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税務調査対策

2024年11月21日 (木)

更正処分してもらいました⑬

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

「換価の猶予」なるものを申請し、

税金を分割して支払うことにしました。

 

これでようやく調査部門との戦に移行できます。

 

まず、神戸商事が行ったのは、

再調査の請求です。

 

調査内容に不服がある場合に、

こういうところが不透明

結果説明も不十分

処分結果に納得できない

 

といったことを、所定の申請書に記入していきます。

 

論点はいくつかあり、ここでは割愛しますが、

この書き方は、やはりポイントがあります。

 

そこは、ICOのネットワークで、

国税局のキャリアOBの先生がいますから、

その先生の力を借りて、完成させました。

 

基本的には、こちらの手の内を

全て出すことはせずに、

この後の戦に備えて、ジャブをうつ感じです。

 

そしてこの請求書を提出してから、

1か月も経たないうちに、

今度は、所轄税務署の調査官から、

訪問の連絡がありました。

 

これが再調査です。

 

当初聞いていたのは、再調査が行われると、

また色々と書類を調べられたり、

エネルギーがかかるということでした。

 

こちらも身構えていました。

 

しかし、当日、たった1時間で終わりました。

これまた拍子抜けです。

 

内容としては、請求書に記載された内容を

なぞるような感じで、

「これってどういう意味ですか?

こういう理解であってますか?」

といった質問ばかりでした。

 

2人で来られましたが、

荒れることなく、1時間たって、帰っていきました。

 

国税局の調査担当者とは別の方が再調査に来ましたが、

内容が、めちゃくちゃ複雑なので、

当の2人も、調査の経緯等がよく分かっていない、

ということがありありでした。

 

現在は、いまのところ、ここまでで終わっています。

おそらく年内に、再調査の結果、請求が棄却され、

不服審判所での戦いに移るでしょう。

 

また、折を見て、ブログに書いていきます。

 

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月20日 (水)

更正処分してもらいました⑫

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りましたが、

納税資金がないため、「換価の猶予」なるものを申請しました。

 

申請書を提出してから1ヶ月も経たないうちに、

国税局の徴収部門から連絡があり、

一度、お会いしたい、となりました。

 

事前に聞いていた情報としては、

徴収部門は、資産の査定を細かく行い、

また、収支計画についても、

「利益が出るなら早く滞納分を支払え」

というスタンスで来る、というものでした。

 

正直、換価の猶予の申請書で、

国税局に提出した計画は、

ツッコミどころが結構あるものでした。

 

ですので、こちらも身構えていました。

当日、国税局からは、2名で来られました。

 

予想に反して、かなりソフトな対応で、

この書類の書き方は、こうしてください、

といった、形式上の記載内容の指摘だけでした。

 

会社に来るということで、

社内の視察かなと思いきや、

視察をすることもなく、

ものの1時間程度でかえっていきました。

 

神戸商事の社長とともに、

胸をなでおろしました。

 

これで、分割払い申請の手続きは一旦終了です。

今後は、着実に利益を出して、納税を進めていくだけ。

 

神戸商事は、幸い、経営努力が実を結び、

前年の損益トントン(減価償却費50百万円)

から、営業利益1億円(減価償却費50百万円)まで、

持ち直してきました。

 

残るは、調査部門との戦い準備です。

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月19日 (火)

更正処分してもらいました⑪

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りましたが、

納税資金がないため、「換価の猶予」なるものを申請しました。

 

これは、言い換えると、分割して支払います、

というもので、最終的に税務署の徴収部門に申請書を提出します。

 

申請書には、

・一括で納付すると事業継続が困難となる事情の詳細

・納付計画(12カ月)

・担保/保証人

・収支明細書

・今後1年以内における臨時収入/臨時支出

・役員の状況

・分割納付年月日、納付金額

・財産目録

などの記載が必要となります。

 

財産目録については、

・預貯金の状況

・売掛金・貸付金の状況

・その他財産の状況(株式、不動産、車両、敷金保証金)

・借入金・買掛金の状況

を記載し、

 

併せて、当面の必要資金額についても、

計算して、記入しなければいけません。

 

当座の資金額から、当面の必要資金額を差し引いて、

「現在納付可能資金額」なるものを算出します。

 

つまり、これが、取り急ぎ、

納付ができる納税額、ということになります。

神戸商事の場合は、これが200万円でした。

まずは、この200万円を納付しつつ、

税務署に、この申請書の承認をもらわなければいけません。

 

神戸商事の場合は、

納税額が大きかったので、

所轄の税務署に一旦提出したあとで、

大阪国税局に移管され、

国税局の承認を得ることになります。

 

申請書を提出してから1ヶ月も経たないうちに、

国税局の徴収部門から連絡があり、

一度、お会いしたい、となりました。

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月18日 (月)

更正処分してもらいました⑩

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

神戸商事としては、国税局の処分に不服として

まずは、再調査の請求を行うことにしたわけですが、

ここで、資金繰りが問題になりました。

 

税務署や国税局から更正通知を受け取ったあと、

ふつうは、一旦、更正通知で示された税金を支払います。

税金といっても、本税のほか、加算税、重加算税とあるわけですが、

先に本税分を支払います。

 

なぜ、そうするか、というと、

本税を支払わないと、滞納ということで、

延滞税(年利約10%)が発生するからです。

 

しかし、神戸商事は、この本税(約1億円)が手元になく、

また、金融機関との交渉でも、1億円を借りることに失敗してしまいました。

 

もし、このまま税金を滞納すれば、

「差し押さえ」の可能性が出てきます。

 

ある日突然、国税局の徴収部門が

(ここは、調査部門とは別になります)

会社に来て、差し押さえられるものは、差し押さえます。

 

そうなると、金融機関の足並みが必ず崩れます。

 

この事態は、避けなければなりません。

 

 

そうすると、すべきでしょうか?

 

 

この場合は、一気に支払うのは、

ちょっと待ってください、ということで、

分割で支払うしかありません。

 

これを「換価の猶予」と言います。

 

この手続きが、また、面倒なのです。

 

(福岡雄吉郎)

 

2024年11月 8日 (金)

更正処分してもらいました⑨

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

神戸商事としては、国税局の処分に不服として

まずは、再調査の請求を行うことにしたわけですが、

ここで、資金繰りが問題になりました。

 

神戸商事には、納税資金がないため、

こちらとしては、銀行団にかけあって、

その分の調達をもくろみます。

 

最初に、取引銀行10行をとりまとめてくれている

メインバンクに掛け合いました。

 

当初の返事は、好意的なもので、

「当行がメインバンクなので、納税資金の大部分を面倒見ます。

あとの残りの資金は、メガバンクであるM銀行と、

地方銀行であるN銀行に置いてある預金を使わせてもらいましょう」

 

簡単にいうと、こんな感じで、話が進んでいました。

 

「バンクミーティングを開催するので、

現状を説明していただいて、

各行の合意を取り付けましょう。」

 

ということで、バンクミーティングが開催されました。

10行が一堂に会するミーティングで、

もうかれこれ、6回目になるでしょうか・・・

 

そこで、問題が発生します。

M銀行とN銀行が、

「自分たちの口座に置いてある預金は、使ってくれるな」

というわけです。

 

各銀行からすると、

「この預金は、自分たちの貸付金の返済にまわすべき。

リスケジュールをするということで、一時的に回収はストップしたが、

本来は、とっくの昔に、回収しているべきものである。

納税資金で消えてなくなるのは勘弁してくれ」

というわけです。

 

バンクミーティングは、紛糾します。

その場で、私は、各銀行の担当者に、

「法的に考えて、この預金を使ってはいけないという縛りがあるのか?」

と質問すると、各々の担当者は、黙ってしまいました。

 

バンクミーティングは一旦、お開きとなりましたが、

各銀行から、再度の反論はなかったため、

「やれやれこれで当初のもくろみ通り進むな~」と思いましたが、

その後、N銀行の審査部から、「やはりNG」との回答が出されました。

 

すると、メインバンクの態度も少し変化が見られます。

他の銀行の状況を上層部に伝えると、

頭取他、役員の姿勢が変わってしまい、

納税資金の捻出が難しい、となってしまいました。

 

「筋論からすれば、まさに福岡さんの言う通り。

しかし、いまは、銀行団がまとまらないことには先に進めない。

メインバンクとしては、各銀行の足並みを揃えないとまずい。

だから、一旦、N銀行との激しい交渉は、間をあけてほしい」と懇願されます。

 

また、バンクミーティングには、

政府系の金融機関も参加しているわけですが、彼らの立場は、親方日の丸です。

そして、今から、神戸商事がやろうとしていることは、

その親方(=国家)と戦おうとしているわけで、

その戦うための金融支援はできない、というわけです。

 

色々な金融機関の色々な思惑が見えるわけですが、

いずれにせよ、納税資金は調達できませんでした。

 

となると、困りました。税金が支払えません。

次なる手は・・・・

 

~つづく~

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月 7日 (木)

更正処分してもらいました⑧

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

神戸商事としては、

まずは、再調査の請求を行うことにしたわけですが、

ここで、資金繰りが問題になりました。

 

神戸商事は、もともと財務体質がかなり弱く、

借金過多の体質でした。

そして、現在の状況はというと、

金融機関に頭を下げて、

リスケジュール(返済猶予)をしてもらっています。

 

その調整でも結構苦労があるわけですが、

今回、ひとまず、更正通知を受け取ったということで、

一旦、国税局から通知を受けた税金を支払う必要があります。

 

その金額は、諸々込みで15000万円です。

そこには、延滞税の金額も1000万円以上入っています。

 

そして、やっかいなことに、

税金(本税)を支払わない限りは、

延滞税はどんどん膨らんでいきます。

延滞税の税率は10%近くになります。

 

したがって、普通はどうするかというと、

左記に、当局から示された税金を支払って、

そのあとで、戦いに備えるということをするわけです。

 

ところが、神戸商事の場合は、

その税金を払うお金がありません。

 

そこで、銀行団にお願いして、

納税資金を調達することになるわけです。

ところが、ここでもひと悶着あるわけです。。。

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月 6日 (水)

更正処分してもらいました⑦

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

更正通知を受け取るとどうなるか、

ですが、3パターンに分かれます。

 

①納税をして終わらせる

②不服審判所に審査請求する

③改めて税務署に対して再調査を請求する

 

①は処分内容に納得している場合です。

②③は、処分内容に不服がある場合の対応です。

 

再調査の請求については、

更正通知を受けてから3カ月以内に、

再調査の請求書を税務署長宛に提出します。

 

その請求書の内容については、

更正通知の内容について、

ここが納得いかない、とか、ここはこう考えるとか、

こちら側の主張を書類にまとめて提出します。

 

ちなみに、今回、神戸商事(仮称)が受け取った

更正通知ですが、更正処分の理由としては、

かなりあっさりと書かれており、

また、金額についても、なぜ、そのようになるのか?

など詳しい説明はありませんでした。

 

「我々が詳細調査した結果、

  • ●年は、●●の更正となります。」

といった感じで、

 

「✕✕✕✕というエビデンスを使って、

~という方法で集計したら、

○○○円になります。」

といった、感じの説明ではなかったわけです。

 

こちらからすると、こういったことも疑問の対象であり、

再調査の請求書において、

当然、主張をしていくわけです。

 

ただ、再調査の請求を行うにあたり、

問題となる点がありました。

それが、資金繰りです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年11月 5日 (火)

更正処分してもらいました⑥

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

以前のブログはこちらです。

その1

その2

その3

その4

その5

 

更正というのは、

国税局側が、納税者(=会社)の誤りを正す、

という行為です。

 

税務署OB曰くは、

更正処分の手続きにいくには、

税務署長、場合によっては、国税局長の決裁まで必要となります。

 

みなさまの会社でも、

稟議をあげて、決裁してもらうには、

結構エネルギーがかかりますね。

 

国税局、税務署のなかでも、同じような話です。

更正処分をするには、手間もかかるし、

手間がかかるということは、彼らから見て、

「戦っても勝てる」という自信がなければならない、

ということです。

 

手間をかけたのに、「負けました」

では、国税局のメンツがつぶれます。

 

今夏、大阪国税局から更正通知を受け取った際は、

わざわざ、7月の第1週に、5人で会社に来られました。

 

7月の第1週といえば、税務署の移動の時期です。

 

ただ、主要メンバーは、

まだ、大阪国税局に来たばかりで、

移動はありません。

 

「長い調査になりましたが、一旦、ここで一区切りとなります。

この後、どういうことをお考えかわかりませんが、

納税をされて、頭を切り替えられて、事業に邁進されたほうが、

良いと思いますよ。会社や従業員のみなさんにとっても・・・」

 

と統括官から諭されるように伝えられます。

口には、出しはしませんが、

 

「これ以上、余計なことはするなよ。」

という雰囲気がプンプンです。

 

しかし、こちらは、当然ながら、

次に進むことを考えています。

 

(福岡雄吉郎)

2024年10月25日 (金)

更正処分してもらいました⑤

「国税局としては、これ以上は、譲歩することはできません。

今週中に修正申告するか、決定してください。

修正申告に応じていただけないのであれば、

国税局としては、更正処分にふみきります」

 

こう告げられました。

 

修正申告か、更正処分してもらうか、

両者の間で、大きく揺れ動く日が続きます。

 

~社長の思考回路~

 

「これまでさんざん、あぁでもない、こうでもない、

とやってきた。当初3億が、半分の1億5000万円まで下がった。

 

国税局も、もう譲歩しない、と言っているし、

弁護士の見解や、参考文献からも、

当社(神戸商事-仮称)が勝てるという見込みは高くない。

 

こんな後ろ向きなことに、エネルギーを使うより、

もっと、前向きなこと、会社をどうするか?どう立て直すか?

にエネルギーを費やしたほうが生産的だ。

 

銀行も、修正申告することには理解を示してくれている。

修正申告したほうが、気持ち的に楽になれそうだ。」

 

こんな感じです。

 

税務調査を受けたことのある社長で、

喧々諤々、税務署とやりあっている方なら、

少なからず、この社長の気持ちは分かると思います。

 

私も、この社長の気持ちについて、

全く分からない、というわけではありませんでした。

この先、当局と更にやりあうとなると、

その準備に時間をとられます。

勝負に負けた場合は、そのダメージも大きいです。

 

しかし、冷静に、冷静に考えてみると、

やはり、納得できない。

 

「やっぱり、更正処分してもらいましょう。

いくところまでいきましょう」

 

こうして、今夏、大阪国税局から

更正通知を受け取りました。

 

~つづく~

 

(福岡雄吉郎)

2024年10月24日 (木)

更正処分してもらいました④

「更正処分してください」

と国税局に伝えてから、9ヶ月たって、

正式に更正処分通知を受け取ったわけですが、

その間、国税局とは幾度となく、やり取りをしました。

 

そんななかで、一つの決定がくだされました。

 

実は、神戸商事は、法人として、

書類送検されていたわけですが、

不起訴処分となったのです。

 

これはつまり、神戸商事は、

会社として組織的関与が認められなかった、

と認定してもらったようなものです。

 

これまで、「会社が主導して不正をやっていた」として、

国税局も声高に主張していたところで、

この地検の処分決定は、神戸商事に大変プラスとなりました。

 

まもなく、合計3億円の追徴方針が、

  • 5億円に減額になりました。

 

2つのテーマがあったところ、

1つのテーマは、国税局自ら、

勝ち目がないと判断したのか、

取り下げてきたわけです。

 

そのうえで、お決まりのセリフ、

「国税局としては、これ以上は、譲歩することはできません。

今週中に修正申告するか、決定してください。

修正申告に応じていただけないのであれば、

国税局としては、更正処分にふみきります」

 

こう告げられました。

 

この間、銀行団とは、何度となく調整してきました。

今回は、割愛しますが、

銀行団との調整も、なかなか骨が折れる作業でした。

 

銀行団も、意見がなかなかまとまらないわけですが、

最終的には、「早いところ、手を打っては?」と

早期の手打ち(修正申告)を勧められました。

 

この時点で、かれこれもう1年数カ月が経過しており、

弁護士の意見を聞いたり、あるいは、

参考文献、過去の判例を調べたりして、

この勝負、突き進んだところで、果たして勝機があるのか?

 

神戸商事の社長とも、頻繁に打合せをします。

 

色々と考えると、ここで手を打とうか、

という想いが、一瞬脳裏をよぎるわけです。

 

修正申告か、更正処分してもらうか、

両者の間で、大きく揺れ動く日が続きます。

 

 

(福岡雄吉郎)

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