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節税対策&決算対策

2023年9月 5日 (火)

誤った税務脳にだまされるな①

「うちの顧問税理士事務所がこう言っているんですが、

 そうなんでしょうか?」

という質問を顧問先より時折いただきます。

内容を聞くと、

「えっ!それはおかしいですよ!」

ということがよくあるのです。

経営者自身、疑問に感じるから私たちに連絡してくるのです。

世の中には、誤った税務脳をお持ちの方がおられます。

ICOは、税務のセカンドオピニオンでもあるのです。

 

①役員と社員で検診内容に差があってはならない

 

ある顧問先でのことです。

その会社は社員が50人程度で、

取締役はオーナー含め3人のご親族です。

取締役3人は年齢が40代と30代で、若い会社です。

これまで、社員も取締役も、

健康診断は同じ内容のものを受けていました。

 

なので、その会社の社長に言いました。

「取締役なら、社員と同じ内容の健康診断ではなく、

 もっと検査項目の多い人間ドックをしっかり受けてください。」

 

すると、しばらくしてその社長から連絡が来ました。

「うちの顧問税理士事務所が、

 役員と社員で検診内容に差があったら、

その差額分は取締役の給与扱いになりますよ、

と言うんですが、本当にそうなのでしょうか?」

「えぇ?誰がそんなこと言うんですか?

 その人は、税理士資格のある人ですか?」

「いやぁ、うちのその担当は、

まだ税理士資格を持っていなかったと思います。」

「まあ私も税理士資格はないですけど、

 そのアドバイスは完全なミスリードですよ。」

「そうなんですか?」

「だって考えてみてくださいよ。

 世の中には小さな会社もありますけど、大きな会社もあります。

 大会社の取締役が、健康診断を社員と同じ内容で受けていると思いますか?

 あるいは、内容が異なる分を給与扱いで経理処理していると思いますか?」

「そうなんですよ。

 そんなことあるのかなぁ、と思って連絡したんですよ。」

「そんなこと、するわけないですよ。

 取締役が社員とは別の検診内容でも、

 取締役全員がその検診を受けているのなら、福利厚生費ですよ。

 年齢や職務階層別に検診内容を社内で決めて、

 そのルールに基づいた検診が行われていればいいんですよ。」

「そうなんですか!確認してよかったです!」

と、このようなことがあったのです。

 

中小企業には、

顧問税理士事務所の担当が言うのなら、

そうなのだろうか、と考えてしまう社長がおられるのです。

ところが、その見解やアドバイスが、

私たちからしたら大間違い、ということが、あるのです。

 

社員にしても年齢別で、検診内容を変えてもOKです。

40歳以上だと心電図の検査を追加するなど、しているはずです。

全社員が一律の内容ではないのです。

それでも全社員、福利厚生扱いになっています。

要は、40歳以上はこの内容、取締役はこの内容、

等と、社内基準を設け、

その基準に従って検診を実施していればよいのです。

今回紹介した会社は、若い人材が多いこともあり、

社長自身、健康診断の取り扱いがよくわからなかったのです。

 

経費処理で何か疑問を感じた場合、

いつでも聞ける、セカンドオピニオンを持っておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年7月 7日 (金)

即時償却C型の注意点⑤

C型というのは、デジタル化のための設備投資ですが、

一番、多いのは、システム関係の投資です。

 

最後に、節税とは関係ありませんが、

システム構築に関する注意点を簡単にまとめます。

システム投資は、機械の投資等と違って、引渡しを受けた後に、

「こんなはずではなかった」

と言って、トラブルが起きやすい投資です。

 

特に基幹システムの投資は、金額も巨額で、

トラブルになりやすいです。

 

後々トラブルにならないようにするには、

発注者側もしっかりしなければいけません。

■契約書のリーガルチェック(将来の追加作業の負担でモメルため)

 

■要件定義は発注者側でやる。ベンダーに任せないこと。

 要件定義まで任せると、発注者側でコントロール不能。

 

■レビュー(中間)の機会を設けると良い 

⇒実施後には、発注者が議事録を作成(後の証拠)

 

■UX(ユーザー体験)テスト、受入テストは、むしろ素人目線が必要

⇒素人(使う社員)を積極関与させる

 

■後だしジャンケンは、必ずもめる。費用、仕様。

要件定義で、ベンダーと発注者との確実に乖離を埋めること。

■発注後も、常にコミュニケーションをとる

 

(福岡雄吉郎)

2023年7月 6日 (木)

即時償却C型の注意点④

C型というのは、デジタル化のための設備投資ですが、

一番、多いのは、システム関係の投資です。

システム投資で重要なのは、

検収完了までに、申請だけは済ませてしまう、

ということです。

 

つまり、ベンダー(システム開発・販売会社)から

納品書を受領し、検収書を発行する時点までに、

経産局に申請をしてください。

 

このタイミングさえ外さなければ、

基本的には問題ありません。

 

直近で、C型を申請しようとした会社がありました。

最初は、「稼働は6月末です」という話でしたが、

よくよく聞くと、すでに検収書は、1月末に発行をしていて、

2月~6月末まで、テスト運用をしており、

6月末から全社で一斉に使い始める、ということでした。

 

この場合は、1月末までに申請を終えている必要がありますが、

「即時償却したい」と言われたのが、6月に入ってからだったので、

タイミングアウトでした。

 

建物などの建設であれば、

取得の日というのは、わかりやすいですが、

システムの場合は、他の設備投資に比べて、

「取得」「稼働」の考え方が難しいです。

 

システム担当者の認識もあいまいな点があり、

余計にややこしくなります。

 

この点をしっかり明確にしたうえで、

即時償却の準備をしてください。

2023年7月 5日 (水)

即時償却C型の注意点③

C型というのは、デジタル化のための設備投資ですが、

一番、多いのは、システム関係の投資です。

 

ここで、システム導入の簡単な流れをいうと、

1.契約

2.プログラム構築


3.プログラムのテスト稼働

4.引渡し(検収書の交付)

5.運用のテスト稼働


6.本番稼働(使い始め)

となります。

 

建物や機械などと違って、少しわかりにくいのが、

使い始めるまでに2ステップある、ということです。

 

一度、(仮)でシステムの引き渡しを受けて、

その後、試験運転(テスト稼働)をして、

最後に本格稼働ということになります。

この場合に、どの時点で「導入」となり、

申請を済ませておかなければいけないか?ですが、

基本的に「4」の引渡書の交付を受ける時点までには、

申請を済ませておく必要があります。

 

この申請時点を間違えると、せっかく、

即時償却できる機会を逃してしまうことになります。

(福岡雄吉郎)

2023年7月 4日 (火)

即時償却C型の注意点②

C型というのは、デジタル化のための設備投資ですが、

一番、多いのは、システム関係の投資です。

 

在庫管理システム

販売管理システム

営業管理システム

などなど、システムと名のつくものは、

C型を使うことを検討してください。

 

即時償却の手続として、

一番簡単なのは、 A型ではありますが、

A型は、システム会社から証明書をもらう必要があります。

しかし、この証明書が発行されない場合が多く、

そうなると、B型かC型のいずれかを使って申請することになります。

B型はかなり手間なので、消去法でC型を使う、となります。

 

そして、このC型の申請ですが、

基本的には、システムを「導入」する前に、

すべて手続を終えている必要があります。

 

ただ、色々とお手伝いしてきたなかでいうと、

システムの導入前に、全ての手続が終わっている、

というケースは少ないです。

 

その場合は、最低限、システム「導入」前に、

C型の申請だけ終えている必要があります。

 

(福岡雄吉郎)

2023年7月 3日 (月)

即時償却C型の注意点

即時償却「C型」を使ってください、とお伝えしています。

C型は、結構使いみちがありますし、使うことのハードルは低いのですが、

まだなかなか使われていないのが現状です。

 

あらためて、C型というのは、デジタル化のための設備投資です。

対象設備は、次のいずれかを実現するものです。

①遠隔操作

②可視化

③自動制御化

いわゆる蜜を避けるための投資、でもありますね。

 

対象科目は、

・機械装置 160万円以上

・工具 30万円以上

・器具備品 30万円以上

・建物附属設備 60万円以上

・ソフトウエア 70万円以上

 

A型、B型と同じく、建物は対象外です。

また、医療機器も対象外ですし、

中古資産、貸付用資産も対象外であります。

そして、大切なのは、

投資内容が、先ほどの①~③のいずれかを満たすことを、

所轄の経済産業局に提出して、承認をもらう、ということです。

そして、そのうえで、「中小企業経営力向上計画」という別の書類を作成して、

この承認をもらう必要があります。

 

顧問先でも積極的にこれを活用してもらっていますが、

システム関係の申請は、タイミングが重要になってきます。

 

(福岡雄吉郎)

2023年6月16日 (金)

電話加入権除却 攻防戦⑤

「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。

それでも未だに、

貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!

総資産からすればわずかではあるものの、

価値のない資産は、除却するべきなのです。

 

⑤反対する顧問税理士事務所は変えなさい

 

貸借対照表の資産に、含み損のある資産は吐き出しなさい、

ICOでは言い続けております。

含み損を吐き出し、総資産を小さくすることを、

オフバランスといいます。

 

吐き出した損失は、損益計算書では特別損失に計上します。

経常利益よりも下の部分です。

なので、営業利益、経常利益には影響しません。

税引き前利益が特別損失の分、小さくなるのです。

法人税の課税対象利益が減り、法人税が減るのです。

稼いだ利益の手残りが、増えるのです。

中小企業の経営者は誰もが、

税金を少しでも少なくしたい、と思っているはずです。

そのための手段のひとつが、オフバランスなのです。

 

勘定科目は、

固定資産売却損、固定資産除却損、棚卸資産除却損、

等となります。

電話加入権を除却するのは、

オフバランスの中でも、最初の第一歩となる、

言わば、初級編です。

 

ひらたく言えば、節税です。

この節税を嫌がるのが、先日も書いた、顧問税理士事務所です。

はっきりいって、

顧問税理士事務所は、節税を嫌がります。

税務署に対して顔向けできない行為だからです。

お金をもらう手は顧問先に差し出しているものの、

顔は常に税務署を向いているのです。

 

私たちは何の根拠もなくオフバランスするのではないのです。

議事録や譲渡契約書など、証拠書類を残します。

相場価格が必要なら、その鑑定評価も行います。

根拠や証拠のないオフバランスは、節税ではなく、脱税です。

それは私たちにもお手伝いできません。

 

しかし、電話加入権は、価値のない資産です。

M&Aの資産算定では、ゼロ円評価なのです。

電電公社時代には、電話加入権の売買市場があったものの、

NTTに民営化された後の現在はもう、ありません。

その無価値の資産を、

権利元のNTTにお伺いを立て除却することを、

「そんなことはしてはいけない」

「税務署から否認される」

という顧問税理士事務所なら、今すぐ変えることを検討すべきです。

そんな税理士事務所は、会社のためになりません。

税務署のためになるだけです。

あまりにも、無知です。

意図的なオフバランスで特別損失を計上するなど、

やったことがないのです。

 

電話加入権の譲渡による除却損を出しても構わない、

とおっしゃる税理士事務所も、当然ながら、あるのです。

経営者の思いに寄り添う税理士事務所です。

そのような事務所に、すぐに切り替えるべきです。

 

顧問税理士事務所がどのようなスタンスなのかで、

会社に残るお金が大きく変わるのです。

どうせなら、お金がより多く残るように支援してもらえる

税理士事務所と契約を交わしてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年6月15日 (木)

電話加入権除却 攻防戦④

「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。

それでも未だに、

貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!

総資産からすればわずかではあるものの、

価値のない資産は、除却するべきなのです。

 

④電話加入権はすでに消滅していた

 

電話加入権を除却するには、

NTTの116に電話をしなさい、と申し上げています。

ところが、

「116に電話をして、

 電話加入権の譲渡をしたい、と伝えたら、

 御社の電話加入権はもうありません、と言われました。」

というケースがこれまでに何度かありました。

 

それはどういうことなのか、よく聞いてみると、

「どうやら、契約回線をひかり電話に切り替えた際に、

 電話加入権は全部消滅したらしいです。」

ということだったのです。

「電話加入権はもうないので、譲渡はできません、

 とNTTの人に言われました。

どう処理すればよいでしょうか?」

となったのです。

 

この場合、電話加入権はすでに存在しないのですから、

譲渡ではなく、そのまま除却処理です。

電話加入権を全額減らし、一方で剰余金を同額減らす。

これで、電話加入権は貸借対照表から消えます。

そのことを顧問税理士に伝えると、

「それなら除却しても構いません。」

と、これも上から目線での反応が返ってきました。

 

このように、ひかり回線への契約切り替えで、

旧来の電話加入権が抹消されていた、

ということが、実際にあるのです。

何もせずに放置していたら、

存在しない資産を、計上したままにしていたのです。

全体からすればわずかな金額というものの、

電話加入権が消えるだけで、総資産は若干でも縮みます。

 

会社の収益性を表す総資産経常利益率(ROA)や、

安定性を表す自己資本比率が、

わずかながら向上するのです。

経営者なら本来、わずか0.1%でも、

重要な経営指標が良くなれば、嬉しいものです。

 

電話加入権がまだ貸借対照表にあるのなら、

まずは116に電話をしてください。

今回の事例のように、

すでに消滅しているかもしれませんので。

 

(古山喜章)

2023年6月14日 (水)

電話加入権除却 攻防戦➂

「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。

それでも未だに、

貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!

総資産からすればわずかではあるものの、

価値のない資産は、除却するべきなのです。

 

➂顧問税理士が反対します

 

電話加入権の除却に取り組んでいただいた際、

最も面倒なのが、顧問税理士事務所です。

「電話加入権を除却したいと会計事務所に伝えたら、

 “そんなことはできない”と言われました!」

というパターンです。

 

他にも、

“そんなことをしたら電話が使えなくなりますよ。”

“そんなことをしたら、税務署ににらまれますよ。”

“完全に使っていない電話回線でないと、除却はできないですよ。”

等々、言いたい放題です。

つい最近も、

“そんな除却は一般的ではないからやめたほうがいい。”

と言われた例もありました。

よくもそれだけ思いつくなと言いたいほど、

電話加入権の除却に反対してくるのです。

 

ほぼ100%、そのような会計事務所は、

電話加入権の除却をしたこともなければ、

見たこともないし、聞いたこともないのです。

“私の税理士仲間に聞いてみたが、

電話加入権の除却はできないと、みんな言いますよ。”

といったことを平気で言うのです。

結局、その税理士仲間は誰も電話加入権の除却を

経験したことがないのです。

たとえ税理士仲間が100人いようと、

除却に関して無知な税理士ばかりなら、答えは同じなのです。

 

一方、

「NTTに電話加入権譲渡承認申請書を出し、

電話加入権を社長が買います。

NTTのホームページにもその申請フォーマットがありますよ。」

と会計事務所に伝えると、

「それならOKです。」

との返事が返ってきます。

どこまでも、上から目線なのです。

「そうですか。それは失礼しました。知りませんでした。」

とは、絶対に言わないのです。

 

結局、多くの会計事務所では、

電話加入権除却の実務や具体策を知らないし、

考えたこともないのです。

そもそも、会社に出入りしている会計事務所の方は、

税理士資格を持っていない人が多いです。

聞いたことのない処理など、面倒なことは概ね、

反対してくるのです。

 

経営者は顧問税理士事務所が税務の専門家と思っています。

確かに専門家です。

しかし、専門家だからといって、

節税策まで精通しているかといえば、そんなことはないのです。

専門家だからこそ、資格が邪魔をして、

経営者の思いに沿う考えや方法を受け入れない方が多いのです。

国家のほうを向いてしまうのです。

つまり、税金を減らさない方向に、傾くのです。

 

だから経営者自身が、節税策に関する知識を、

蓄えてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年6月13日 (火)

電話加入権除却 攻防戦②

「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。

それでも未だに、

貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!

総資産からすればわずかではあるものの、

価値のない資産は、除却するべきなのです。

 

②NTTが番号を調べてくれません!

 

電話加入権を除却するにはまず、

「NTTの116に電話をして、

 電話加入権を譲渡したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

 と申入れをしなさい。」

と申し上げました。

ところが、ここでひとつのハードルがあります。

 

会社の電話番号は、

複数の回線をまとめて代表番号、としています。

本来の電話番号が、電話回線の数だけあるのです。

その本来の電話番号が、会社でわからないことが多い、

というか、ほぼわからない状況だと思います。

そこで、116の担当者に、

「すみません。あいにく全部の番号がわからないので、

 お手数をおかけしますがそちらで調べていただけませんでしょうか?」

と丁寧に申し訳なさそうに、お願いをします。

すると、今までの実例からすると、3人に1人は、

「わかりました。こちらで調べます。」と言ってくれます。

 

あとの2人は、

「申し訳ないですが、そちらでお調べください。」と言われます。

と言われても、ほぼ、会社では調べようがないはずです。

だからといって、そこであきらめてはいけません。

その場合は、日を変えて、もう一度、116に電話をします。

116の担当者は複数おられるのです。

再度電話をして、同じ担当者にあたる確率は低いです。

3人に1人は、調べてくれるのです。

早い話し、電話番号を調べてくれる担当者に当たるまで、

電話をし続けるのです。

手続きだけで節税ができ、総資産を縮めることができるのです。

このくらいの手間は、惜しまないことです。

 

「NTTが電話番号を調べてくれません!」

ということが何度もありました。

が、いずれの場合も何度か電話し直すことで、

「調べてくれる人に当たりました!」と、解決しているのです。

 

電話加入権譲渡承認請求をNTTに行い、

譲渡先の子会社や経営者と譲渡契約書を結ぶ。

そこまでで、

電話加入権を除却するのに必要な証拠書類(エビデンス)

を揃えたこととなります。

 

しかし、貸借対照表の資産を除却するには、

さらに面倒なハードルが待っているのです…。続く。

 

(古山喜章)

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