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財務・会計・キャッシュフロー

2023年9月22日 (金)

新たな設備投資は本当にないのか?④

“即時償却が使える間に、設備投資しなさい!”

と言うと、

“もうやりきったので、やることがないです。”

と、おっしゃる場合があります。

本当にそうなのでしょうか?

 

④ 最新設備に買い替えて生産性を上げる

 

「うちの機械はまだそんなに古くもないので、

 買い替える必要はないですよ。」

という経営者が時折おられます。

「しかし、今のモデルのほうが最新式でしょ。」

というと概ね、

「まあそうですけど、大して変わらないですから。

 いま買い替えたらもったいない。」

等と言うのです。

 

機械設備を必要とする工場では、

最新設備のほうが生産性は上がります。

それだけでも、ライバルとの優位性を確保できるのです。

 

もったいない、という考え方も誤りです。

まず、今買い替えれば、優遇税制である即時償却制度を活用できます。

全額を一気に償却でき、課税対象となる税引き前利益を下げて節税できます。

即時償却を活用した場合、上乗せになる減価償却費は特別損失です。

通常の減価償却費とは、損益計算書での計上場所が違うのです。

なので、営業利益や経常利益には影響ありません。

 

それに、古い機械の簿価が残っていれば、固定資産除却損として、

特別損失を計上できます。

これも、課税対象となる税引き前利益を下げることに役立ちます。

あるいは、古い機械とはいえ、中古設備として売却できるなら、

売却した代金もキャッシュとして入ってきます。

 

常に減価償却費を活用し、最新設備を備えて優位性を確保する。

機械設備を取り扱う会社は、いつもこのことを考えてほしいのです。

 

(古山喜章)

 

2023年9月19日 (火)

新たな設備投資は本当にないのか?①

“即時償却が使える間に、設備投資しなさい!”

と言うと、

“もうやりきったので、やることがないです。”

と、おっしゃる場合があります。

本当にそうなのでしょうか?

 

①店舗管理のソウフトウェアやデジタル環境づくり

 

通信環境の向上とタブレットPCの普及により、

小売店や飲食店などで、

レジのタブレット化やネットワーク化が進んできました。

 

メリットはいくつかあります。

が、真っ先に挙げられるのは、インターネット環境を活用することで、

売上、発注、勤怠などのデータを、

本部サイドや社長個人が遠隔管理しやすくなった。

情報共有がしやすくなった。もうひとつは、

小型化したおかげで店舗の手間が軽減された、ということです。

 

例えば、小売店のレジでは、

商品マスターの改訂が、やっかいな作業でした。

各店舗でデータの取り込み作業をしていました。

それも、少し古いレジだと時間もかかります。

店舗でのわずらわしい作業が、本部で一括できるようになったのです。

 

加えて、各店のデータを、リアルタイムで、

PCやスマホで遠隔にて見れるように連動させることも、簡単にできます。

常に素早く現状把握ができ、ロス削減にも活用できます。

 

飲食店であれば、各テーブルでQRコードやタブレットを使って

お客さんがメニューを見る、オーダーする、

ということも進んでいます。

客にすれば、愛想のない接客をされるより、ずっといいです。

スタッフを呼ぶ、客の手間も、なくなります。

店内に設置したカメラで、各店の様子を遠隔で見ることもできます。

 

取り巻く環境はどんどん変わり、

これまで使っていた機器やシステムも、絶えず進化しているのです。

最新設備により生産性向上に繋がるのなら、導入を検討し、進めてほしいのです。

「ネットワーク環境構築の工事費用がかかる!」

「うちは独自のシステムを導入したいがコストがかかる!」

というのなら、

即時償却C型のデジタル化設備を活用すればよいのです。

 

労務コスト向上を嘆くなら、

その解決策のひとつとなる設備投資に、もっと目を向けるべきなのです。

 

(古山喜章)

2023年9月 8日 (金)

誤った税務脳にだまされるな④

「うちの顧問税理士事務所がこう言っているんですが、

 そうなんでしょうか?」

という質問を顧問先より時折いただきます。

内容を聞くと、

「えっ!それはおかしいですよ!」

ということがよくあるのです。

経営者自身、疑問に感じるから私たちに連絡してくるのです。

世の中には、誤った税務脳をお持ちの方がおられます。

ICOは、税務のセカンドオピニオンでもあるのです。

 

④株価の高い株を額面で譲渡したらみなし贈与税がかかる

 

相続税対策で、高齢オーナーが所有する株式の一部を、

持株会や非同族の役員に額面で譲渡する、というケースがあります。

株価が高くなっていて、

後継者がオーナーの全株式を買うには、

あまりにも経済的負荷が高いときなどに、そうするのです。

 

もちろん、その際には定款変更をして、

無議決権や取得条項付きなどの、種類株式を有効活用します。

そうすることで、株式の不必要な分散を避けるのです。

 

ところがそのようにして、オーナー保有の株式を、

持株会や非同族役員などに譲渡しようとすると、

「そんなことをしてはいけない!」と言ってくる

顧問税理士事務所があるのです。

 

ある会社でのことです。

「株価が高いのに、非同族とはいえ額面で譲渡するなんて!

 そんなことをしたら、買った側の人にみなし贈与税がかかりますよ!」

と税理士先生が言ってきたのです。

「どうしてですか?

 非同族であれば、配当還元方式での株価になりますよね。

 その計算方法でいけば、額面になりますよ。」

「それでも、節税を目的としたそのような譲渡はしてはいけない!」

と、めちゃくちゃな事を言い始めました。

「じゃあ、例えば私がオーナーから1株買うにしても、

額面で買ったらみなし贈与税がかかるんですか?」

「かかる可能性はある!」

「投資育成会社が中小企業オーナーから額面で買っている株式にも、

 みなし贈与税がかかるんですか?」

「その危険はある!」

「どうしてですか?」と聞くとまた、

「同族なら高い株式を低い価格で売るからだ。」と、また元にもどるのです。

 

結局、その場にいたオーナーは、このやりとりを聞いていて、

「古山先生、株の譲渡をこのまま進めましょう。

 あの税理士先生は、言っていることがめちゃくちゃですね。

 株のことなんか何にもわかってないことが、よくわかりました。」

となり、その税理士先生とは縁を切ることとなったのです。

 

税理士だから税務に強い、相続に関することには詳しい、

という思い込みは非常に危険です。

誤った税務脳をお持ちのかたは、いまでもおられるのです。

そのミスリードに流されないようにするには、

経営者自身が知識を蓄え、セカンドオピニオンとなる相談相手を、

見つけておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年9月 7日 (木)

誤った税務脳にだまされるな➂

「うちの顧問税理士事務所がこう言っているんですが、

 そうなんでしょうか?」

という質問を顧問先より時折いただきます。

内容を聞くと、

「えっ!それはおかしいですよ!」

ということがよくあるのです。

経営者自身、疑問に感じるから私たちに連絡してくるのです。

世の中には、誤った税務脳をお持ちの方がおられます。

ICOは、税務のセカンドオピニオンでもあるのです。

 

➂土地を売って売却損を出すなんて納税逃避だ!

 

「含み損のある土地は子会社へ売却して、オフバランスしなさい!」

と申し上げております。

売値と簿価の差額である売却損を特別損失に計上し、

税引き前利益を下げる。

課税対象額を小さくして節税を行い、手元に残るお金を増やしたいのです。

 

ところがこれを反対する会計事務所がいまだにあります。

「土地を売って売却損を出すなんて納税逃避だ!」

「そのようなことに加担するわけにはいかない!」

「節税目的であることがわかれば否認されますよ!」

等など、まあなんだかんだとおっしゃります。

 

もっとひどいのは、

「売って利益が出て、納税が増えるなら売っても良い」

という税理士です。めちゃくちゃです。

 

含み損を吐き出すことで、財務体質は健全化されます。

財務体質を健全化することは、経営者の責務です。

その結果として、節税になるのです。

 

もちろん、土地は不動産鑑定士に評価してもらい、

取締役会の議事録を残します。

そこには、

財務体質を健全化するために売却することを明記します。

取締役会での決議を経て、

子会社との間で、不動産売買契約書を結びます。

その土地をそのまま子会社から借りるのなら、

同時に賃貸借契約書も締結します。

 

子会社で必要な資金は、銀行から調達します。

銀行は本体の会社のキャッシュフローが改善されるので、

何も文句は言いません。むしろ喜びます。

土地オフバランスに関しては、銀行は経験があるので、

反対しないのです。

 

ところが会計事務所の場合、

一番の反対要因は結局、やったことがない、ということです。

つまり、びびるのです。

そのような会計事務所の場合、経営者からも、

「おたくの責任は問わないから、このまま売却を実行する。」

と申し入れます。

もちろん、私たちからも説明します。

それでもまだダメと言うのなら、会計事務所を変えます。

そこまでしたくはないですが、そうしなければ進まないのです。

 

土地売却のオフバランスは、時に多額の売却損を生み出します。

それだけに、反対勢力につぶされることなく、

確実に実行したいのです。

 

(古山喜章)

2023年9月 6日 (水)

誤った税務脳にだまされるな②

「うちの顧問税理士事務所がこう言っているんですが、

 そうなんでしょうか?」

という質問を顧問先より時折いただきます。

内容を聞くと、

「えっ!それはおかしいですよ!」

ということがよくあるのです。

経営者自身、疑問に感じるから私たちに連絡してくるのです。

世の中には、誤った税務脳をお持ちの方がおられます。

ICOは、税務のセカンドオピニオンでもあるのです。

 

②電話加入権を売却してはならない

 

30年以上の歴史のある会社なら、

そのほとんどは貸借対照表の左側、無形固定資産のところに、

“電話加入権”という勘定科目があります。

電話回線1本の契約につき、7万円前後、

加入権を旧電電公社へ支払っていたのです。

 

ところが、NTTとして民営化された際に、

電話加入権は施設設置負担金と名称を変え、返金は行わない、

となったのです。NTTの参考記事はこちら

要は、財産的価値はなくなったのです。

強いて言えば、民間での取引相場ですが、

今となっては固定電話の電話加入権を売買する市場さえありません。

現状、新たに固定電話を契約する際、電話加入権など不要なのですから。

 

ちなみに、国税庁は電話加入権の財産評価を都道府県ごと、

1本1000円から2000円で定めています。

一方、M&Aで資産評価をするときは、価値は0円とみなします。

 

財産としての価値は0円、もしくはせいぜい1000円程度なのです。

貸借対照表にある電話加入権の金額からみれば、

含み損を抱えている資産、ということになるのです。

なので、子会社や経営者個人に売却し、含み損を吐き出すことを、

私たちICOでは言い続けているのです。

含み損を特別損失に計上し、税引き前利益を下げる。

課税対象額を減らし、節税に繋げるのです。

 

すると、

「電話加入権は売却してはいけない。」

「そんなことをしたら電話が使えなくなる。」

「電話加入権を売却なんて、聞いたことがない。」

「そんなことで節税したら、税務署から目をつけられるかもしれない。」

などと反対する、とんでもない会計事務所が、

いまもってかなりの数、存在するのです。

 

「売却してはいけない、などと言い出したらM&Aできないじゃないですか。」

というと、

「いや、そのときはしてもいい。」

などと、わけのわからないことを言った税理士先生もいたのです。

 

もちろん、電話加入権を売却する取締役会議事録を残し、

NTTにも譲渡承認請求を提出して、譲渡承認を受けるのです。

すると今度は、

「有税処理なら構わない。」と言い出した会計事務所もありました。

結局どこまでも、節税に反対なのです。

節税に加担した事務所、となりたくないのです。

顧問先である顧客のニーズをまったくわかっていないのです。

加えて、やったことがないからわからないのです。

 

電話加入権は売却もできれば、損失を損金計上することも可能です。

それがダメだという顧問税理士事務所なら、

他の会計事務所に変えることをお勧めしたいのです。

 

(古山喜章)

2023年8月 9日 (水)

繰越欠損金を活かしなさい②

コロナや災害、コストの急高騰など、

思わぬことで大きな赤字が出る、ということが経営にはつきものです。

「繰越欠損金が大きいので、しばらく法人税が発生しません!」

そんなときこそ、

出口を待ち望んでいる社内埋蔵金を、掘り起こすタイミングなのです。

 

②生命保険を解約する。

 

繰越欠損や単年度で大きな赤字があるタイミングで

解約を検討したいのが、生命保険です。

現状は、一部の少額のものをのぞいて、

保険料金額の最大で4割損金計上です。

しかし、数年前まで、全額損金計上や半分損金計上、

という保険商品が多くありました。

その当時、あとのことはあまり考えずに、

「とにかく保険で節税しておこう」

くらいの感覚で生命保険に加入した、という会社が多かったのです。

 

しかし、加入年数が長く続けば、

解約返戻金の率は、じわじわと下がってきます。

せめて返戻率が75%以下になるまでに、解約したいところです。

 

そのためには、

加入している生命保険の解約返戻金や、

損金処理の状況を把握しておきたいのです。

全額損金の保険なら、解約金は全額、利益計上になります。

半分信金の保険なら、利益計上となるのは、

解約返戻金から資産計上分を差し引いた金額になります。

 

要は、どの商品を解約するかで、

利益計上される金額が変わってくるのです。

どうせなら、繰越欠損や赤字の範囲内で、解約したいのです。

そんな都合よく解約できる保険がありません、

という場合もあります。

特にそのなかに、解約返戻率が65%を下回るような

保険があるのなら、それはもう払い止めにして、そのままにすべきです。

そうしないと、

35%程度の法人税のほうがキャッシュアウトは少ない、

ということになってしまうのです。

 

ICOでは、

法人保険の担当者にお願いして、現状の保険証券をすべて預け、

解約返戻率や損金処理の現状を把握できる一覧表を

作成していただきました。

それをチェックしておけば、いつ頃に、

どの保険を解約すればいいのか、が見えてくるからです。

皆さんの会社でもぜひ、生命保険の現状を把握されることを、

お勧めいたします。

 

(古山喜章)

2023年8月 8日 (火)

繰越欠損金を活かしなさい①

コロナや災害、コストの急高騰など、

思わぬことで大きな赤字が出る、ということが経営にはつきものです。

「繰越欠損金が大きいので、しばらく法人税が発生しません!」

そんなときこそ、

出口を待ち望んでいる社内埋蔵金を、掘り起こすタイミングなのです。

 

①倒産防止共済を解約する。

 

「倒産防止共済に加入しなさい!」と言い続けています。

中小企業が加入できる、政府系の共済です。

正式名称『経営セーフティ共済』です。

中小企業基盤整備機構が申し込みを受け付けています。

年間最大240万円まで掛け金を支払うことができ、

全額、損金計上できます。

掛け金の累計で最大800万円まで加入できます。

 

年間240万円で加入していれば、4年足らずで満額になります。

それ以上は掛けれないので、800万円に達したら、

そのまま放置した状態となります。

解約すればその800万円が戻ってきます。

それまで、その800万円は簿外に蓄えた埋蔵金なのです。

 

そして、

コロナや災害など、不測の事態で思わぬ赤字になったときこそ、

800万円の埋蔵金を掘り起こすタイミングです。

解約すれば、その800万円は特別利益として、利益に計上されます。

利益に計上されれば、課税対象となります。

しかし、税引き前利益が800万円以上の赤字の状態で解約すれば、

800万円が利益に加算されても、

税引き前利益がプラスになることはありません。

なので、共済掛金の埋蔵金を掘り起こしても、

課税されず、満額を会社のお金として残せるのです。

 

どうせ800万円を解約するなら、

課税されない800万円以上の赤字の状態で解約したい、

と考えるのが、経営者のホンネです。

なるべく税金を払いたくないのです。

 

そして解約しても、またすぐに再加入できるのが、

この共済のよいところでもあります。

埋蔵金を活用しても、またすぐに貯めてゆけるのです。

子会社もあれば、複数の会社で加入すべきです。

コロナ禍、地震、大雨など、さまざまな危機において、

ICOの多くの顧問先が、倒産防止共済の埋蔵金を活用されました。

各社とも、大いに役立ったのです。

経営を続けていれば、必ず危機はあります。

その時のために、ぜひとも備えておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年5月29日 (月)

短期借入金をしてはいけません

「短期借入金を銀行にお願いする!

これは商売する上での運転資金ではありませんか!なぜ 堂々と借りてはいけないのですか?」と中小企業の社長が私に問いました。

「借りるのが癖になるからです!

  足らなくなったらすぐ借りたらいいと感じる悪い癖。

借り癖がつくからやめなさい!」と申し上げるのです。

経営者の基本姿勢として「銀行に短期借入を申し込まない」ことを考えるべきです。

経営していく上で

 現預金            〇〇〇〇

 売掛金             ○○〇

 在庫・棚卸            〇〇

 その他 流動資産(短期貸付金)  〇〇〇

  合計  流動資産       〇〇〇〇

 

という流動資産を持たなくてはいけません

一方 これに対するものが

  買掛金       ○○○○

  未払金       〇〇〇

   合計 流動負債  ○○○○

 

図にしてみると

 〇 売掛金の残高が多くなる

 〇 在庫棚卸商品が多くなる

 〇 どこかへの貸付金がある

からでしょう。

本来、現金商売であれば 預金が多くあり、売掛金商売でも早い回収で買掛金が長ければ資金不足は発生しない。

在庫、棚卸の回転が早く、不良在庫が少なければ、これも同じで

貸付金など発生しなければ、運転資金は自分でまかなえるのです。

 

一方、買掛金支払は締め切り後 何日で支払うのか、交際費や会費等の出金は遅くしたらどうでしょうか?

 

私は、開業当初から、前金、もしくは当日迄に回収を心掛け、在庫・棚卸は持たない、他人様にお金を貸すことは厳禁にしていました。

短期で銀行からお金を借りることはしない方針でやってきました。

「入るを量って 出ずるを制す」

いつもピーピー言っている貧乏人は借りて生活をしている人間です。

自らを制御できなくて中小の経営者などはやってこれません。

銀行に借入をお願いするのはあくまで長期借入金です。それも5年ではなく7年~10年でお願いし、大投資ともなれば15年~20年でお願いするのです。

10年の長期にもなれば、かなりの信用が必要です。しかし、良い時代になりました。しっかりした投資に対しては無担保、無個人保証、低金利で政府系金融機関が応じてくれる時代なのです。

(井上和弘)

2023年4月17日 (月)

税理士を信用してはいけません

セミナー会場へ老婦人が訪ねてこられました。

「先生は退職金の専門だとお聞きしたのですが・・・・」

「どうされたのですか?」

「実は 20数年前に金属加工業をやっていた主人が脳溢血で死亡し、幸いにも家内工業みたいなもので、私も結婚以来一緒に働き、加工技術も手についておりましたので、今日迄、従業員も雇いやってきました」

「それで」

「私も70歳 もぅ退職すべきと決めました。剰余金もそれなりに溜まり、退職金をいただきたいと思い、先生の著書を見ると退職金も1億円ぐらいは頂けるものと税理士に相談しました。

すると税理士は、そんな多額な退職金は当局が否認して、税務調査も入り大変な事になる。退職するなら株式は全部譲りなさい。取締役にも残れませんよ」 というのですよ。

株式は譲りたくてもすぐには譲れません。完全に私が会社から引いては取引先も困りますし・・・」というお困り事なのです。

世には困った税理士が存在でしているのですね。代表権を譲り社長職を降りたからと言って、給与を半分以下にして平取締役に残れますし、株式も全部ゼロにする必要はありません。なぜ 長い税務顧問先を大切にして相談にのってあげないのでしょうか?

私の所には税理士の判断がおかしいと言って実に多くの相談があるのです。

 

最近 一番多いのは 即時償却の相談です。

「そんなに一気に落とさなくても最後は一緒でしょう」

「利益が赤字になりますよ! 銀行はどう見ると思いますか?」

「収益が一気に悪く見えますよ。税務当局から目を付けられますよ!」

などです。

私たちが勧める即時償却をして会社体力を強化、キャッシュフローを良くしようとする考えとは真っ向反対で、即時償却のBCをやる方法を知らない。知っていても一円の特にもならないから面倒な仕事をしたくないからなのでしょうか。

 

それよりも皆様の会社に訪問してくる方は税理士事務所の税理士の資格を持っている人物でしょうか? 大概、税理士事務所の職員であって、生半可な知識しかない人物で、決して資格を持ったプロが言っているのではありません。

皆さんの所へ来られる税理士事務所の人物が資格者かどうか 確認すべきです。

士業(弁護士、税理士、会計士、社労士、司法書士、医師など)は、専門があって、何でもかんでも知っているわけではありません。

能力のある真面目な先生は、自分が判断つけかねる時は専門家を紹介してくれるはずです。

(井上和弘)

2023年3月10日 (金)

なぜ、そんなに現預金を積み上げるのか④

貸借対照表を拝見すると、

現預金が月商の2倍、3倍ある一方で、

負債に長短借入金がどっさりある、

というケースをまだまだみかけます。

「なぜ、借金をしてまで現預金を抱えるのですか?」

と聞くと、「何かあったときのために。」と言われます。

しかし、借金し続けることだけが、その対策ではないのです。

 

④生命保険を解約しなさい

 

コロナ禍に突入した直後、

顧問先でパチンコホールを運営する会社が大打撃に陥りました。

当初、パチンコ店がクラスターの原因になっている、

などといった風評被害もあって、その業績被害は甚大でした。

日銭が入る商売とはいうものの、

導入した遊技機の支払い、銀行借入返済など、

待ったなしの状態の支出がいくつもありました。

 

その時に、生命保険を数本、解約しました。

申し入れて3日で振り込まれました。

その解約返戻金で、当面の資金繰りを切り抜けました。

同時に、コロナ融資の手続きも進めて融資を受け、

資金繰りの危機を、乗り越えたのです。

 

その会社では、利益が出ていたころに、

全額損金の生命保険をどんどん増やしていました。

解約返戻金の出口としてどう処理するのか、ということも課題でした。

当初、先代の退職金支給時に全部解約して、相殺する予定でした。

その折に、コロナ禍がやってきたのです。

業績が大赤字に入ることは明確だったので、

保険解約金が営業外利益に計上されても、

最終利益がマイナスになることは、はっきりしていました。

まさに、「何かあったとき」に役立ったのです。

 

法人での役員生命保険は、会社の金融資産です。

特に損金計上した保険料は、

貸借対照表には入らず、簿外資産となります。

現状は保険料の最大4割までが損金計上可能ですが、

数年前までは、全額損金計上の保険商品がたくさんありました。

全額損金保険を活用した、という方も多いと思います。

それら損金計上の保険は、有効な簿外金融資産です。

解約すれば、3日ほどで着金するのです。

 

わざわざ銀行借り入れをして、

現預金を日ごろから積んでおく必要はないのです。

そのような生命保険の簿外資産があれば、それでいいのです。

それこそ、マサカの坂の時に、使えばいいのです。

それには、

自分の会社の生命保険の解約返戻金が、

いくらあるのか、すぐに確認できるようにし、

把握しておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

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