サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

福岡雄吉郎「賢いM&A」発売!

  • 福岡雄吉郎「賢いM&A」発売!
    無味乾燥で眠たくなるM&A書籍が多い中、本書は、売り手、買い手の社長の本音と心の葛藤にもふれる、オーナー社長が共感、納得できる、血のかよった実務書です。 1万部を超える大ヒットの前著“社長の賢い節税” につづく第2弾!

福岡雄吉郎の「賢い節税2026」セミナーのお知らせ

  • 福岡雄吉郎「賢い節税2026」セミナーのお知らせ
    2026年2月25日(水)大阪、3月4日(水)東京(オンライン受講あり)にて。10時30分~16時00分。2026年の税制改正を踏まえての大好評の「賢い節税」セミナーです。 お申込および詳細はこちらから。

井上和弘の好評発売中!

古山喜章の新刊好評発売中!

  • 古山喜章の新刊「持たざる経営」
    古山喜章の新刊「持たざる経営」(出版:日本経営合理化協会)が好評発売中です。内容詳細&ご購入のお申込みはこちらからどうぞ。

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

税務調査対策

2025年9月26日 (金)

国税不服審判所⑭

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

私が関与している会社では、

国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、

不服審判所へ申し立てをしています。

 

あるとき、不服審判所から呼び出しがかかります。

 

小さな部屋で、

審判官側は4名(うち1名は書記)

こちらは、社長と私の2名です。

 

朝10時~15時くらいまで続きました。

 

内容としては、書面で提出していることの意味、

あるいは、意図の確認ですが、

自分たちが答えた内容は、

すべてパソコンで記録されていきます。

 

「✕✕✕✕とかいてありますが、

~~ということでよろしいでしょうか?」

 

やりとりは、丁寧に行われていきます。

 

事前の打合せどおり、

余計なことはしゃべらず、

自分たちが言いたいことを

端的に、的確に伝えていく。

 

簡単なようで、意外に難しいものです。

 

そして、最後に

「今日の主張を文書にまとめました。

これでよければ、サインをしてください。

違うところがあれば修正しますので・・・」

 

こちらも、1日頭をフル回転させながら

話をしてきました。

 

さすがに脳みその疲れも溜まります。

 

そこで、最後にサインしろと来ました。

 

「ここの箇所は、こういう意図ではなく、

✕✕✕✕という意図で話しています。

訂正してください。」

 

人生で初めて調書をとられましたが、

調書をとられる、ということは、

結構疲れることなんだと、しみじみ感じました。。。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月25日 (木)

国税不服審判所⑬

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

私が関与している会社では、

国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、

不服審判所へ申し立てをしています。

 

あるとき、不服審判所から呼び出しがかかります。

 

「一度、審判所へお越しいただき、

お話を聞かせてください」

 

こちらの主張は、すべて文書でまとめていますが、

それでも、直接会って、話(供述)を聞く場を設ける、

ということです。

 

事前に、チーム内ですり合わせします。

 

チームには、国税局のキャリアOBの先生も

参加していただいています。

 

・基本的には、文書として提出している内容が全て

・憶測でものは言わない

・自信がない場合は、その場で答えない

 

一般的に、社長という方々は、

よくしゃべる傾向にあります。

 

聞かれていないことまで

ご丁寧に話して、墓穴を掘る、

ということはままあります。

 

元国税局の先生から念押しされます。

 

「文書に書いていないこと、

矛盾するようなことは、

くれぐれも言わないように!」

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月24日 (水)

国税不服審判所⑫

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

私が関与している会社では、

国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、

不服審判所へ申し立てをしています。

 

基本的には、文書のやりとり(応酬)となります。

 

こちらとしては、もともと、国税局側の処分理由に

納得がいっていないがゆえに不服申し立てをしているわけで、

納得がいっていない理由を

すべて文書で丁寧に説明をしていきます。

 

併せて、国税局側に対して、

「✕✕✕✕について、どう考えているのか?」

という釈明を求めていきます。

 

これを「求釈明」といいます。

 

複数の求釈明事項を並べて、

これを不服審判所へ提出します。

 

これに対して、不服審判所ですが、

私たちの文書を国税局側にも開示して、

国税局側からの「意見書」の提出を求めます。

 

そして、国税局側から提出される意見書を

私たちに共有してくれる、という流れです。

 

それに対して、私たちは、「反論書」という形で、

また、こちらの見解、意見を書面で述べていくのです。

 

基本は、この繰り返しです。

 

そんななかで、

不服審判所から呼び出しがかかります。

 

(福岡雄吉郎)

国税不服審判所⑫

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

私が関与している会社では、

国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、

不服審判所へ申し立てをしています。

 

基本的には、文書のやりとり(応酬)となります。

 

こちらとしては、もともと、国税局側の処分理由に

納得がいっていないがゆえに不服申し立てをしているわけで、

納得がいっていない理由を

すべて文書で丁寧に説明をしていきます。

 

併せて、国税局側に対して、

「✕✕✕✕について、どう考えているのか?」

という釈明を求めていきます。

 

これを「求釈明」といいます。

 

複数の求釈明事項を並べて、

これを不服審判所へ提出します。

 

これに対して、不服審判所ですが、

私たちの文書を国税局側にも開示して、

国税局側からの「意見書」の提出を求めます。

 

そして、国税局側から提出される意見書を

私たちに共有してくれる、という流れです。

 

それに対して、私たちは、「反論書」という形で、

また、こちらの見解、意見を書面で述べていくのです。

 

基本は、この繰り返しです。

 

そんななかで、

不服審判所から呼び出しがかかります。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月22日 (月)

国税不服審判所⑪

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

私が関与している会社では、

国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、

不服審判所へ申し立てをしています。

 

不服審判所は、一応は、

「公平、中立な立場」をうたってはいますが、

実際のところは、国税2名、民間1名という

3名の多数決で決まります。

 

となれば、完全中立とはなりえない、

ということです(国税寄りになる)。

 

それで、実際にどんな展開になるか?

ですが、基本的には文書でのやりとりになります。

 

そして、目安としては、申し立てをしてから、

1年以内に判断(裁決)することが、

不服審判所には求められています。

 

これは、実際に審判所とやりとりをしていても、感じます。

 

「1年内に終わらせたいので・・・」

といった直接的な表現はありませんが、

言葉の節々に、早く終わらせたい、

という意向が見え隠れします。

 

とはいえ、別に、こちら(会社)としては、

焦っておらず、逆に、時間をかけたほうが

有利に働く可能性もあるので、

のらり、くらり、かわしていきます。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月12日 (金)

国税不服審判所⑩

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

いま2年近く戦っている会社は、

国税局の資料調査課という部署と対峙しています。

 

再調査の請求という手続きを経て、

国税不服審判所へ異議申し立て(審査請求)をします。

 

再調査の請求のときと同じように、

所定の様式に必要事項を記入して、

不服審判所へ提出をします。

 

この手続きにおいては、

色々な書類の提出が求められ、

準備する会社は大変です。

 

さて不服審判所というのは、

どういう組織かご説明します。

 

審判官がいて、

副審判官が2名います。

合計3名です。

 

審理は、この3名の合議体です。

つまり、1人1票の多数決で決まる、

ということです。

 

3名のうち、2名は税務署からの出向、

もう1名は、民間の弁護士事務所から出向

このパターンが多いと思います。

 

実際、私たちの場合もそうでした。

 

不服審判所における判決(裁決)は、

裁決書という形で文書として残されます。

今回、会社が不服審判まで進んだ目的の一つに、

これがあります。

 

つまり、敗訴なら敗訴で、

なぜ、主張が退けられたのか?

これが明文化され、エビデンスとして残るのです。

 

もちろん、国税局の判断に納得いかない、

ということが大前提としてありますが、

エビデンスを手に入れられる、ということが、

不服審判まで進むときのメリットといえます。

 

さて、不服審判所は、一応は、

「公平、中立な立場」をうたってはいますが、

真偽のほどは・・・・・??

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月11日 (木)

国税不服審判所⑨

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

いま2年近く戦っている会社は、

国税局の資料調査課という部署と対峙しています。

 

さて、再調査の請求をすると、当社の主張に対して、

税務署から「再調査決定書」というものが送られてきます。

 

そこで、会社の主張が認められるか、退けられるか、

税務署の判断が記載されています。

 

なんとなく、想像がつくと思いますが、

判断するのは、税務署です。

つまり、相手方(敵)なのです。

 

その相手方が、

「すみません、国税局の判断が誤ってました」

などと、主張を取り下げることはありません。

 

したがって、再調査の請求をしても、

実質的には意味がないともいえます。

それでも、別の意図があり、

私たちは、今回、再調査の請求を行いました。

 

先述のとおり、予想どおり、

こちらの主張は、「棄却」されました。

 

仕方ないですね。

 

再調査の請求をしてから、

実際に決定書が送られてくるまでは、

約3ヶ月でした。

 

実は、この流れというのは、

不服審判所にいっても、大きく変わりません。

 

つまり、不服審判所に申し立てをしても、

我々納税者の主張が認められて、

これまでの処分がひっくり返る可能性は、

1割~2割ほどしかありません。

 

実は、更正処分の段階で、

勝てる、勝てないというのは、

相当程度、決まっている、ともいえます。

 

それでも、私たちには、色々な事情があり、

不服審判所へ申し立てることにしたのです。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月10日 (水)

国税不服審判所⑧

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

いま2年近く戦っている会社は、

国税局の資料調査課という部署と対峙しています。

 

不服審判所へ申し立て(審査請求)する前に、

所轄の税務署へ、再調査の請求を行いました。

 

調査結果に不服があるから、

「もう一度、調査してくれ」というものです。

 

それで、再調査の請求書を提出してからしばらくして、

所轄の税務署から2名、再調査にやってきました。

 

一体、どんな感じで調査されるのか?

こちらも、やや構えて当日を迎えます。

 

しかし、再調査の時間は、

たったの1時間半くらい。

調査など、行われませんでした。

 

所轄の税務署の調査官は、

そもそも、国税局の担当者とは、違います。

 

しかも、今回の事案というのは、

とてもたくさんの関係者が登場し、

事実関係を整理するだけでも、

本当に大変なのです。

 

ということは、送り込まれた調査官は、

はっきりいって、「よくわからない!」のです。

 

したがって、調査というよりは、

私たちの主張の確認のための時間でした。

 

「あの、、、御社が主張されている内容は、

✕✕✕✕ということでよろしいのでしょうか?」

 

こんなやりとりばかりです。

 

詳しいことは、書面に記してあるので、

「それを見てくれれば、分かるだろう」

という類のやりとりばかりなのです。

 

明らかに、税務署の調査官も、

やっつけで作業しているのがわかります。

 

半分予想はしていましたが、

「なんだこれは?!」

というのが正直な感想です。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月 9日 (火)

国税不服審判所⑦

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

いま2年近く戦っている会社は、

国税局の資料調査課という部署と対峙しています。

これは、「リョウチョウ」と呼ばれ、

査察の次に精鋭が揃っていると言われる部隊です。

 

7月の上旬に更正処分の通知書を受け取りました。

 

国税不服審判所に進む前に、

まずは、「再調査の請求」という

手続をすることにします。

 

これは、今回の税務調査における

国税局の処分結果(否認)に納得いかないということで、

処分の全部取り消しを求めるために、

「もう一回、ちゃんと調査してくれ」

と請求するものです。

 

当然、なぜ、そのように考えるのか、

根拠、考えを文書として、

所定の用紙に記入して提出します。

 

これは、今回調査を受けた国税局ではなく、

会社の所轄税務署宛に出します。

 

すると、所轄税務署から

改めて調査を受ける、というものです。

 

私たちのところに連絡がきます。

 

「〇月〇日、✕✕✕税務署から2名訪問します。」

 

どのような調査がなされるのか??

 

その調査は意外なものでした。

 

(福岡雄吉郎)

2025年9月 8日 (月)

国税不服審判所⑥

税務調査の結果

OK → 申告是認

NG → 修正申告 あるいは 更正処分

となります。

 

いま2年近く戦っている会社は、

国税局の資料調査課という部署と対峙しています。

これは、「リョウチョウ」と呼ばれ、

査察の次に精鋭が揃っていると言われる部隊です。

 

7月の上旬に更正処分の通知書を受け取りました。

 

ここで会社が取るべき対応は・・・

 

①そのまま何もせず、納税をして終わらせる

 

②処分に不服だとして、不服審判へ申し立てる(不服審判所)

 

③その前に、再調査の請求を行う

 

国税局からは、①を勧められましたが、

当然、そんなことをするわけがありません。

 

そうなると、次に進むのは、

不服審判所への審査請求です。

 

不服審判所というのは、

税務調査で争った場合の仲裁機関、

いわば裁判所のようなものです。

 

とはいっても、国税庁の組織に属しており、

完全な中立ではありません。

これについては、また、別にコメントします。

 

で、この会社の場合は、

 

いきなり不服審判所へ申し立てはせず、

先ほどの③再調査の請求を選択したのです。

 

(福岡雄吉郎)

より以前の記事一覧

おすすめブログ

2026年1月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のトラックバック