株式の買戻しは容易ではない④
「うちの会社は普通株式のまま、
株式の一部がすでに分散しています。」という場合、
分散した株式の買戻しに取り組むことがあります。
しかし、株式の買戻しというのは、
なかなか容易には進まないのです。
④持ち合い株は今が買戻し時です
取引先同士でお互いの株式を持ち合う、
持ち合い株の解消がこの数年、特に上場会社で進んでいます。
海外の投資家からすれば、
「そんなことに金を使わず、稼ぐことに金を使え!」
「そんななれ合いみたいなことをして何になるんだ。」
「コンプアライアンス違反ではないのか!」
等と批判が高まっていたのです。
日本の上場会社への海外投資家が増えた昨今、
グローバルスタンダードに反する“持ち合い株”は、
大きな批判の的だったのです。
なので、
特に上場会社との取引があり、持ち合い株があるのなら、
解消の絶好の機会なのです。
「持ち合い株は今、株主の批判も高いので、解消しませんか?」
「コンプアライアンス上、問題にならないうちにどうでしょうか?」
と持ち掛ければ、スムーズに進みます。
これは、相手が非上場会社でも対応は同じでなのす。
また、持ち合いではないけれど、取引先上場会社の株を
必要以上に買っている、という場合もよくみかけます。
その場合は株価が高いうちに、売却すればよいのです。
「取引先の株を売ったらまずいでしょう!」
と言う社長がたまにおられますが、気にすることはありません。
中小企業が保有している株数など、たかが知れています。
売ったところで、市場に何の影響もない程度しか、
そもそも保有していないのです。
だから、気にすることなどないのです。
政策保有株式と呼ばれる持ち合い株は、
この数年、どんどん解消されているのです。
取引先が株を持っていても大きな意味がないのであれば、
今のうちに買戻しを進めておいてほしいのです。
(古山喜章)
« 株式の買戻しは容易ではない➂ | トップページ | 株式の買戻しは容易ではない⑤ »
「法務・総務」カテゴリの記事
- 株式の買戻しは容易ではない⑤(2025.12.05)
- 株式の買戻しは容易ではない④(2025.12.04)
- 株式の買戻しは容易ではない➂(2025.12.03)
- 株式の買戻しは容易ではない②(2025.12.02)
- 株式の買戻しは容易ではない①(2025.12.01)

コメント