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財務・会計・キャッシュフロー

2025年10月28日 (火)

もうこんなことはやめましょう 11

令和も7年目に入りました。

デフレからインフレ環境へと移行し、

AIを使うような時代になってきました。

経営環境が日々新たに進化する中、

「もうこんなことはやめたほうがいい」

ということが、経営の中にはたくさんあるのです。

 

11.小口現金はやめましょう

 

中小企業に根強く残っているのが、小口現金です。

減ってきてはいますが、まだ多くの会社で見かけます。

小口現金があるだけで、現金管理の業務が発生します。

各現場での管理はもちろんのこと、

経理担当の管理業務や監査業務も発生します。

 

小口現金をもつ拠点が増えるほど、手間が増えます。

しかも、小口現金の業務は何の付加価値も生みません。

管理コストがかかるだけです。

そもそも、いまどき小口現金がなぜ必要なのか、です。

「現場でちょっとした買い出しなどありますし、

 着払いの運送費用なんかも発生します。」

などと言われますが、そうたいした金額ではありません。

要は、少額だろうと、自腹でお金を立て替えたくないのです。

 

従業員の立て替え払いにして、

精算後に給与と一緒に払えばそれでよいのです。

それに、立て替え時にクレジットカードで支払えば、

お金の引き落としは、

会社からお金を精算してもらったあとになります。

加えて、本人のクレジットカードにはポイントもたまります。

そうするだけで、少なくとも現金を数えたり確認したり、

という業務はなくなるのです。

 

複数の拠点で買い物が発生する小売業の顧問先では、

拠点ごとに法人加入のスイカ付きクレジットカードを

持たせていました。

明細は法人に届き、拠点ごとなので、

自動振り分けで拠点と費用が経費計上されるようにしていました。

と、各拠点に小口現金があると、

会社全体での現預金が過剰になる、という傾向もあります。

総資産が増えてしまい、自己資本比率がわずかとはいえ、

悪化してしまうのです。

 

小口現金というのは、昭和・平成の仕組みです。

デジタルマネーが普及している現在、

ムダなコストを発生させる現金管理は、やめてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年10月24日 (金)

来年から要注意⑤

手形廃止、手形サイト短縮

 

という流れを受けて、

私たち中小企業は

どうしていくべきでしょうか?

 

「回収は早く、支払いは遅く」

という言葉は、あまりにも有名ですが、

まずは、この原理原則を意識することが重要です。

 

回収サイトの長い得意先のなかには、

来年1月からの法改正には、

当てはまらない得意先も多々あります、

 

いわゆる「下請」に該当せずに、

単に、商品を販売している「物販」の場合です。

 

しかし、仮に、わが社のビジネスが、

物販だったとしても、

このサイト短縮の流れは活かしていきたいです。

 

そして、交渉をするなら、

中途半端に終わらせずに、

何らかの成果がやるまで

覚悟をもってやるべきです。

 

少し言われたから、日和るようではダメで、

それなら最初からやらないほうがましです。

 

得意先との交渉は、

時間はかかりますし、手強いものですが、

それでも、優先順位をつけて、粘り強く交渉すべきです。

 

一方で、仕入代金、委託代金の支払いは、

先ほどの原理原則からすれば、

なるべく遅らせるべし、ということになります。

 

ただし、なんでもかんでも、

なにがなんでも遅くすることはせず、

得意先からの回収が早くなれば、

支払のサイトも短くすべき、です。

 

やはり、ビジネスは「共存共栄」であり、

「強存強栄」では、長く繫栄することはできないと考えています。

 

(福岡雄吉郎)

2025年10月23日 (木)

来年から要注意④

「手形サイトの短縮化」

 

これは、大企業を中心に広がってきました。

 

しかし、中小企業でも、

従業員300人以上の会社は、

来年から影響を受けることになります。

 

それが、下請法の改正です。

 

下請という言葉が使われなくなり、

「中小受託取引適正化法」という法律のもとで、

下請事業者 → 中小受託事業者 という名前に変わります。

 

今回の法改正では、

これまでの資本金基準に加えて、

新たに従業員数基準が追加されます。

 

資本金だけでは事業規模を十分把握できず、

減資などによる下請法逃れが発生していたためです。

 

今後は従業員数300人超の事業者は

規制対象になりえます。

 

これまでの資本金基準と従業員数という2つの基準で

適用対象になるか確認する必要がでてきます。

 

さて、手形や支払サイトですが、

下請法では、発注した物品などを受領した日から

60日以内の代金支払いを義務付けていました。

 

ただ、実際には、代金を支払手形で支払うことで、

実質的な支払期日の延長が行われてきました。

 

今回の改正では手形払いを禁止し、

ファクタリング(売掛債権の買い取り)や、

でんさいについても禁止されます。

 

つまり、来年からは、一定の事業規模で、

かつ、法律に触れる取引を行う会社は、

 

・手形、でんさい、ファクタリングは禁止

・支払サイト60日超は禁止

 

このような整理になります。

 

(福岡雄吉郎)

2025年10月22日 (水)

来年から要注意③

「手形サイトの短縮化」

 

これは、大企業を中心に広がってきました。

 

どう広がっているか、というと、

 

私たちのような中小企業が大企業から受け取る手形

つまり、「受取手形」のサイトが短くなっている、ということです。

 

ふつう、中小企業というのは、

「サイト負け」しています。

 

「サイト負け」という言葉が一般的かどうかさておき、

これは、

 

売上代金の回収サイトが、

仕入代金の支払サイトよりも長く、

要するに、「回収は長く、支払いは早く」になっている

ということです。

 

製造業では、受取手形のサイトが120日といいましたが、

一方で、仕入代金(原材料)や人件費(外注先、職人への支払)は、

通常、翌月末あるいは、翌々末という場合が多いです。

しかし、なかには、支払サイトを長くしている会社もあります。

 

財務に厳しい会社は、

「回収が遅いのだから、支払いを遅くするのも当たり前」

ということで、

 

受取手形のサイトが120日なら、

支払手形のサイトも120日にしている会社があります。

 

今回の改正では、受取サイトが60日になるわけですが、

一方で、それなりの規模の会社は、

来年の1月から、「支払いも早くせよ」

というお達しが出ています。

 

それが、従業員300人以上の会社、なのです。

 

 

(福岡雄吉郎)

2025年10月20日 (月)

来年から要注意①

「手形サイトの短縮化」

 

これは、大企業を中心に広がってきました。

 

どう広がっているか、というと、

 

私たちのような中小企業が大企業から受け取る手形

つまり、「受取手形」のサイトが短くなっている、

ということです。

 

昨年(2024年)11月以降、

支払サイトが60日を超える約束手形・電子記録債権などの交付は

行政指導の対象になっています。

 

これまでの平均支払サイト110日から、

支払サイト60日に短縮してください、

というお達しが出ている、ということです。

 

ここで、

「行政指導の対象」

というのはどういうことでしょうか?

 

行政指導ということは、

厳密には、法律では定められていない、ということです。

つまり、絶対強制ではない、ということです。

 

ただし、直近の顧問先の状況を見ていると、

何も交渉、働きかけをしなくても、

大手の得意先は、サイトを60日以内にします、

と案内を出してくれているところが多くなっています。

昨年の11月以降、特にそうなっています。

 

とりわけ、上場会社は

コンプライアンス(法令順守)の意識が強いので、

その傾向が顕著です。

 

なお、下請法対象外取引についても

支払サイト60日以内へ短縮するなど

取引適正化に努めることの周知・要請もありました。

 

(福岡雄吉郎)

 

2025年9月19日 (金)

回収で資金繰りは大きく変わる④

さまざまな会社の決算書を拝見していると、

売上代金の回収は、会社によって異なることがよくわかります。

中小企業の経営にとって、

回収は早いほうが資金繰りは安定しやすいです。

なのに、早い回収もあれば、遅い回収もあるのです。

 

④手形で回収する

 

2024年の11月以降、

手形の回収期間が最大120日から60日になりました。

それまで、月末で締めて翌月末に手形を受け取り、

そこから120日後に入金される、

ということが普通に行われていたのです。

締めた月末から、実質150日後に入金です。

これでは資金繰りがよくなるはずがありません。

 

で、ようやく2024年に、120日から60日になったのです。

それでも、月末に手形をもらって60日なら、

締め日の月末からは、3ケ月後の入金です。

以前よりましになった程度の改善です。

 

2026年4月には、紙の手形は廃止れます。

ただし、電子債権での手形は残ります。

紙の手形廃止は、手形の管理コスト削減が目的であって、

回収期間を縮めるものではありません。

120日から60日になったとはいえ、

手形の形が紙から電子になったとはいえ、

手形は回収期間が長いのです。

 

それに、もしも不渡りになれば、

有無を言わせず銀行取引が停止になります。

2回の不渡りで、といいますが、

一度不渡りが発生すれば、その情報がすぐに出回ります。

通常の取引など、できなくなります。

だから、不渡り1回で倒産するのと同じなのです。

 

だから、手形での受け取りも、手形での支払いも、

やめてほしいのです。

手形で過去に痛い目にあった経験がある会社は、

「数年かかりましたが手形取引を全廃しました。」

という、粘り強く取り組んだ会社が多いです。

「うちの業界では難しいです…。」

と言っていては、何も改善されません。

 

手形取引は、資金繰りにとっては最悪です。

回収期間が長くなるので、運転資金の短期借入金も発生します。

なにもいいことがありません。

なのに、中小企業には手形取引がまだまだ多いのも事実です。

痛い目にあう前に、強い意思決定で、

手形取引をやめてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年9月18日 (木)

回収で資金繰りは大きく変わる③

さまざまな会社の決算書を拝見していると、

売上代金の回収は、会社によって異なることがよくわかります。

中小企業の経営にとって、

回収は早いほうが資金繰りは安定しやすいです。

なのに、早い回収もあれば、遅い回収もあるのです。

 

③売掛金で回収する

 

商取引で一番多いのが、売掛金での回収です。

前払いや現金払いに比べて、売掛金はあと払いです。

その分、回収までに時間がかかります。

 

多いのは、月末に締めて、翌月末に支払うというケースです。

それでも月の初めに販売した代金は、

翌月末に振り込まれることとなるので、

その商品に関しては、代金回収まで約2ケ月かかる、

ということになります。

決して、回収が早い、とまでは言えないのです。

 

売掛金の支払いルールは、当事者間で決めます。

そのため、

かなり早い支払いもあれば、遅い支払いもあります。

業界独自の商習慣もあります。例えば、

青果市場で業務用の野菜を買えば、その支払いは3日後です。

お米の仕入れも10日後です。

3日や10日で支払うとなると、それだけで運転資金がかさみます。

 

逆に回収が遅い、というケースも多いです。

月末で絞めて翌々月末に支払われる、

という取引もまだまだみかけます。

払う側にすれば、資金繰りの原則である、

“回収は早く、支払いは遅く”ということになるのですが、

払ってもらう側は大変です。

その分、運転資金の短期借入金が発生するのです。

 

ただし、中小企業の場合、販売する側が売上欲しさに、

買い手の条件に合わせてしまっている、という問題もあります。

なんの交渉もせず、

「支払い条件は御社のルールに合わせます!」

と安易に受けてきたのです。

そのような営業マンには、資金繰りの概念がありません。

回収が遅くなる、ということのリスクがわからないのです。

 

売掛金での取引の場合、販売する側は回収期間をいかに縮めるか、

ということを考えて、条件交渉をさせてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年9月17日 (水)

回収で資金繰りは大きく変わる②

さまざまな会社の決算書を拝見していると、

売上代金の回収は、会社によって異なることがよくわかります。

中小企業の経営にとって、

回収は早いほうが資金繰りは安定しやすいです。

なのに、早い回収もあれば、遅い回収もあるのです。

 

②現金回収・キャシュレス決済

 

現金でしか支払えない、という商売は減ってきましたが、

まだまだ存在します。

大手のスーパーマーケットやドラッグストアなどでも、

現金支払いのみで、その分お安くしています、

という店舗が複数あります。

他にも、飲食店や理容室、パチンコホールなど、

現金オンリー商売はやはり、

日銭が入るという資金繰りのメリットが大きいです。

ただし現金支払いの場合、

現金管理や不正防止にコストがかかる面もあります。

 

これまで現金商売だったところに増えてきたのが、

キャッシュレス決済です。

クレジットカードやその他の電子マネーです。

当日に入金はないですが、月に2回か1回、

締めて10日後か15日後に入金される、

というケースが多いです。

中には、営業日で3日後の入金、

というキャッシュレス業者もあります。

現金商売ほどではないものの、回収は比較的早いです。

 

「クレジットで支払われて、その紐づけ口座にお金が不足していたら、

 代金を回収できないケースもあるんじゃないですか。」

と質問した経営者がおられました。

クレジット決済の場合、

その代金はクレジット会社が支払ってくれます。

カード利用者からの回収は、クレジット会社が行うのです。

なので、クレジット利用で未回収になる、ということは、

ほぼありません。利用者からの回収責任は、

カードを発行したクレジット会社にあるのです。

 

交通系などの電子マネーにしても、

チャージされている金額枠での利用に限られます。

利用代金は電子マネー会社から振り込まれます。

これも、販売店側での未回収は発生しません。

手数料はかかりますが、現金管理の手間がない、

回収不良のリスクはない、締め後1ケ月以内に入金される、

ということを考えれば、キャッシュレス決済も、

資金繰りには有効な手段なのです。

 

(古山喜章)

2025年9月16日 (火)

回収で資金繰りは大きく変わる①

さまざまな会社の決算書を拝見していると、

売上代金の回収は、会社によって異なることがよくわかります。

中小企業の経営にとって、

回収は早いほうが資金繰りは安定しやすいです。

なのに、早い回収もあれば、遅い回収もあるのです。

 

①前金回収

 

お代を前金でもらえると、資金繰りは大いに楽です。

「前金なんてムリですよ。」

とおっしゃる経営者がおられますが、前金の商売はいくらでもあります。

身近なところでは、自動販売機がそうです。

お金を払わないと出てきません。

映画館、スポーツ、観劇・ライブ、アトラクション施設、

などのエンタメ関連はほぼ、前金です。

鉄道、航空などの乗り物もそうです。

お金を払わなければ、サービスを受けられません。

 

家賃もそうです。

月末までに毎月定額で支払うのは、翌月分の家賃です。

前金回収することで、早期に未払いを発見できます。

他にも、保険関係、学校や塾も前金です。

セコムなどのセキュリティーもそうです。

脱毛サロンや美容エステ系も、前金が多いです。

このように、前金でお代を回収する商売は意外に多いのです。

これらの前金商売に対して、誰も文句を言いません。

当たり前のように支払っているのです。

なのに、自分の会社はできない、と思いこんでいるのです。

 

「前金なんてムリです!」

という会社の社長にこう言ったことがあります。

「ムリと言うけど、社長の会社は不動産収入があって、

 それは前金じゃないですか。」と言うと、

「それとうちの本業は違いますよ。」とおっしゃるのです。

 

ICOも前金で料金をいただいています。

セミナーも経営相談も、前金です。

そのため、早めに請求書を出すことにしています。

それがイヤな方には、お断りをしています。

なので、決算書に売掛金はありませんし、資金繰りに困ることはないのです。

 

前金で資金繰りに困る会社があるのは、使い込んでしまうからです。

脱毛サロンや英会話塾などで破綻するのは、このパターンです。

前金だからと言って、お金の使い方が余りにもずさんであれば、

それはやはり、経営破綻に至るのです。

 

今一度、

さまざまな回収方法について再確認していきます。

 

(古山喜章)

2025年8月 8日 (金)

金利について考える⑤

7月30日、日本銀行が金利の据え置きを発表しました。

これまでのまま、様子見で金利を上げなかったのです。

ちょうど一年前、植田総裁が金利を上げる発表をすると、

株価は歴史的な大暴落となりました。

そのせいか、「金利ある世界」になった、とはいうものの、

日本銀行はかなり慎重になっているように感じます。

それでも、金利はデフレ期よりも上がっているのです。

 

⑤スコアリング(銀行格付け)を知りなさい その2

 

銀行は融資先の会社をランク付けします。

それが、スコアリング(銀行格付け)です。

決算書の貸借対照表と損益計算書のデータを

もとに経営指標を算出し、点数化されます。

経営指標によって、点数のウェイトが異なります。

その配点表が、こちらです。

なかでも配点ウェイトの大きい項目が、「4.返済能力」です。

お金を貸す銀行からすれば、返す力が大きいかどうかが、

一番大切なので、配点ウェイトが大きくなるのは当然なのです。

全部で129点のうち、返済能力の配点が55点です。

全体の43%です。

 

そして注目したいのが、

返済能力に示されている3つの経営指標の計算式です。

3つ全部に共通するのが、「営業利益」です。

「営業利益」は、いわば本業の利益です。

銀行は本業の利益がどれだけあるのかを一番重視している。

といってもよいくらいなのです。

 

であれば、借りる側は、

損益計算書の営業利益が最大化されるよう、

配慮した決算書にすればよいのです。

不正をするのではありません。たとえば、

雑収入にある家賃収入を売上高で「その他売上高」として計上する。

使わない棚卸資産は原価で計上せずに特別損失に

「棚卸資産除却損」として計上する。

災害による建物等の修繕は一般管理費の修繕費でなく、

特別損失に「特別修繕費」として計上する。

等々、損益計算書のどこに計上するか置によって、

営業利益を大きく見せることができるのです。

 

そうすれば、スコアリング(銀行格付け)に直結する

経営指標の点数が上がるのです。

点数が上がれば、格付けも上がるのです。

格付けが上がれば、お金を借りる銀行交渉時には、

優位に立てるのです。

これは、

経営者が銀行交渉に必要な知識を持っていなければ、

できないことです。

知っているか知らないか、実践するかしないかで、

稼いで流出するお金が大きく変わるのです。

できる限り、このブログで書かれていることを、実践してほしいのです。

 

(古山喜章)

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