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ニュース

2024年1月29日 (月)

社長の賢い節税CD 発売します

日本経営合理化協会から、CDを発売します。

 

タイトルは、

「賢い節税100の打ち手」

です。

 

これまでブログ、セミナーでお話してきた内容を改めて、

1話4分程度、100話にして、お届けします。

 

・節税の基本

・設備投資

・役員報酬

・出張手当

・事業承継、相続

・株価対策

・オフバランス

M&A

・ホールディングス

・税務戦略

 

など、オーナー会社における会社、個人の節税について、

収録しています。

 

オーナー会社は、

会社、個人(一族)、どちらかに偏っていてはいけません。

 

会社も、個人(一族)が、

双方に安定、発展することが何より大切だと

感じます。

 

そのためには、お金をできるだけ残すように、

経営者自らが学ぶことも大事です。

 

 

すきま時間に是非、ご活用ください。

 

2月13日 日本経営合理化協会から発売予定です。

 

また、同じく2月の20日(大阪)、22日(東京・オンライン)に

社長の賢い節税のセミナーを開催します。

詳細は、下記↓をクリックください。

2024年税制改正対応 社長の賢い節税セミナー | 経営セミナー・本・講演音声・動画ダウンロード【日本経営合理化協会】 (jmca.jp)

 

こちらでは、書籍、CDではお伝えしきれないお話も、

させていただきます。

 

ご参加、お待ちしております。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月 5日 (金)

R6年 税制改正⑦(まとめ)

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

・賃上げ促進税制の拡大

・中小企業事業再編投資損失準備金の拡充

・交際費等の損金不算入制度の拡充

・倒産防止共済(経営セーフティー共済)の一部変更

 

色々とご紹介してきましたが、

基本的には、従来の税制から大きな違いはなく、

マイナーチェンジの改正となりました。

 

私たちがもっともお勧めする即時償却は、

来年の331日まで使えます。

 

経営の基本は、投資にある、と思っています。

 

その投資の対象が、

建物なのか、設備なのか、機械なのか、人材なのか、システムなのか、

各社様々だとは思いますが、

投資をしたら、なるべく早く回収する、ということも大切です。

 

この意味で、利益の出ている会社は、

積極的に投資に資金を振り向けて頂きたいと思っています。

 

業績の良い会社は、

他社に先駆けて投資をして、失敗して、捨てています。

 

投資すれば、即時償却が、

捨てるときは、除却損が、

いずれも、エイっと決断できるのは、

経営者しかありません。

 

このあたり、最新の税務情報、他社事例などは、

2月20日(火)大阪 22日(木)東京で開催する

社長の賢い節税セミナーでも、お話します。

是非、ご参加ください。

 

(福岡雄吉郎)

 

2024年1月 4日 (木)

R6年 税制改正⑥(追加)

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

昨年は、「改善、拡充」のテーマについて

ブログでご紹介しましたが、

一方で、「改悪、縮小」のテーマもあります。

 

税制改正大綱のP86P87に下記のような記載があります。

 

倒産防止共済(経営セーフティー共済)です。

 

「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における

独立行政法人中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後

同法の共済契約を締結した場合には、

その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する

当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする」

 

長々と書いてありますが、

 

・倒産防止共済の解約後

・改めて共済に加入した場合

・解約の日から2年を経過までに払う掛金は、

・損金算入ができない

 

ということです。

 

例えば倒産防止共済を解約して

800万円の入金(利益)があった場合に

解約と同時に加入して240万円を一括で前払いすれば

この240万円は損金になりましたが、

それができなくなる(つまり、この場合は、800万円に税金がかかる)

ということになりました。

 

この改正ですが、

今年(令和6年)101日以後の解約から適用されます。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月22日 (金)

R6年 税制改正⑤

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「交際費の損金不算入制度が5,000円→10,000円へ」

 

これまでは、5000円以下の飲食費(※)は、

交際費から除かれる、という制度がありました。

 

しかし、物価高などの状況に照らして、

これを10,000円以下に引き上げる、

ということになりました。

2024年4月以後に支出する飲食費から、適用されます。

 

※なお、交際費から除かれる飲食費ですが、

もっぱら、会社の役員、従業員等に対する接待等のための支出、

いわゆる社内接待費は含まれません。

 

つまり、社内の人だけの飲食費は、

金額にかかわらず、交際費となります。

 

ただし、社内接待費の場合、

会議費として落としている会社が多いですね。

飲食すれば、必ず、仕事の話が

少なからず出てくるでしょうから、

簡単な会議メモをつくって、会議費で処理します。

 

なお、今回の5,000円→10,000円の拡大は、

お土産代などは当てはまりません。

飲食費が拡大されることになります。

 

また、交際費800万円までは、損金算入される、

という制度自体は、3年間延長されています。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月21日 (木)

R6年 税制改正④

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」

 

これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、

一定割合を初年度に損金にできる。

ただし、あとから、その損金にした分を、

利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。

 

今回の税制改正で、

①株式を取得した際に損金算入できる金額が、

70%→90%にUP

 

②損金算入してから、5年経過した後に、

損金算入した金額は、益金(利益)の戻してゆくのが、

10年経過後に変更される

 

図にするとこのような感じです。

10億円でM&A(株式取得)をした場合です。

Ma

(福岡雄吉郎)

2023年12月20日 (水)

R6年 税制改正③

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」

 

これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、

一定割合を初年度に損金にできる。

ただし、あとから、その損金にした分を、

利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。

 

もう少し詳しくは、以下のような制度でした。

 

令和6年3月31日までに事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、

株式取得によってM&Aを実施する場合に株式等の取得価額として

計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を

準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。

 

DD(デュー・デリジェンス)

M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

 

株式の取得価額が10億円以下のM&Aに限ります。

 

M&A実施時

買手企業は、株式等の取得対価の「70%」以下の金額を

準備金として積み立て、積立額を損金算入します。

 

取崩要件該当時:

減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩します

⇒取崩額を益金算入

 

5年経過後:

措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す

⇒取崩額を益金算入

 

初年度にバサッと損金に計上する、という点で、

生命保険と同じようなイメージです。

 

ただし、この制度の場合は、初年度に計上した損金に見合う金額を

5年後から利益に計上する、という意味で、

保険のように出口を自分で決められるものではありません。

 

今回は、この制度が少し変わったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月19日 (火)

R6年 税制改正②

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「賃上げ促進税制の拡大」

 

中小企業向けの賃上げ促進税制は、

上乗せ措置を見直すことで、

税額控除率が最大で40%から45%へ拡大されます。

 

また、当期の税額から控除できなかった額は、

5年間の繰越しができるようになりました。

 

※適用期限は、3年間延長

 

この45%の控除が受けられる場合というのは、

 

①給与等の増加割合が2.5%以上(控除率30%

 

②教育訓練費の増加割合が5%以上

 かつ

教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上

 

③以下の認定を受けている

  プラチナくるみん(子育てサポート)、くるみん

  プラチナえるぼし(女性活躍推進)、えるぼし

 

という場合です。

 

給与等の増加割合が1.5%以上だけで

 

教育訓練費は増加していない、

 

くるみん、えるぼし、という認定もとっていない、

 

という場合は、控除率は15%に下がります。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月18日 (月)

R6年 税制改正①

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

税制改正があるたびに、いつも触れている

即時償却については、

2025年(R7年)3月末まで有効です。

 

来年の税制改正で、

これが延長されるか、廃止になるか、

明らかになりますが、

とりあえずは、まだ1年以上続きます。

 

投資を実行される経営者、あるいは、

これから投資を検討される経営者は、

是非とも活用を検討してください。

 

さて、ここからは、今回の税制改正のなかで、

中小企業の経営者に影響がある項目について、

見ていきます。

 

項目としては、

 

・賃上げ促進税制の拡大

 

・中小企業事業再編投資損失準備金の拡充

 

・交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

 

この3つです。

 

いずれも、すでに現在ある制度が、

延長される、拡大される、という類の改正です。

賃上げ、M&A、インフレ対応

と、当然ながら、昨今の経営のトピックを

反映した税制改正の内容になっています。

 

(福岡雄吉郎)

2022年9月22日 (木)

【新刊案内】社長の財務戦略

井上和弘の待望の新刊!

『社長の財務戦略(日本経営合理化協会)』がまもなく発売されます! 

経理の仕事と財務の仕事は似て非なるもの、社長が財務に強いことが企業存続の条件です。
本書は急ぐべきインフレ対策と必須の財務戦略を提示しています。

数字が苦手な人でもわかるように、ポイントを絞って、社長にしかできない財務の仕事とその実務を容易に理解できるように解説しました。

 

経営コンサルタント歴50年の井上和弘の

財務コンサルティングに関する集大成となり、

また、井上和弘の経営革新全集の最後のピースとなります。

1章 社長の財務思考は埋もれたおカネを見つけること

2章 社長に求められる財務的覚悟

3章 ここにおカネが埋もれている1〈流動資産〉

4章 ここにおカネが埋もれている2〈固定資産〉

5章 回転率経営を目指すのが中小企業の生きる道

6章 優良企業の条件

7章 企業体力を強くする

8章 グローバルスタンダードの価値観に舵をきれ!

最終章 経営の出口、人生の出口

経営環境が大きく変わろうとする変革期のなか、

オーナー社長の財務に関するバイブルとして、

どうぞご活用ください!

 

詳細はこちらをクリックください

 

続きを読む "【新刊案内】社長の財務戦略" »

2018年8月22日 (水)

新刊本 発売します

9月6日にダイヤモンド社から、
新刊本『会社にお金を残したいなら、今すぐ経費を増やしなさい』
を発売します。

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井上式財務対策として、社外流出をいかに防ぐか、
というテーマがあります。

金利と税金が2大社外流出ですが、
今回は、税金にスポットを当てて、
いわゆる教科書的な話から、一歩突っ込んで、
実際の実務における具体的な話を載せることで、
節税対策をご紹介しています。

経営者の皆様はもちろん、
経営者を支える経営幹部の皆様にとっても、
お役に立てる本だと思っております。

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(福岡雄吉郎)

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