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節税対策&決算対策

2025年3月28日 (金)

役員賞与も損金計上できます⑤

「役員(取締役・監査役)への賞与は損金にできない。」

そう思い込んでおられる経営者が、まだおられます。

確かに、かつてはそうだったのです。

しかし、新会社法が誕生したころから、変わりました。

『事前確定届出給与』という制度を使えば、

役員への賞与は損金計上できるのです。

 

⑤社会保険料を下げることに活用する

 

社長の役員報酬を確認すると、

毎月の報酬は15万円か20万円程度にして、

賞与で1500万円とか2000万円の金額で

支給を受けている、というケースがあります。

 

「社会保険料を下げるためですか?」

とお尋ねすると、

「そうなんです。」と返答されます。

 

社会保険料は毎月の報酬を元に算定します。

なので、毎月15万円だと社会保険料は低く収まります。

一方、賞与に関しても社会保険料はかかります。

が、賞与の算定額は上限があるので、

その上限を超えた賞与に関しては、社会保険料は一定額です。

全額を毎月の給与で支給を受けるより、

毎月は少額で支給を受けて、賞与で大きく支給を受ける、

ということによって、トータルの社会保険料を低く抑えれるのです。

 

しかし、気を付けてほしいのは、

役員退職金の支給を受ける時期が見えてきている取締役です。

役員報酬の月額が15万円だと、それが計算の基準になります。

「賞与も含めて12で割ったら、もっと大きいです。」

という理屈は通りづらいです。

 

役員退職金の支給は概ね、月額報酬を元に算出する方式をとります。

役員退職金規程にも、そう記載しているケースがほとんどです。

特に高額退職金の支給を受ける時などは、

月額報酬をもとに計算することになります。

そのほうが、世間で通例使用されている計算式であり、

税務署の印象を悪くすることがないからです。

 

少なくとも、役員退職金を受ける前の3年間は、

月額報酬を大きく受ける形にしておいてほしいのです。

月額は少なく、賞与で大きく、という発想を捨ててほしいのです。

「そんなことしたら、社会保険料が上がるじゃないですか?」

とおっしゃる方がいます。

「社会保険料が少し安くなるのと、

 退職金で数億円もらうのと、どっちがいいですか?」

と尋ねると、

「わかりました。」となります。

 

社会保険料を抑えるために、

事前確定届出給与に賞与を大きく記載する方法はあります。

しかし、役員退職金が迫ってきているのなら、

その方法を見直してほしいのです。

 

最後にもうひとつ、

役員賞与は特別損失で計上してください。

出すか出さないか、わからないものなので、

特別損失で構わないのです。

そのほうが、営業利益が大きく見えて、

銀行格付け(スコアリング)には有利に働きますので。

 

(古山喜章)

2025年3月27日 (木)

役員賞与も損金計上できます④

「役員(取締役・監査役)への賞与は損金にできない。」

そう思い込んでおられる経営者が、まだおられます。

確かに、かつてはそうだったのです。

しかし、新会社法が誕生したころから、変わりました。

『事前確定届出給与』という制度を使えば、

役員への賞与は損金計上できるのです。

 

④支給する人と支給しない人がいてもよい

 

役員への賞与を損金計上するには、

『事前確定届出給与』に必要事項を記載して、

所轄の税務署に提出します。

〇月〇日に、誰にいくらの賞与を支給するのかを、

届出書に記載します。

記載した日付に支給をするのは、

記載金額の全額か、まったく支給しないか、のいずれかです。

 

ここでよく質問をいただくのが、

「取締役が3人いたら、役員賞与を支給する場合、

3人全員に支給しないとダメなんでしょうか?」

というものです。

要は、3人のうち2人は届出書に記載したとおりに

役員賞与を支払いたい。

でも、3人のうち1人には、支払いたくない、というケースです。

 

結論から言えば、

役員賞与を支給する取締役と、支給しない取締役がいても、

構いません。

必要なことは、

支給する取締役には全額を支給し、

支給しない取締役にはまったく支給しない、

ということです。

 

事前確定届出給与のフォーマットには、

誰に、いつ、いくらの賞与を出すか、を記載します。

1人につき1枚のフォーマットです。

3人の取締役がいれば、届出書の明細は3枚になります。

そのうちの2人には記載した通りの役員賞与を支給する、

あとの1人には記載したものの、役員賞与の支給は無し、

ということになるのです。

 

事前確定届出給与に賞与金額の記載をした場合、

業績に大きく貢献した取締役には役員賞与を支給し、

貢献度が低い取締役には支給無し、

という考え方で構わないのです。

 

(古山喜章)

2025年3月26日 (水)

役員賞与も損金計上できます➂

「役員(取締役・監査役)への賞与は損金にできない。」

そう思い込んでおられる経営者が、まだおられます。

確かに、かつてはそうだったのです。

しかし、新会社法が誕生したころから、変わりました。

『事前確定届出給与』という制度を使えば、

役員への賞与は損金計上できるのです。

 

➂全額支給するか、全く支給しないかのどちらか

 

役員への賞与を損金計上するには、

『事前確定届出給与』に必要事項を記載して、

所轄の税務署に提出します。

〇月〇日に、誰にいくらの賞与を支給するのかを、

届出書に記載します。

 

その時に経営者の皆さんが気にされるのは、

「年度末の月に支給すると届出書を提出していて、

 災害とかでもし、会社として払える状況でなかったら、

 どうなるんでしょうか?」

といったことです。

届出書を提出した以上、何があっても支給すべきなのか、

期中に不測の事態が発生したとして、

減額とかできるのか、ということが気になるのです。

 

結論から言えば、

届出書に記載したとおりの金額を支給するか、

まったく支給しないか、のどちらかです。

減額もできなければ、増額もできません。

仮に支給額を200万円と記載していれば、

金額どおりに200万円を支給するのか、

まったく支給しないのか、のどちらかなのです。

 

なので、ある程度の業績予測は必要になるのです。

高すぎる金額を記載してもハードルが高いし、

金額が低すぎると、

せっかく役員賞与を損金計上できるのに、

効果が薄れるのです。

役員というのは、取締役と監査役です。

それぞれに支給額を決めて、

支給時の資金繰りに無理のない役員賞与としてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年3月25日 (火)

役員賞与も損金計上できます②

「役員(取締役・監査役)への賞与は損金にできない。」

そう思い込んでおられる経営者が、まだおられます。

確かに、かつてはそうだったのです。

しかし、新会社法が誕生したころから、変わりました。

『事前確定届出給与』という制度を使えば、

役員への賞与は損金計上できるのです。

 

②役員賞与の支給時期はいつでもよい

 

役員への賞与を損金計上するには、

『事前確定届出給与』に必要事項を記載して、

所轄の税務署に提出します。

いつ、誰に、いくらの賞与を支給するのか、

を事前確定届出給与に記載します。

 

“いつ”というのは、〇月〇日という日付記入欄が

あるので、そこに賞与を支給する日付を記入します。

この日付は、いつでも構いません。

年度末に近い日付でなくとも、

比較的直近の日付でも、届出することができます。

ただ、〇月〇日という日付を明確にすることが必要なだけです。

 

事前確定届出給与における役員賞与はもともと、

前年度の業績やその貢献に報いて賞与を支給する、

という上場企業のケースを想定して、設けられた制度です。

前年度への貢献に対するインセンティブとしての賞与であれば、

支給を受ける役員のモチベーションを高めるのが目的です。

その目的からすれば、早めに支給したほうがよいのです。

 

だから、年度末であろうと、早い時期であろうと、

いつでも支給できるルールになっているのです。

ただし、

記載した日付どおりの日に支給することもルールです。

銀行振込で賞与の支給をするのであれば、

記載する日付が土日祝日など、

銀行振込ができない日付を避けて記載する必要があります。

 

定時株主総会で決議をして、

1ケ月以内に役員賞与を支給したいのであれば、

事前確定届出給与を、

定時株主総会後、速やかに提出すればよいのです。

 

定時株主総会で決議をして、

数か月後や年度末あたりに役員賞与を支給するのであれば、

総会決議後、1ケ月以内に提出すればよいのです。

 

そうすれば、

役員賞与は損金計上できるのです。

各社の都合に合わせて、制度を運用してほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年3月24日 (月)

役員賞与も損金計上できます①

「役員(取締役・監査役)への賞与は損金にできない。」

そう思い込んでおられる経営者が、まだおられます。

確かに、かつてはそうだったのです。

しかし、新会社法が誕生したころから、変わりました。

『事前確定届出給与』という制度を使えば、

役員への賞与は損金計上できるのです。

 

①事前確定届出給与の提出期限は4ケ月経過まで

 

役員への賞与を損金計上するには、

『事前確定届出給与』というフォーマットに

必要事項を記載して所轄の税務署に提出します。

ICOでも、顧問税理士を通じて毎年、提出しています。

記載する主な内容は、

役員の誰に、いつ、いくらの賞与を出すかです。

 

その提出期限は、

“定時株主総会の開催日から1ケ月以内”

となっています。

定時株主総会の実施は、会社の定款で各社が定めています。

多くの会社は、年度末から3ケ月以内、となっています。

3月末決算の会社であれば、6月末までに、

定時株主総会を実施することになります。

その1ケ月後までに、

『事前確定届出給与』の資料を所轄の税務署に

提出するのです。

 

定款を拝見するとたまに、

定時株主総会の開催が、年度末から2ケ月以内、

となっている会社があります。

その場合、

『事前確定届出給与』の提出期限は、

その1ケ月後までなので、

年度末から3ケ月以内、となります。

 

『事前確定届出給与』に記載する内容は、

定時株主総会で決議された内容です。

そのため、定時株主総会の議事録に、

新年度の役員賞与を決議した内容を記載します。

誰に、いつ、いくらを出すかです。

その決議内容を元に、

『事前確定届出給与』の資料は作成され、提出できるのです。

 

定時株主総会の開催期限が年度末から3ケ月以内の会社であれば、

決算後4ケ月以内の提出で、役員への賞与は損金に計上できるのです。

役員というのは、取締役と監査役です。

新年度が始まって3ケ月も経過すれば、

その年度の業績予測もある程度は可能なはずです。

 

この『事前確定届出給与』の制度には、

あまり知られていないことが他にもあります。

そのことについても、引き続き、

書かせていただきます。

 

(古山喜章)

 

2025年3月21日 (金)

オペレーティングリース取引④

3月決算の会社は、まもなく決算期末を迎えます。

決算対策について、色々とご紹介してきましたが、

なかでもオペレーティングリースについて、

少し補足して説明します。

 

オペリーティングリースが対象とするのは、

飛行機、船、コンテナ、タンカー、トラックなどですが、

この商品のリスクはあるのでしょうか?

 

考えられるリスクは、大きく2つです。

 

①借主の経営破綻

 

コロナ時のLCCがそうですが、

飛行機なら、機体を借りている航空会社(エアライン)が

経営破綻すると、ファンドには、リース料が入ってきません。

 

ファンドに入る収入がなくなるわけですから、

出資者である私たちへの分配金もなくなります。

下手すれば、元本丸ごと、回収不能、

これも実際にありえます。

 

事実、コロナのときには、LCCが経営破綻して、

オペリーティングリースの出資額が焦げ付いた、

という事例を聞きました。

 

ただし、船やタンカー、コンテナは、

こうしたリスクは極めて低く、

投資対象としては、安全度が高いです。

 

 

②為替リスク

 

現実的にこのリスクが一番、

身近なものといえます。

 

オペリーティングリースへの出資は、

比較的中期(8年程度)のものが多く、

かつ、為替リスクを伴うものが多いです。

 

簡単にいえば、満期時(例えば、8年後)に、

為替が円高にふれれば、戻ってくる元本が目減りします。

商品にもよりますが、

例えば、出資時点1ドル150円

→満期時1ドル130円になると、

戻ってくる元本(円)が目減りします。

20%程度減ります。

 

逆に1ドル150円から円安になれば、

戻ってくる元本は、110%とか、120%になります。

 

ただし、いずれも円に転換しなければ、

実質的に為替リスクはありません。

 

また、戻ってくるときは、

それがまるまる利益になりますので、

その対策(役員退職金等)は必要となります。

 

(福岡雄吉郎)

2025年3月19日 (水)

オペレーティングリース取引③

3月決算の会社は、まもなく決算期末を迎えます。

決算対策について、色々とご紹介してきましたが、

なかでもオペレーティングリースについて、

少し補足して説明します。

 

改めてオペリーティングリースへ出資する場合を考えてみると、

今年、税引前利益で5000万円が出そうだという場合に、

5000万円をオペリーティングリースへ出資したとします。

 

そうすると、ものにもよりますが、

初年度は、例えば8割、つまり、4000万円が損金になります。

そして、2年目は、残り1000万円が損金になる、

という仕組みです。

 

当然ながら、お金は、初年度に5000万円投じていますので、

5000万円減ることになります。

 

そして、満期(8年後とします)までは、

一切、お金の増えた減ったはありません。

 

8年後、ファンドから、

元本±αが戻ってくる、ということです。

 

ここで着目すべきポイントは

お金が戻ってくるまでの期間と金額です。

 

期間は、短いものだと、

5年程度のものがあるようですが、

初年度の損金割合が小さい場合が多いです。

 

8年、9年、比較的中期にわたって、

資金が眠ってしまうのが、デメリットではあります。

中途解約はできません。

 

金額は、「元本±α」が戻ってきます。

元本を100%とすると、

110%にも、90%、80%にもなる、

ということです。

 

このあたりは、明日ご説明します。

 

(福岡雄吉郎)

2025年3月18日 (火)

オペレーティングリース取引②

3月決算の会社は、まもなく決算期末を迎えます。

決算対策について、色々とご紹介してきましたが、

なかでもオペレーティングリースについて、

少し補足して説明します。

 

オペリーティングリースの

スキームをつくるのは、

オリックスのような大企業もあれば、

CMでおなじみのリアライズ、

あるいは、中堅どころでFPG(エフピージー)という会社まで、

色々とあります。

 

いずれにせよ、こうした会社が、

特別目的会社(SPCといいます)という会社を

わざわざつくって、

このSPCが、飛行機、船、コンテナ、トラックなどを

取得するのです。

 

そして、この会社(SPC)は、

エアラインや船会社にこれをリースします。

なので、毎期リース料が入ってきます。

 

一方で、機体や船そのものは、

定率法で初年度から、

ドンっと大きく計上できますので、

当初は、大きな赤字になります。

 

これは、リースしている会社(SPC)の決算になるわけですが、

投資者(=私たち)は、この決算の状況を、

投資金額に取り込むような形になります。

 

この仕組みは割愛しますが、

特別にそのような制度になっているのです。

 

 

投資した初年度は、

大赤字が発生することとなるため、

出資する側も、赤字となり、

結果、損金として計上できる、というわけです。

 

(福岡雄吉郎)

2025年3月17日 (月)

オペレーティングリース取引

3月決算の会社は、まもなく決算期末を迎えます。

決算対策について、色々とご紹介してきましたが、

なかでもオペレーティングリースについて、

少し補足して説明します。

 

ここで、ご説明するのは、節税策としての、

オペリーティングリースです。

 

これは、飛行機、船舶、コンテナ、トラックを

「ファンド」への出資という形で購入することです。

 

このファンドというのは、

飛行機、船舶、コンテナ、トラックを購入して、

リースするために特別につくられる会社のことをいいます。

 

私たち、中小企業で、

節税策を検討している会社は、

このファンドへ出資する形をとって

節税を図ることができるのです。

 

このファンドは、出資者からたくさんのお金を集めて、

現物を購入します。

そして、これ(現物)を、

船会社、海運会社などに、リースするのです

 

ファンドをつくる会社は、

オリックスをはじめ様々な会社がありますが、

誰もかれもファンドをつくれるわけではありません。

 

ファンドにもよりますが、

最低出資額が3000万円から、

それ以上は、1口1000万円単位で、

上積みできます。

 

5000万円でも1億円でも出資可能です。

 

そして、出資した金額が、

初年度に結構な割合で損金に算入できるのです。

 

モノにもよりますが、

100%損金にできる商品もあります。

 

次回は、もう少し詳しく、

この仕組みをご説明します。

 

(福岡雄吉郎)

2025年3月 7日 (金)

決算対策⑩

3月決算の会社は、まもなく決算期末を迎えます。

これから、改めて決算対策について、

色々とご紹介していきます。

 

34.分社化することで、節税枠を広げる

 

(補足)

例えば、以下のような優遇策が、会社の数だけ

使えることになる。

・中小企業の優遇税率(800万円まで)

・セーフティー共済(年240万円、計800万円まで)

・交際費(年800万円まで)

・少額減価償却資産の枠拡大(年300万円まで)

 

 

35.赤字会社を合併する(特に子会社合併)

 

(補足)

一定の条件を満たす適格合併の場合は、

繰越欠損金が引き継げる。

 

 

36.賃上げ税制

 

(補足)

給与総額の増加額の15%25%に相当する

金額が、法人税から差し引ける。

ただし、法人税額の20%が限度。

 

 

37.研究開発税制を使う

 

(補足)

試験研究費の12%17%に相当する金額が、

法人税から差し引ける。

ただし、法人税額の35%が限度。

 

 

38.決算期を変更する

 

(補足)

決算月は、自由に決めることができる。

・翌期に大型売上が見込まれる場合

・大赤字を計上し、前期に支払った法人税の還付を 狙う場合

 

 

39.売上計上する時期をずらす

 

(補足)

住宅など、大型の受注販売に向く。

(引渡の時期を決算期をまたがせるなど)

売上計上基準を変えることも一つの方法

 

(福岡雄吉郎)

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