もうこんなことはやめましょう⑩
令和も7年目に入りました。
デフレからインフレ環境へと移行し、
AIを使うような時代になってきました。
経営環境が日々新たに進化する中、
「もうこんなことはやめたほうがいい」
ということが、経営の中にはたくさんあるのです。
⑩社歴10年未満の退職会社員への退職金はやめましょう
正社員が退職した際の退職金制度は、
多くの中小企業で取り入れています。
その支給基準は、
“入社後3年を経過した正社員”となっているケースが多いです。
しかしこれは、法律で定められている年数ではありません。
会社の規定で定めているだけです。
中小企業で多く採用されている給与規定をモデルに、
規定化されているだけなのです。
正直なところ、入社して3年や5年で退職した社員に、
退職金を払いたいでしょうか。
たぶん払いたくないはずです。
むしろ、もらいたいはずです。
「ここまで育てるのに、いくらかかったと思っているんだ!」
と言いたいはずなのです。
それであれば、満3年で退職金を支給する規定など、
やめてしまえばよいのです。
せめて、10年以上在籍した退職社員に退職金を払う、
としたいのです。
それも、支給にあたっての計算方法など要りません。
“10年以上在籍の正社員が退職した場合は、
取締役会で決定した金額の退職金を支給する。”
といった程度の条文でよいのです。
なるべく、幅を持たせて支給できる条文にしたいのです。
10年以上の在籍者でも、
たくさん退職金を支給してあげたい社員と、
ほぼ支給したくない社員まで、さまざまなのです。
経営陣の采配で金額を決定できるようにすればよいのです。
そして、実際にメリハリのある金額を支給するのです。
そうすれば社員も、
“しっかりと働いてそれなりの退職金をもらおう”
となるはずなのです。
条文変更を行っても、
入社済み社員の既得権までは変更できませんが、
新たに入社する社員については、
10年未満の退職での退職金支給をやめてほしいのです。
(古山喜章)

最近のコメント