銀行から市中への融資金利の基準とされ、

このタイボ(TIBOR)にスプレッド(上乗せ金利)を加算します。

現状、スプレッドが0.3%なら、

タイボ(TIBOR0.86636%+スプレッド0.3%1.16636% です。

 

しかも、

12月1日以降だけで0.2%以上もタイボ(TIBOR)が上がりました。

こんな急上昇は初めて見ました。

過去30年弱のタイボ(TIBOR)で最も高かったのが、

2008年の0.9%です。

その後、リーマンショックをきっかけに、

タイボ(TIBOR)はどんどん下がってきたのです。

しかし、固定金利の提案も上がってきています。

「タイボが上がってきているから固定がいい。」

とは安易に考えないでほしいのです。

今の日銀の利上げペースでは、

金利の急上昇が継続することは考えにくいです。

変動をベースにしながら、固定のほうが良ければ、

固定にすればよいだけです。

 

金利が上がるほど、銀行交渉の対策が重要になります。

銀行格付け(スコアリング)を高く維持できるよう、

来年も日々、情報発信させていただきます。

新年は1月5日より、原稿掲載させていただきます。

また、ICOのホームページを刷新しております。どうぞご覧ください。

皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。

 

(古山喜章)

2025年12月26日 (金)

大節税策チャンス到来⑤

先週金曜に自民党から

税制改正大綱が発表されました。

 

今回、即時償却の内容が魅力的なものになった、

ということで、その内容を簡単にお伝えしました。

 

この即時償却の利用にあたって、

ネックになるのが、意外にも税理士さんです。

 

「長い目でみたら変わらないでしょう」

 →いえ!経営にはマサカの坂があります。即時償却を使えば、

    納税が減り、おカネが手元に残ります。これが大事です。

 

「大赤字になると銀行がお金を貸してくれないですよ」

 →いえ!銀行が見るのは営業利益です。即時償却は、特別損失に

  計上するのです。そうすれば、営業利益は黒字です。

 

それから、もう一つ、

なぜ、税理士さんが即時償却に積極的でないか?ですが、

それは、手間がかかるから、なのです。

 

そして、今回のような大きな改正では、

税理士さんも、新しい法律、ルールを勉強しなければいけないから、

なのです。

 

誰しも、手間がかかること、新しいものへのチャレンジは、

したくありません。面倒なのです。

 

特に、税理士業界は平均年齢が高く、

60歳代が一番多いのです。

 

そうなると、余計に、新しいもの、細かいものへの

探求心は失われていきます。

 

これが、即時償却が普及しない一つの理由だと思っています。

 

しかし、特に今回のような大きな制度は、

知っているか知らないか?

で、億単位の資金の違いが生まれます。

 

即時償却はかれこれ10年以上続いていますが、

今回の改正は大きいです。

 

ICOグループとして、

積極的に情報発信をしていきますので、

ぜひともご活用ください。

 

今回の税制改正の内容を含めて、

 

最新の税務セミナーを、

来年2月25日(水)大阪

  3月 4日(水)東京

開催させていただきます。

 

セミナーの詳細は、下記をクリックください↓

2026年税制改正対応 社長の賢い節税セミナー | 経営セミナー・本・講演音声・動画ダウンロード【日本経営合理化協会】

 

是非ともご参加ください。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月25日 (木)

大節税策チャンス到来④

先週金曜に自民党から

税制改正大綱が発表されました。

 

今回の新しい制度ですが、

昨日までご紹介した4つの点は、

プラスの点でした。

 

一方で、マイナスの面もあります。

 

⑤前年に比べて利益が増えている場合、

1%の賃上げをしなければ、即時償却は使えない

 

先週公表された内容には、

「利益が増えている会社は、賃上げをしないと、即時償却できない」

とものがありました。

 

昨今は、政府の方針もあり、

賃上げ、賃上げ、とどこもかしこも言われています。

補助金をもらうにも、3年間は毎年●%賃上げしてください、

というしばりがついています。

 

即時償却についても、その傾向があり、

賃上げをしないと即時償却できない、

となっています。

 

ただし、求められる賃上率は1%です。

1%なら、多くの会社が賃上げしている水準であり、

ここは、とても大きな足かせにはならないと思っています。

 

⑥この新しい制度を使う場合は、

 これまでの即時償却(A型、B型など)は使えない

 

こちらは、ちょっと影響があるかなと思っています。

今回の制度(建物含めて5億円以上の投資を即時償却)使うと、

これまで普及している即時償却が使えない、

というわけです。

 

顧問先をみていて多いのは、

数千万円の投資です。

機械を買った、什器備品を買った、

システムに投資した・・・

 

これらは、すべてこれまでのA型、B型という

即時償却を使って投資しています。

 

今回の制度では、簡単にいうと、

 

大きな投資に即時償却を使えるかわりに、

小さな投資には即時償却が使えなくなる

という内容です。

 

ただし、今回公表された税制大綱の内容では

一部で、よく分からない部分があります。

 

詳しい情報が分かり次第、

ブログ、セミナー等でお伝えいたします。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月24日 (水)

大節税策チャンス到来③

先週金曜に自民党から

税制改正大綱が発表されました。

 

今回の新しい制度ですが、

簡単にいうと、次のようになります。

 

③建物も、構築物も、対象になります

※ただし、車両や船舶は対象になりません

 

これまでの即時償却というのは、

建物や構築物は、対象外となっていました。

 

具体的に言うと、

 

建物は、いわゆる躯体(くたい)工事です。

 

建物の骨組みとなる主要構造部を造る工事全般です。

基礎工事にはじまり、柱、梁、床、壁など、

イメージとしては、建物にくっついていて、

引き離すこと(分離)ができないものです。

 

私の感覚でいうと、

建築工事を100とすると、

こうした躯体工事は、70~80くらいです。

残りは、20~30が設備工事です。

つまり、これまでは、10億円の工事のうち、

2~3億円くらいしか、即時償却できなかったのです。

今度からは、これがすべて経費に落とすことができます。

 

また、構築物というのは、

外構工事(塀など)や駐車場です。

建物の周りの工事、とお考え下さい。

こちらも来年からは、即時償却の対象です。

 

④建物は、新築以外にも、改修工事(増改築、修繕)も含む

 

これは、書いてあるとおりで、

新築に限られない、ということです。

 

修繕工事については、

税務調査でよくもめるテーマです。

 

これまで“原状回復工事”は、修繕費ですが、

それ以外の工事は、建物として資産に計上していました。

 

しかし、修繕費か資産計上か?は、

大変悩ましく、顧問税理士との間でも衝突が起きやすいのです。

来年からは、こちらも経費にできる、ということです。

 

これら③④が即時償却の対象になる

というのは、画期的だと思っています。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月23日 (火)

大節税策チャンス到来②

先週金曜に自民党から

税制改正大綱が発表されました。

 

今回の新しい制度ですが、

簡単にいうと、次のようになります。

 

①すべての業種で使えます

 

これまでの即時償却というのは、

実は業種が限定されていました。

 

例えば、

 

パチンコやゲームセンターのような遊技業や、

医療法人などは、対象外だったのです。

 

私たちの顧問先でも、これらの業種があり、

「なぜ、使えないんだ・・・」と

残念な想いを抱えていました。

 

今回は、すべての業種が対象となります。

 

②5億円以上の投資が対象です

※ただし、貸付用の資産は対象になりません

 

今回の税制で、この点だけが、

「ちょっと残念だな」と感じています。

 

5億円以上の投資というと、

中小企業にとっては、大きな金額です。

規模が小さな会社は、投資はすれども、

この金額まで到達することは少ないのです。

 

ただし、今回の制度は、建物や構築物も対象です。

それを考えると、大型店舗、工場、倉庫などは、

躯体工事、設備、機械、什器含めて、

5億円以上に達することが多く、嬉しい制度です。

 

なお、貸付用の資産は対象外です。

 

例えば、不動産賃貸業にとっての、賃貸不動産

あるいは、

製造業で、親会社が買って、子会社に貸す場合

は、対象外となります。

 

これは、これまでの即時償却の制度を引き継いでいます。

ちょっと残念です。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月22日 (月)

大節税策チャンス到来①

先週金曜に自民党から

税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正は、私たち中小企業にとっては、

とても良い改正でした。

 

というのも、

新しく即時償却の制度ができるからです。

 

今回の新しい制度ですが、

簡単にいうと、次のようになります。

 

①すべての業種で使えます

 

②5億円以上の投資が対象です

※ただし、貸付用の資産は対象になりません

 

③建物も、構築物も、対象になります

※ただし、車両や船舶は対象になりません

 

④建物は、新築以外にも、改修工事(増改築、修繕)も含む

 

⑤前年に比べて利益が増えている場合、

1%の賃上げをしなければ、即時償却は使えない

 

⑥この新しい制度を使う場合は、

 これまでの即時償却(A型、B型など)は使えない

 

明日以降、それぞれ説明をしていきますが、

 

今回の改正は、全業種、そして、建物も対象になる、

ということで、私からすると、とても大きな改正になります。

 

私たちは、経営者の立場にたって、

即時償却の活用を積極的に勧めていますが、

税理士さんのなかには、この制度を知らない、否定的、

という方もいらっしゃいます。

 

なぜ、即時償却を巡って、

経営者と税理士の間に溝があるのでしょうか?

 

それは、税金に対する考え方が、

根本的に違っているからです。

 

税理士さんは、

納税こそが国民の使命である、

と考えています。

 

だから、税制といっても、

納税を抑えるような仕組みや制度には、

否定的なのです。

 

しかし、経営者であれば、

合法的な節税はすべきです。

もちろん、脱税はいけません。

 

会社を守り、社員を守るためにも、

自社の財務を強くしなければいけません。

 

この点、即時償却は、最強のアイテムなのです。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月19日 (金)

即時償却を活用しなさい⑤

12月11日の日本経済新聞で、

政府・与党案の来年度以降の投資促進税制として、

“即時償却”の記事が1面のトップ記事として掲載されました。

長らく日本経済新聞を見てきましたが、

“即時償却”という言葉がこれほど大きな文字で、

1面に掲載されたのを始めてみました。

それほど、私にとっても衝撃的な記事だったのです。

 

⑤減価償却はキャッシュフローに直結するのです

 

ICOでは、キャッシュフロー経営を言い続けています。

稼いだお金をいかにして多く残すのか。

そのために最も減らしたいお金の流出が、税金と金利です。

減価償却を活用すれば、法人税の税金が減るのです。

損益計算書でいえば、減価償却が大きいほど、

税引き前利益を減らすことができ、法人税が減るのです。

だからICOでは常々、

「減価償却を大きくできるように工夫せよ!」

と言い続けているのです。

 

中小企業には、減価償却を活用できる、

さまざまな優遇税制があるのです。

30万円以内の資産は全額償却できる、少額資産の特例制度。

資産額の30%を増額できる、減価償却の上乗せ制度。

そして、資産総額を一気に償却できる、即時償却です。

これら制度の活用は、経営者自身が知識を得て、

自社が活用することを会計事務所に伝えてほしいのです。

会計事務所から提案してくることは、ほとんどありません。

通常とは違う処理をするのを嫌がるのと、

そのような提案をすること自体を、

自分たちの仕事と考える人が、少ないのです。

 

即時償却制度も、安倍政権時代に初めて導入されましたが、

投資をしたときに活用した、という中小企業は少ないのです。

せっかくの優遇制度も、活用しなければ、

キャッシュフローを増やすことに繋がりません。

減価償却が大きくなるほど、投資額の回収が早くなるのと同じなのです。

通常通りの減価償却で時間をかけて回収するより、

回収はできるだけ早くしたいのです。

経営の資金繰りにおいては、長期間でのトータル額よりも、

目先のキャッシュを重視してほしいのです。

 

今日12月19日、2026年度の税制大綱が閣議決定されます。

そこに、設備投資を促す即時償却の優遇税制が盛り込まれます。

ICOでは引き続き情報発信し、

中小企業での資金繰り強化へ、支援をさせていただきます。

 

(古山喜章)

2025年12月18日 (木)

即時償却を活用しなさい④

12月11日の日本経済新聞で、

政府・与党案の来年度以降の投資促進税制として、

“即時償却”の記事が1面のトップ記事として掲載されました。

長らく日本経済新聞を見てきましたが、

“即時償却”という言葉がこれほど大きな文字で、

1面に掲載されたのを始めてみました。

それほど、私にとっても衝撃的な記事だったのです。

 

④赤字で喜ぶ社長たち

 

即時償却を活用すると、大きな特別損失が発生します。

営業利益と経常利益は黒字であっても、

税引き前利益や純利益は赤字になることが多いです。

しかし、そのありがたさをよく理解されている社長は、

嬉しそうに笑顔で言います。

「先生、前期も残念ながら即時償却のおかげで最終の純利益は赤字でした。

 これで3年続けて純利益が赤字なんです。

 いやぁ、これでは法人税も払えませんよ。」

と、満面の笑みなのです。

赤字で法人税は発生せず、稼いだお金がその分残るのです。

笑顔がこぼれるのも無理はありません。

 

その社長の会社はメーカーです。

メーカーの優位性は、

最新設備でライバルよりも一歩先をゆくことです。

その会社では、最新設備を導入するたび、

即時償却を活用されているのです。

さらに最新設備が発売されると、先に導入したモデルを売却します。

まだそこそこ新しい機械なので、

それなりの額で売れてお金が入ります。

で、さらに最新の設備を導入し即時償却されるのです。

 

そのように即時償却を繰り返しつつ、

稼いだお金を残しては、再投資されているのです。

その社長の会社は、

設備も財務も、ライバルよりどんどん強くなられたのです。

社長は言いました。

「即時償却はありがたいです。

 他の会社があまり使わないのは不思議なのですが、

 うちにしたらそのほうが助かります。

 ライバルが気づかないうちにどんどん活用したいです。」

 

おそらくその社長は、今回の即時償却をさらに活用し、

ますます自社の生産性を上げられるはずです。

即時償却を活用するのとしないのとでは、

それだけ大きな差が生まれてくるのです。

 

(古山喜章)

2025年12月17日 (水)

即時償却を活用しなさい③

12月11日の日本経済新聞で、

政府・与党案の来年度以降の投資促進税制として、

“即時償却”の記事が1面のトップ記事として掲載されました。

長らく日本経済新聞を見てきましたが、

“即時償却”という言葉がこれほど大きな文字で、

1面に掲載されたのを始めてみました。

それほど、私にとっても衝撃的な記事だったのです。

 

③即時償却は特別損失で計上しなさい

 

設備投資を全額一気に償却する、即時償却を勧めると、

「そんなことをしたら減価償却がすごく大きくなって、

 営業利益が赤字になるんじゃないですか?」

とおっしゃる方がおられます。

「銀行対策で大事なのは営業利益だと聞いていますが、

 即時償却で全額を償却して、大丈夫なのでしょうか。」

と続けられます。

 

銀行対策では営業利益が大切、

とよく理解されている方ほど、気にされるのです。

大きな減価償却費になるので、心配されるのも無理はありません。

しかしこの点はまったく心配の必要はありません。

即時償却で上乗せされる減価償却費は、

特別損失に計上すればよいのです。

“特別減価償却費”として特別損失に計上するのです。

 

営業利益や経常利益には影響なく、

特別損失のあとの税引き前利益と純利益が減るだけです。

なので、銀行の評価は変わりません。

銀行が重視するのは営業利益です。

それは、本業での稼ぐ力を確認したいのです。

 

ただし、このことを顧問会計事務所に伝えておかないと、

決算書の時点で販管費や製造原価に即時償却を丸ごと

計上されてしまう、という事態になりかねません。

即時償却を活用するのなら、顧問会計事務所に、

「上乗せの減価償却は特別損失に計上してください。」

と伝えておくことを、忘れないでほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年12月16日 (火)

即時償却を活用しなさい②

12月11日の日本経済新聞で、

政府・与党案の来年度以降の投資促進税制として、

“即時償却”の記事が1面のトップ記事として掲載されました。

長らく日本経済新聞を見てきましたが、

“即時償却”という言葉がこれほど大きな文字で、

1面に掲載されたのを始めてみました。

それほど、私にとっても衝撃的な記事だったのです。

 

②税額控除よりも即時償却

 

「うちの税理士に聞いたら、即時償却でなく、

税額控除のほうがいい、と言われました。」

というお声を何度もお聞きしました。

私たちICOでは、即時償却をお勧めしています。

 

“税額控除”は、設備投資金額の7%、

その事業年度に発生する法人税額から引き下げる仕組みです。

7%控除の場合、簿価は減ることなく、貸借対照表に記載されます。

その後、耐用年数に応じて減価償却してゆきます。

「7%の税額控除があって、その後も減価償却できるのなら、

 合計すれば即時償却よりも少し得をする。」

というのが、税額控除を勧める税理士先生の言い分です。

 

しかし、それでも即時償却を勧めたいのです。

即時償却を使えば、全額を一気に償却できます。

貸借対照表の固定資産に簿価は残りません。

その事業年度の利益を、設備投資の全額分、下げることができます。

結果、大きな節税が可能となり、

稼いだお金を大きく残すことができます。

 

「長い目で見たら税額控除のほうが少しトクですよ。」

とおっしゃる方もおられます。

が、経営においては目先のまとまったお金のほうが大事です。

10年、15年かかって少しトクをするよりも、

回収できるお金はできるだけ早く回収し、

新たな施策や借入返済の足しにしてほしいのです。

トータルで損か得かの話しではないのです。

 

それに、将来は何が起こるかわかりません。

経営環境が激変し、

業績悪化で減価償却を計上することさえ厳しい、

という時が来るかもしれないのです。

ある経営者が言いました。

「減価償却は費用でなく、減価償却利益です。」

まさにそのとおりです。

減価償却はキャッシュを残す利益と同じなのです。

そのような目線で、お考えいただきたいのです。

 

(古山喜章)

2025年12月15日 (月)

即時償却を活用しなさい①

12月11日の日本経済新聞で、

政府・与党案の来年度以降の投資促進税制として、

“即時償却”の記事が1面のトップ記事として掲載されました。

長らく日本経済新聞を見てきましたが、

“即時償却”という言葉がこれほど大きな文字で、

1面に掲載されたのを始めてみました。

それほど、私にとっても衝撃的な記事だったのです。

 

①即時償却は、まだまだ知られていない

 

私たちICOでは、以前から即時償却の活用を進めています。

即時償却は、今回が初めてではないのです。

10年ほど前、アベノミクスの一環で始まった優遇税制です。

時限立法として繰り返し、中小企業を支える税制のひとつとして、

今までも対象物件を変えながら、残ってきたのです。

 

通常、新たな設備投資をした場合、

その投資物件の耐用年数に応じて、減価償却をします。

機械設備なら6年、建物なら45年など、

国税庁が定めた年数に応じて、

減価償却費を長期にわたって損金計上します。

投資額=減価償却での損金計上とはならないのです。

 

ところが、即時償却は、

設備投資をしたその事業年度に、全額を減価償却費として

損金計上できるのです。

投資額=減価償却費での損金計上 となるのです。

これは、中小企業の資金繰りにとって、

ケタはずれに有利な優遇税制なのです。

 

節税要素の強かった、全額損金の生命保険などがなくなった今、

法人税を減らし、稼いだお金を残す術は、限られてきました。

その大きな節税策のひとつが“即時償却”なのです。

ところが、この10年間でも、私たちの感覚としては、

“即時償却はまだまだ知られていない”といった感触なのです。

 

大きな設備投資をしているにも関わらず、

「それ、即時償却したんですか?」と聞いてみると、

「えっ、なんですかそれは?」といった返事がまだまだ多いのです。

即時償却をご存じない経営者が多いのです。

来年度、中小企業の資金繰りを大きく支えることとなる、

即時償却について、書かせてもらいます。

ぜひとも、

このタイミングを活かして設備投資してほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年12月12日 (金)

補助金は薬か毒か?⑤

関東製作所(仮称)の利根社長は、

このたび、総額30億円の工場投資に伴い、

10億円ほどの補助金審査に合格しました。

 

ところが、この補助金を受け取ってもよいものか、

考え始めています。

 

理由の1つは、税金です。

 

これは、知っている人からすれば、

当たり前ということになるのでしょうが、

この補助金には、法人税がかかります。

 

このことをご存じない経営者は、

実は結構います。

 

つまり、「補助金には税金がかからない」と思っている、

ということなのです。

 

しかし、残念ながら税金はかかります。

ただし、圧縮記帳といって、

一気に税金がかからないようにはできます。

 

この制度は、補助金を受け取った金額を、

資産(設備)の取得価格から減らすことができる、

というものです。

 

たとえば、5億円の建物を建てるにあたり、

1億円の補助金を受け取ったとします。

 

この建物の耐用年数を20年とすると、

ふつうの処理では、

減価償却費は、5億円÷20年=毎期2500万円ですね。

 

ところが、圧縮記帳の場合は、

 

補助金を受け取ったときに、

特別損失できます。

つまり、1億円が損金になるのです。

 

いっぽうで、建物の取得価格は5億円ではなく、

4億円になります。

すると、減価償却費は、毎年2000万円となります。

 

先ほどは、2500万円でしたから、

圧縮記帳を行うと、減価償却費が500万円減るのです。

ということは、つまり、その分、税金を支払う、

ということなのです。

 

これはつまり、

・受け取った補助金は、初年度に経費として落とせる

 (=補助金を受け取った年は、税金はかからない)

・ただし、その分、20年かけて法人税を少しずつ支払う

ということになります。

 

結局、税金を支払うということには変わりません。

 

しかも、この補助金を受け取った場合、

即時償却は使えません。

 

これらから、補助金=薬、とはいえず、

一定率の賃上げが必ず強制されるという意味では、毒ともいえるのです。

(福岡雄吉郎)

2025年12月11日 (木)

補助金は薬か毒か?④

関東製作所(仮称)の利根社長は、

このたび、総額30億円の工場投資に伴い、

10億円ほどの補助金審査に合格しました。

 

ところが、この補助金を受け取ってもよいものか、

考え始めています。

 

一つは、3年間、必ず賃上げをしなければいけないからです。

この賃上げを実現できなければ、

補助金を返還しなければいけません。

 

いま、国としては、

民間企業に賃上げしてもらうことを重視しており、

各種補助金の受取要件として、

賃上げをしてください、という条件が付いていることが多いです。

 

この会社の場合は、

仮に補助金受け取りの条件である

賃上げ率を実現しようとすると、

3年間で6億円ほどの人件費増となります。

 

もちろん、利根社長としては、

昨今の状況をみて、

補助金に関係なく、賃上げは実施しようと考えていますが、

それでも、毎年必ず●%する、というのは重荷です。

 

いつも、悲観的、心配性な利根社長は、

もし、マサカの坂がきたら、

そのときは、逆に賞与カットなどしなければならない、

と考えています。

 

だからこそ、必ず賃上げしなければいけない、

ということがプレッシャーになるのです。

 

みなさん、考えることは同じで、

賃上げ率の計算の基本となる年度の賞与を抑えて・・・

とか、役員報酬を大幅に切り下げて・・・

とか、考えるわけですが、

こうした対策は、すべてNGとなっています。

 

それともう一つ、利根社長がひっかかったのが、

税金でした。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月10日 (水)

補助金は薬か毒か?③

関東製作所(仮称)は、

社長の利根一郎(仮名)が50年前に設立した会社です。

 

関東製作所は、地方都市に拠点を構えていますが、

現在は、4か所に工場が分散しています。

この分散した拠点を1カ所に集約するために、

大きな投資を決断しました。

 

総額30億円。

 

これまで大型投資を見送り続けてきた利根社長でしたが、

今回は投資を決断しました。

 

それは、無借金を実現でき、

手元現金は20億円溜まっています。

そして、今後少なくとも、2年間は、

いまと同じ堅調な業績が続くことが予想でき、

その間に借金を返せる算段がついたからです。

 

利根社長が、いかに借金が嫌いか、が分かりますね。

 

おまけに今回は大型補助金を申請予定であり、

これが通れば、投資額の約3分の1、

受け取れる可能性がありました。

 

この補助金については、

ICOのネットワークを通じて、

補助金申請の経験豊富な専門家を紹介して、

無事に補助金審査に合格しました。

 

約10億円の補助金受給なので、

これはとても大きいのです。

 

利根社長も、大変喜んでいました。

 

しかし、よくよく考えると、

この補助金を本当に受け取ってもよいのか、

考え始めました。

 

その理由とは・・・

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月 9日 (火)

補助金は薬か毒か?②

関東製作所(仮称)は、

社長の利根一郎(仮名)が50年前に設立した会社です。

 

関東製作所は、地方都市に拠点を構えていますが、

現在は、4か所に工場が分散しています。

この分散した拠点を1カ所に集約するために、

大きな投資を決断しました。

 

総額30億円です。

 

利根社長曰く、

「ここまで大きな投資をするのは初めてであり、

まさか、自分がこんな投資をするとは思ってもみなかった。」

ということでした。

 

なぜか?

 

関東製作所は、一サプライヤーです。

 

サプライヤーで気を付けなければいけないのは、

大口得意先(発注者)からの要請、プレッシャーに

応じる形で、過剰投資をすることです。

 

良い時はよいのですが、

市場が縮小する、経営陣が変わる、などすると、

とたんに注文が来なくなります。

 

それを得意先にいったところで、

「投資を決断したのは、あなたでしょう」

と塩対応されて終わりです。

 

手のひら返しは、どの業界でもよくある話です。

 

利根社長は、そうして手のひら返しをされて、

苦しんできた同業者、下請仲間をたくさん見てきました。

 

だから、頭のなかには、

「つねに投資は最小限に」

という言葉が染みついていたのです。

 

そんな利根社長でしたが、

今回は投資に踏み切りました。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月 8日 (月)

補助金は薬か毒か?①

関東製作所(仮称)は、

社長の利根一郎(仮名)が50年前に設立した会社です。

 

大手上場会社の主要サプライヤーとして、

年商100億円、従業員は250人の規模に成長しています。

 

現在は、半導体、医療機器、産業用ロボットなど、

様々な産業に関与しており、

周りからは一目置かれる存在の同社ですが、

創業時は、何もなし、ゼロからのスタートで、

ここまでやってくるのに、筆舌に尽くしがたい苦労があった、

と聞きます。

 

利根社長は、現在70歳を超えましたが、

いまなお元気で、現在は、事業承継に向けて、

着々と足場固めを行っています。

 

さて、この5~6年ほどで、

関東製作所の売上分野で、

急伸したのが半導体分野です。

 

半導体の製造工程は、

前工程と後工程にわかれますが、

関東製作所は、後工程にかかわりが深く、

近年の半導体産業の活況に伴い、

売上も5年で3倍ほどに拡大しました。

 

すごい伸びです。

 

そしてその伸びに伴い、色々な点で、

会社の能力を拡張する必要が出てきました。

 

関東製作所は、地方都市に拠点を構えていますが、

現在は、4か所に工場が分散しています。

 

しかし、拠点が分散すれば、

人の交流、拠点間の横持ちなど、

さまざまな面で、ロスやマイナスが目立ってきます。

 

そこで、利根社長は、設備投資することを検討したのです。

 

(福岡雄吉郎)

2025年12月 5日 (金)

株式の買戻しは容易ではない⑤

「うちの会社は普通株式のまま、

株式の一部がすでに分散しています。」という場合、

分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。

しかし、株式の買戻しというのは、

なかなか容易には進まないのです。

 

⑤別れた伴侶からの買戻しはどうするか

 

「嫁と別れたんですが、うちの株をもったままなんです。」

という相談がこれまでに何度かありました。

「取り戻さないとダメなんですが、連絡を取りづらくて…。」

となります。そりゃあそうです。

別れるまでに話しをつけていたらまだしも、

あとになって株の話しなど、もちかけたくはない気持ちもわかります。

しかし、そのままでは困るのです。

 

ある会社の社長が、別れた嫁に連絡し、

株を自分で買いもどそうとしました。

「嫁に連絡したら、“あなたにだけは絶対に売りたくない!”

 と言われました。」

となったのです。

感情的にこじれて別れているのですから、そうなるのは当然です。

この場合、会社の別の者から社長の元嫁に連絡し、

後継者である長男が買い戻すことでどうか、聞きました。

「息子になら売ります。」

とあっさり承知してもらえ、時価評価額並みで買いもどしたのです。

息子が買い取る資金は、社長が息子に貸し付けました。

お金の出どころは同じなのですが、

そこまでは元嫁に伝える必要はなく、事なきを得たのです。

 

逆に、オーナーの娘と娘婿が別れ、娘婿が会社を離れたあと、

株を買い戻すのに高値を払わされた、ということもありました。

その男性の場合、時価評価額より少し高い値段を言いつけてきました。

本来、別れてしまえば他人なので、

会社が買い戻せば額面でも法的には買い取れます。

しかし、このような場合、そういうわけにもいきません。

株数も多くはなく、会社にはお金があったので、言い値で買いもどしました。

 

このように、伴侶が株を持った状態で離婚してしまうと、

株式を買いもどすにも苦労するのです。

だから前回書いた通り、

取得条項を付けた種類株式を活用しておいてほしいのです。

そうしておけば、ここで述べたような苦労は、一切不要なのですから。

 

(古山喜章)

2025年12月 4日 (木)

株式の買戻しは容易ではない④

「うちの会社は普通株式のまま、

株式の一部がすでに分散しています。」という場合、

分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。

しかし、株式の買戻しというのは、

なかなか容易には進まないのです。

 

④持ち合い株は今が買戻し時です

 

取引先同士でお互いの株式を持ち合う、

持ち合い株の解消がこの数年、特に上場会社で進んでいます。

海外の投資家からすれば、

「そんなことに金を使わず、稼ぐことに金を使え!」

「そんななれ合いみたいなことをして何になるんだ。」

「コンプアライアンス違反ではないのか!」

等と批判が高まっていたのです。

日本の上場会社への海外投資家が増えた昨今、

グローバルスタンダードに反する“持ち合い株”は、

大きな批判の的だったのです。

 

なので、

特に上場会社との取引があり、持ち合い株があるのなら、

解消の絶好の機会なのです。

「持ち合い株は今、株主の批判も高いので、解消しませんか?」

「コンプアライアンス上、問題にならないうちにどうでしょうか?」

と持ち掛ければ、スムーズに進みます。

これは、相手が非上場会社でも対応は同じでなのす。

 

また、持ち合いではないけれど、取引先上場会社の株を

必要以上に買っている、という場合もよくみかけます。

その場合は株価が高いうちに、売却すればよいのです。

「取引先の株を売ったらまずいでしょう!」

と言う社長がたまにおられますが、気にすることはありません。

中小企業が保有している株数など、たかが知れています。

売ったところで、市場に何の影響もない程度しか、

そもそも保有していないのです。

だから、気にすることなどないのです。

 

政策保有株式と呼ばれる持ち合い株は、

この数年、どんどん解消されているのです。

取引先が株を持っていても大きな意味がないのであれば、

今のうちに買戻しを進めておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年12月 3日 (水)

株式の買戻しは容易ではない➂

「うちの会社は普通株式のまま、

株式の一部がすでに分散しています。」という場合、

分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。

しかし、株式の買戻しというのは、

なかなか容易には進まないのです。

 

➂法人からの買戻しは担当者の立場を考えなさい

 

株主名簿を拝見すると、

まったく別の上場会社などが株を持っている場合があります。

先代が相続対策で譲渡していたり、

取引の経緯で株式を持ってもらっていたり、理由はざまざまです。

しかし、今となっては株を持ってもらう意味がなく、

このままでは現経営者の相続対策も進めづらい場合があります。

その場合は、その法人から自己株式として、

会社が買い戻すことが多いのです。

 

ただ、多くの場合、なぜそうなったのかという事の経緯を、

売った側も買った側も誰も知らないのです。

その株式を買い戻すのですから、簡単には進みません。

株式を買い戻す際、売る側の大会社の窓口は概ね、

法務関連を担当する課長か部長クラスになります。

 

保有する株式を売る立場の担当課長か部長にしてみれば、

会社が持つ資産の売却について、

上層部や役員に稟議を上げお伺いをたてることになります。

売却することで稟議を通すとなると、それなりの理由が必要なのです。

であれば買う側も、その立場を理解した上で、

株式買い戻しの提案をすべきなのです。

 

ある会社で、上場会社から株式を買いもどした事がありました。

20年以上前に譲渡しており、事の経緯を知る者は双方おりませんでした。

毎年配当を若干しつづけていたので、

その35年分以上の配当額に相当する金額で買い戻すことを提案しました。

今後35年間、今と同じ配当をし続けれるかどうかはわからない、

ということと、

今ならこの金額で買わせていただくことができます、

ということを数字とともに文書にし、提案書を担当部長に提示しました。

その部長は言いました。

「こういう文書があると社内で話しを通しやすいです。」

となり、買い戻しが承認されたのです。

 

このように、法人から買い戻す際には、

その窓口となる担当者の立場を踏まえたうえで資料を整え、

話しを持ちかければ、比較的スムーズに進むのです。

“買戻しさせてください”だけでは、事はうまく進まないのです。

 

(古山喜章)

2025年12月 2日 (火)

株式の買戻しは容易ではない②

「うちの会社は普通株式のまま、

株式の一部がすでに分散しています。」という場合、

分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。

しかし、株式の買戻しというのは、

なかなか容易には進まないのです。

 

②親族からの買戻しは現ナマに限ります

 

相続対策を進める際に、

やっかいな株主から買い戻さないと前に進めれない、

という場合があります。

例えば種類株式を活用する際など、

全株主の同意が必要になります。

しかし、この株主は安易に同意しないだろう、

と思われる場合が多いのです。

 

特に中小企業の株主の場合、

実際には経営になんの関わりもない、という事が多いです。

そのような株主ほど、資本対策で必要な承認を得ようとしても、

警戒もされるし、判断力もないし、で停滞してしまうのです。

なので、そうなる前に買い戻そう、ということになります。

概ね、オーナーの親族の誰かです。

 

買い戻す際の要点は、

あまり安く買い戻そうとしないことです。

相手が「そんな値段で買ってくれるのか!」と思う値段

を提示することです。と、最も大事なことは、

その場に譲渡契約書を買い取りの現金を持ってゆくことです。

さらには、株主に家族がおられるのなら、

同席してもらうことです。

 

現金3000万円を用意して、

ご高齢のおばさんから株を買い戻した経営者がいました。

それまでは「絶対に売るつもりはありません。」と言っていたのです。

しかし、現金を用意し、おばさんの夫も同席してもらいました。

現金を出した途端、二人の目は現金にくぎ付けになったそうです。

まあ、見たことのない大金だったのでしょう。

二人でコソコソと話し、すぐに譲渡契約書に署名・押印したのです。

 

やはり、現ナマの魔力は絶大です。

売らない、と言っていた人をも、売る気にさせるのです。

この場合、会社が自己株式として買い取りました。

と、会社に潤沢なお金があったから、できたことです。

お金がなければできません。

やはり、財務体力が強い会社だからこそ、

このような荒ワザが可能になるのです。

 

(古山喜章)

2025年12月 1日 (月)

株式の買戻しは容易ではない①

「うちの会社は普通株式のまま、

株式の一部がすでに分散しています。」という場合、

分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。

しかし、株式の買戻しというのは、

なかなか容易には進まないのです。

 

①投資育成会社には気をつけなさい

 

株主名簿を見ると、

“投資育成会社”と書かれていることがあります。思わず、

「投資育成ですか!面倒なところが株を持っていますね。」

と言ってしまいます。ところが、

「そうなんですか?」と言われることがあります。

「会社が買い戻したい時とか、種類株式に変えたい時とか、

 思うように進まないですよ。」と伝えます。すると、

「えっ、買い戻したい時は買い戻せるし、

 経営には全く口を出さないです、とのことなので、

 種類株式も問題ないんじゃないですか?」

と安易に考えておられる経営者がおれらます。

 

実際にまず、買戻しは簡単ではありません。

「どうしても買い戻したいなら、時価評価で買いもどしてください。」

と言われます。

そもそも多くの場合、株価が高いから、

その一部を投資育成会社に譲渡しているのです。

その譲渡価格は額面です。1株500円などで譲渡しているのです。

それをわけあって買い戻したいときに、時価評価額で、

となると、高い株価で買いもどすことになります。

これでは何のために持ってもらったのかわかりません。

 

また、種類株式を発行するための同意を得ようとすると、

絶対に反対されます。

経営に全く口出ししないなど、口先だけです。

 

投資育成会社は、大阪と東京の2社に分かれています。

東京はまだ、

「なんとか交渉して高くない価格で買いもどしました!」

という例を聞きます。

しかし大阪は、そのような例さえ聞いたことがないですし、

実際にこれまで投資育成大阪での交渉に携わった経験からも、

額面での買戻しは容易でないことはわかります。

 

だから、投資育成会社が声をかけてきたとしても、

株式を安易に譲渡することは、絶対にやめてほしいのです。

 

(古山喜章)

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