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税務調査対策

2023年12月 8日 (金)

税務調査 事例④

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

④退職金はどこに行った? その2

 

昨日お話したオーナーの件、

4000万円の退職金は、

本当にどこにいったのか?

 

話を聞くと、どうも、

全額がなくなっているわけではないようです。

かといって、現金でいくら残っているか、

正確に把握するのは難しい。。。

 

なにせ、現金で受け取り、

その現金で色々と使っているので、

残された方からしても、

正確なところは、よく分からないのです。

 

相続税調査で対応したのは、奥様と娘さんです。

 

「税務署は、4000万円分、修正申告しなさい」

と言ってきています。

 

しかし、こちらとしては、

4000万円まるまる残っているわけではないのは明らかで、

税務署に言われたとおり修正するのはちょっと抵抗があります。

 

この場合は、「税務署側で処分してください」と伝えてみることです。

 

「処分」というのは、更正処分(更正決定)のことです。

こうなると、彼らが、

「退職金4000万円のうち、いくら残っている」と

証拠集めをして、税務署長のハンコをもらわなければいけません。

時間も、手間もかかるし、税務署からすれば、

できれば、やりたくありません。

 

税務署は、修正申告を勧めてきますが、

それは、税務署自身が、更正処分(決定)に進みたくない、

ということなのです。

 

そうなると、税務署側の態度も変わってくるものです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 7日 (木)

税務調査 事例③

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

③退職金はどこに行った?

 

今度は、個人の相続の話です。

 

資産家のオーナーがなくなると、

数年以内に相続税調査が入ることがあります。

 

 

その際は、

税務署が入手している様々な情報と

相続人による申告内容に、

大きな差がないか、調査されることになります。

 

例えば、実際に調査で、

こんなやりとりがありました。

 

オーナーは、これまで、

役員報酬、賞与を、全て現金で受け取っていました。

社員に対しては、振込支給ですが、

オーナーに対しては、現金支給で、

これまで、40年以上、会社を続けてきました。

 

オーナーがなくなる、3年程前に、

グループ会社の1つから、

退職金を受け取りました。

金額にして、5000万円です。

 

この5000万円も当然、

現金で受け取ったとのことでした。

 

しかしながら、

相続税の申告の際に、

この退職金(5000万円)が、

どうやら社長の個人財産として計上されていない、とのこと。

 

「オーナーの退職金はどこに行った?」

ということです。

 

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 6日 (水)

税務調査 事例②

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

②修繕費か資産か?

 

これもよくテーマになります。

 

長い間使って傷んだ建物、設備を

改修工事する場合に、

その工事費が、修繕費になるか?資産になるか?

ということです。

 

もう少し細かく言うと、

工事をして、その設備の価値が増加する、

あるいは、耐用年数が伸びる、

という工事なら、「資本的支出」として

資産に計上しなさい、となっています。

 

反対に修繕費は、

原状回復、あるいは、機能維持

のために行わる工事が該当します。

 

修繕費か資産計上か、

というテーマは、

分かりやすく、はっきりした明確な線引きはありません。

 

だからこそ、見積書、請求書が

一つのポイントになります。

 

見積書、請求書に、

「原状回復」「機能維持」

という言葉を出せば、客観的にも修繕費であることが明らかです。

 

ただし、一番注意していただきたいのは、

なんでもかんでも、原状回復工事とすればいい、

というものではないということです。

 

たとえば、長い間使ったエアコンを新品に入れ替えた、という場合、

これを、原状回復工事として修繕費で計上することはできません。

 

設備の入れ替えを「原状回復」としたくなるオーナーの気持ちは、

分からなくもないですが、こういう類の投資は、

原状回復ではなく、新品設備の取得となります。

 

これを「原状回復」として、

業者に見積書を書かせて、修繕費として落とせば、

それは取引を仮装していることになり、重加算税の対象となります。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 5日 (火)

税務調査 事例

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

①期ズレ

 

期ズレとは、利益を来期以降にズラすことです。

 

・今期の売上を来期にまわす

・来期の費用を今期に計上する

 

ということで、

本来、今期の利益になるところ、

税金の支払いを抑えるために、来期の利益にする方法です。

 

これは、もっとも基本的なテーマでありながら、

結構な確率で、どの会社も指摘を受けています。

 

というのは、だいたい各社、

決算期付近になってきて、

はじめて今期の着地が●億円だと分かり、

焦って、節税しようとしたときに、

期ズレが一番、簡単にできるからです。

 

特に、設備投資にからむ期ズレ、

例えば、減価償却、特別償却、即時償却、修繕費に関する

期ズレが一番多いです。

 

直近の例でいくと、

北関東にある3月決算の不動産業で、

大規模修繕を実施しました。

 

工事は、原状回復工事だということで、

修繕費として計上したのですが、

修繕費に計上した日が、3月31日、まさに期末日でした。

 

当然、税務署も、このタイミングであがってくる修繕費は、

期ズレの可能性が高いということで、狙ってきます。

 

そして、「くさいな」と感じれば、

工事業者(施工会社)を訪問し、

ウラどり(証拠集め)をします。

 

「本当に3月31日に工事完了していたのか?

本来は、4月に入ってから工事完了していなかった?」

ということです。

 

期末付近の工事は、そこまでされる、

ということを、まずはご理解ください。

 

(福岡雄吉郎)

2023年8月31日 (木)

退職後の待遇②

 

退職して、高額退職金を受け取った会長に対して、

顧問税理士は、あれもダメ、これもダメと言いますが、

それを実行するには大変なストレスになり、

また、そのストレスが蓄積して、爆発したら、

それこそ大変になります。

 

税理士先生からのアドバイスに対して、

私たちICOグループでは、次のように考えます。

 

  • 社長室、会長室、机は不要

⇒社長室、会長室、机をなくす必要はありません。

 

  • 取引先の接待はしてはいけない

⇒頻繁な接待はNGですが、適度にして頂く分には構いません。

 

  • 業界団体の行事に会社代表者として、

継続的に参加してはいけない

⇒これも参加してもOKです

 

  • 週1回~2回の不定時の出社で、

 フラッと来て、フラッと変える状況

⇒週1回~2回というのは、その通りですが

 朝から夕方まで頂いても結構です。

 

  • 関与する業務は、重要な業務ではいけない。掃除などであればOK

⇒重要な業務がNGというのは、その通りです。

 ただ、命令、指示でなければ、

 アドバイスはOKです。

 

  • 顧問税理士との面談に出席してはいけない

⇒これも別に構いません。

 

  • メールやラインなどを介して、

 役員、社員と報連相のやり取りをしてはいけない

⇒命令、指示はNGですが、

 一方的に報告を受けるのは構いません。

 

  • 黄金株を保有してはいけない

⇒保有したいということであれば、

保有頂いても構いません。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 9日 (金)

税務調査の誤解⑤

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

国税局側は、何も問題がなかったグループ会社との取引を執拗に取り上げて、

「これを修正しなければ、調査はまだまだ長引きますよ」

という脅しをかけてきたのです。

 

顧問税理士のミスリードもあり、

NIHONの社長は修正申告を行ったのです。

 

当時の心理状況としては、

「このまま、国税局が引かず、連日のように会社に大量に押しかけ、

また、社員へのインタビューなどされれば、たまったものではない。

“社長は、何か悪いことをやっている?”という

疑念を頂かれるのは、非常に困る」

というわけです。

 

そして、更に、重ねてしまった戦術ミスは、

一筆書いてしまったうえで、重加算税として処理したことでした。

 

「いまは、重加算税の場合は、

一筆書いてもらうのが普通ですよ」

などというデタラメを言われ、挙句にサインしたというのです。

 

「社長、なんでサインさせるか、知ってますか?

国税局として、大した証拠がないから、

彼らが決裁、説明しやすいように、

シナリオを作成して、サインさせて証拠として使うんですよ。

警察の自白調書と同じです!」

 

社長は、そんなことはつゆ知らず。

 

・サインは絶対にしない

・安易に妥協せずに、正当な取引であれば戦う

 

この2点を徹底しないと、

「この会社は、脅せばサインして、修正申告に応じる」

と思われたら、国税局からすれば、いいお客さんとなり、

また近々やってきますよ。

そっちのほうが、よほど社員からの信頼が失われますよ。」

 

税務調査への対応で、まだまだ誤解されている経営者は多いのです。

 

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 8日 (木)

税務調査の誤解④

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

通常、無予告で20人くらいの規模で調査に入る場合は、

国税局側に「このテーマを指摘してやろう」という

狙いがあるといいます。

 

NIHONの社長の話などから、

個人と法人との不透明、不明朗な取引、

あるいは、

法人と法人の間での不適切な取引

を狙っていたように思えます。

 

ところが、NIHONには、

国税局側が想定していたような(狙っていたような)

大きな問題がなかったのです。

 

そこで、国税局側は、

何も問題がなかったグループ会社との取引を執拗に取り上げて、

「これを修正しなければ、調査はまだまだ長引きますよ」

という脅しをかけてきたのです。

 

こういう言葉を言われた社長も

結構いると思いますが、

基本的にこういう言葉が出るということは、

こちらに分があります。

 

そんなことを言うこと自体が、ナンセンス、という

国税OBもいるくらいです。

 

ところが、立ち会っている税理士が、

会社側に立てばよいものを、

「社長、国税も引きませんから、このあたりで手を打ちましょう」

と安易に妥協する姿勢を見せ、社長を誘導してしまったのです。

 

NIHONの社長も、

「本当に長引くとまずいな・・・」

ということで、修正申告する方向で動いてしまったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 7日 (水)

税務調査の誤解③

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

調査がスタートすると、

幹部の携帯、手帳は没収されてしまいました。

 

調査官は、口癖のように、

『私たちは国税なので…』と発言していたようです。

つまり、税務署とは違う、ということを言いたかったのでしょう。

 

しかし、よくよくご理解いただきたいのは、税務調査には、

 

強制調査(査察)

任意調査(それ以外)

の2つしかない、ということです。

 

つまり、どんな部署がやってこようと、

査察による強制調査でなければ、全て任意調査なのです。

 

任意調査というのは、

納税者の協力が大前提です。

つまり、調査に協力してあげる、ということなのです。

 

この意味で、どんな部署がやってきても、

また、どれほど高圧的な態度でやってきても、

簡単に言われるがままに、何でも提出する、

という必要はない、ということです。

 

携帯、手帳は個人情報が多分に含まれているため、

拒否してかまわない、ということです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 6日 (火)

税務調査の誤解②

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

つまり、9月初旬の午前10時に、

いきなり、「ピンポーン」と玄関のベルがなり、

 

・社長の自宅

・現金商売を行っている店舗4店

・本社

 

3カ所に、総勢20名程度が

やってきて、いきなり調査となったのです。

 

しばらく前に、税務調査に関する法律が改正され、

納税者目線が徹底されたので、

ほとんどの会社は、事前に会社あるいは、

税理士さんに連絡があり、日程調整をして調査スタート、

となりますが、特に現金商売、また、過去の税歴が悪いという会社は、

いきなりの調査スタートも現実的にあるのです。

 

税歴が悪い、というのは、

過去に、重加算税がないかどうか?ということです。

NIHONは、過去に重加算税を2回ほど取られており、

そういったことも、今回の調査に影響したといえます。

 

しかも、相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

脱税を摘発するのは、査察ですが、

資料調査課は、その次に強力な部署です。

 

しかも、このタイミング、人数ということで、

相当に気合が入ってやってきました。

 

調査がスタートすると、

幹部の携帯、手帳は没収されてしまいました。

かなり高圧的な態度での調査開始だったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 5日 (月)

税務調査の誤解①

この時期になると、インターネットはじめ、

税務調査に関するニュースが結構目につきます。

 

特に悪質な所得隠し、査察部による脱税の摘発、

というニュースが多いですね。

 

まもなく確定申告、また、決算を迎えるため、

その牽制的な意味合い、啓蒙活動もあるでしょう。

 

私自身、税務調査を受けたこともあるため、

調査を受ける社長の気持ちは、よく分かります。

 

悪いことをやっていなくても、

疑われている感じが、何とも嫌なものです。

 

何気ない質問も、その背後に意図が隠されていて、

色々と探られているのも、

決してよい気持ちとは言えません。

 

まずは、

・調査にはどんな種類があって、

 

・どのような手続で調査に来るのか、

 

・また、どんなことを見られるのか、

 

・こちらの対応としてどんなことをすべきか、

 

・逆にどんなことをしてはいけないのか、

 

直近の税務調査の例もふまえて、

お伝えしていきます。

 

(福岡雄吉郎)

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