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高額退職金

2024年12月 6日 (金)

退職金税務署訪問 ~北海道から九州まで⑤~

四国にある会社で、

功績倍率6倍で役員退職金を

支給した会社がありました。

 

国税局のキャリアOB、

また、別の日に改めて私が立ち会った際、

様子を伺います。

 

「何か問題点はありますか?」

 

国税局「いえ、特に問題となる点はありません。

    しっかりと処理されています。」

 

ピリついた雰囲気は一切なく、

和やかに時間が流れます。

 

その翌週、予定より早く切り上げて、

国税局は調査を終了しました。

 

調査終了時、統括官から、

後継者の社長に次のように告げられました。

 

「大きな問題はありません。

ただし、退職金の功績倍率が6倍ですので、

この点は、当局としても検討したいと考えています。

国税局の審理とも話をしますので、

持ち帰らせていただきます。」

 

やはり、功績倍率6倍が引っかかっています。

 

国税局が現場を引きあげてから、

1ヶ月ほどたち、ようやく連絡がありました。

 

「国税局内で慎重に議論を重ねましたが、

今回は、是認(認めること)となりました。」

つまり、問題なかったとOKをもらいました。

 

当局内でどんな議論がかわされたのかは、不明です。

 

経緯はどうであれ、

後継者としては、一安心です。

 

調査に立ち会っていただいた国税局OBの先生にも、

見えないところで、色々と動いていただきました。

 

「今回は、たまたま上手くいったけど、

このことをもって、常に功績倍率6倍が認められるわけじゃない。

やはり、事前に準備しておかないと、バタバタするよ」

 

備えあれば、憂いなし、

退職金の支給は、計画的に行っていただきたいです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年12月 5日 (木)

退職金税務署訪問 ~北海道から九州まで④~

四国にある会社で、

功績倍率6倍で役員退職金を

支給した会社がありました。

 

規模は、年商100億円を超え、

財務体質もピカピカの会社です。

 

国税局から、役員退職金の資料を出してください、

と予め、税務調査前にピンポイントで

指摘されていたこともあり、

対応する会社も、顧問税理士も、

「これはさすがにまずい」ということで、

ICOに相談があったのです。

 

退職金を出す前に、事前に相談があればまだしも、

出してしまった後なので、

いかんせん、できることは限られています。

 

会社の議事録、

退職金規程、

その他関連する資料を用意してもらい、

拝見すると、

資料自体は、よくできています。

 

また、ICOのセミナーを受講していることもあり、

会長の功績、貢献を示す資料も、

作成してありました。

 

ただ、やはり、気になるのは、

功績倍率が6倍になる、という事実です。

 

会社からは、

「税務調査に立ち会ってください」と

リクエストを受けたので、

ICOのネットワークで

経験豊富な国税局キャリアOBの先生と私が、

調査に同席することにしました。

 

とはいえ、お互い多忙なので、

初日月曜に国税局OBの先生、

その週の金曜に私ということで、

2回にわけて立ち会いました。

 

 

(福岡雄吉郎)

2024年12月 4日 (水)

退職金税務署訪問 ~北海道から九州まで③~

12月に入り、今年も残すところ、

あと1ヶ月となりました。

 

振り返ると、今年は、

高額退職金をお手伝いする機会に

多く恵まれました。

 

今年一番悩ましかったのは、

四国にある会社でした。

年商は100億円を超えており、

国税局管轄の会社でした。

 

この会社から相談を受けた経緯として、

 

・今から1年ほど前に、先代社長(2代目)に退職金を出した

 

・今から2か月後に国税局の調査が決定した

 

・国税局からの事前の連絡で、

 会長退職金に関する資料が詳細に依頼されている

 

・年商100億円、利益は5億円、自己資本比率70%の優良企業

(福岡雄吉郎)

 

・退職金額は6億円

 

・過去5年の役員報酬は月額250万円であり、

 功績倍率は「6倍」で計算されている

 

このような状況で、

顧問税理士の先生からは、

「さすがに国税局から指摘されるリスクが高い」

と高額退職金が問題視されていました。

 

とはいえ、そもそも、

過去に役員退職金規程をつくったときに、

「問題ないですよ」とOKを出したのは、

顧問税理士の先生です。

 

困ったのは、後継者である社長です。

6億円の退職金が否認されれば、

その影響はかなり大きいです。

 

そこで、私たちに連絡が入ったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年12月 3日 (火)

退職金税務署訪問 ~北海道から九州まで②~

12月に入り、今年も残すところ、

あと1ヶ月となりました。

 

振り返ると、今年は、

高額退職金をお手伝いする機会に

多く恵まれました。

 

顧問先の役員退職金について、

税務署に説明を行ってきました。

 

行く先々で、税務署の担当者が

どのような判断をするかは、

行って見るまで分かりません。

 

都内の会社では、担当者がベテラン調査官で、

ニコニコしながら、

「これだけの功績があれば、

これくらいの退職金は、まぁ、大丈夫と思いますよ」

と言ってくれました。

 

「では、今日ここに伺ったということで、

この書類に受付印を押してください」

と伝えたところ、

 

態度が豹変して、

「それはできませんね」との一点張り。

結局、相互に訪問したという記録を残す、

ということで説明を終えた会社もありました。

 

退職金を税務署に説明にいく目的は、

その場で、YES NO という見解をもらうことではなく、

丁寧に説明を尽くすことあります。

 

いきなり、決算書に、役員退職金●億円、とのれば、

税務署も必ずチェックします。

 

そのときに、経緯の説明書類があれば、

税務署サイドにとっても、助かるはずです。

 

それくらいの位置づけです。

 

事実、これまで訪問した税務署から、

「こうやってきていただいて助かりました。

説明いただかなかったら、たぶん、調査に行っていたと思います」

と言われたことがあります。

 

その後、この会社は、5年経過しても、

税務調査は来ず、今年に税務調査が来ました。

会長退職金は、一切ふれずに終了です。

(年商10億円、退職金5億円の会社でした)

 

(福岡雄吉郎)

2024年12月 2日 (月)

退職金税務署訪問 ~北海道から九州まで①~

12月に入り、今年も残すところ、

あと1ヶ月となりました。

 

振り返ると、今年は、

高額退職金をお手伝いする機会に

多く恵まれました。

 

北は稚内、南は熊本、

新潟もあれば、愛媛もあり、

たくさんお声がけいただきましたこと、

感謝申し上げます。

 

つい先日は、稚内に出向き、

顧問先の役員退職金について、

税務署に説明を行ってきました。

 

その会社は、年商相当の

退職金を支給することになりました。

 

規模は、小規模ですが、

自己資本比率は95%、

退職金は、すべて手元現金で賄えるくらい、

財務体質は頑強でした。

 

通常、私たちがお手伝いする場合は、

税務署に、事前に「説明」にいきます。

 

この説明というのが味噌で、

「相談に行かせてください」

というと、断れるケースがあります。

 

それは、税務署内には、

個別相談に関しては、

しっかりとした手順がルール化されています。

 

「事前照会ということでしたら、

予め定めているルールに則ってください」

 

と言われたり、

 

「申告書を見れば、分かりますので、

わざわざ来署いただかなくて結構です。」

 

と言われたりします。

 

このあたりは、

税務署とコミュニケーションをとるポイントがあります。

 

さて、稚内の税務署に説明に行ったところ、

珍しく次のように言われました。

 

「説明を聞く限り、

金額については全く問題ありません」

はっきり言っていただいて、こちらも助かりました。

 

ただし、いつも、このように

すんなりと説明が終わるわけではありません。

 

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月16日 (金)

退職金は4度もらえる④

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても?となる方が多いと思います。

 

最後の4度目(弔慰金)は、

退職金とは、ちょっと違いますが、

役員(※従業員でも)が亡くなった場合、

家族へ企業側が支払うお金です。

 

弔慰金は、遺族の生活を保障するための福利厚生です。

 

弔慰金には、亡くなった方の家族を守る目的のほかに、

これまでの会社へ貢献してきたことに対する労いの意味も込められています。

会社による金額の差はあるものの、

勤続年数が長いほどその額も多くなる傾向にあります。

 

貢献に対するねぎらい、ということで、

退職金と似た性格ですね。

 

弔慰金は、相続税の対象にならず、

また、会社の福利厚生費として計上もできます。

 

なお、相続税の対象にならないとされるのは、基本的には、

業務上の死亡の場合は、年収3年分

業務上の死亡でない場合は、年収半年分

です。

 

あくまで参考ですが、

国税庁のホームページでは、

次のように紹介されています。

 

・弔慰金等を規定に基づいて受ける場合は、その規定等により判定する

・その他の場合は、地位、功労、類似する事業で同様の地位にある者が

受ける額等を勘案して判定する

・給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額含む

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月15日 (木)

退職金は4度もらえる③

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

そして3度目(取締役を他人するときに退職金を支払う)

ですが、これは、少し補足説明が必要となります。

 

2度目の退職金で、

オーナーが、代表取締役社長から、

取締役会長になった場合、

このオーナーは、依然として、

「取締役」であることに変わりありません。

 

しがって、この取締役を辞めて、

相談役とか、顧問とか、ファウンダーとか、

お好きな名前のポジションにつかれます。

 

そのタイミングで、3度目の退職金となります。

 

ただし、このタイミングでは、

たくさんの退職金は、のぞめません。

 

2度目の退職金を出したあとに、

報酬をぐっと下げて、

また、3度目の退職金を計算するときの

役員年数は、2度目の退職の時期から、

計算されるからです。

 

例えば、会長報酬50万円

社長を降りて、10年経過していた方が、

取締役までおりたという場合・・・

 

50万円×10年×3=1500万円程度が相場です。

 

もちろん、このタイミングでもらう退職金も、

色々なケースがありますが、

ひとまず、このような流れになります。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月14日 (水)

退職金は4度もらえる②

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

次に2度目(社長を退任するときに退職金を支払う)

も、理解していただきやすいと思います。

 

私たちがよくお手伝いさせていただく、

役員退職金です。

 

通常、計算式は、

 

最終月収 × 役員年数 × 功績倍率

 

これに、功労加算金を上乗せする、

というパターンです。

 

この役員年数は、平取締役からの年数です。

 

そして、このときに時々質問を受けるのが、

取締役まで辞めないとだめでしょう?

 

ですが、

 

取締役までおりなくても、退職金は支払えます。

 

それが、いわゆる“分掌変更(ぶんしょうへんこう)”と言われるもので、

 

代表取締役社長 → 取締役会長になるなど、

 

代表権をとる(返上する)場合は、

退職金を支払ってもいい、となっています。

 

ただし、退職金を受けとる以上は、

実質的に退職しないといけません。

 

このポイントはここでは、省略しますが、

これが2回目の退職金です。

(福岡雄吉郎)

2024年8月13日 (火)

退職金は4度もらえる

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとい

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

まず、1度目(従業員から役員になるときに退職金を支払う)

は、理解していただきやすいと思います。

 

従業員から役員になるときは、

雇用契約から委任契約になります。

 

自分で会社をたちあげた創業者、

あるいは、入ったときから取締役だった後継者は、

この退職金はもらえませんが、

最初は、平社員で入って、10年くらいしてから、

取締役になったというような場合は、

平社員から取締役になるタイミングで、退職金がもらえます。

 

しかし、このタイミングで退職金をもらっていない、

という方も結構おられます。

 

それで、後々、役員退職金をもらうときに、

この従業員部分の勤続年数を、

退職金の計算に含めたい、とご相談を受けます。

 

これは、残念ながらできません。

 

役員退職金の計算は、通常は、

「役員在任年数」を基礎として計算します。

 

ですから、もらえるものは、

このタイミングでもらっておいていただきたいのです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年5月20日 (金)

高額退職金出してください⑤

私たちの仕事のテーマには、事業承継があります。

そして、事業承継で効果的なのは、経営者に高額の退職金を出すことです。

 

退職金を出すメリット4つを申し上げました。

最後に、退職金について税務調査で気を付けるポイントをお話します。

 

退職金を出す際に気を付けるべきことは、

もちろん、金額が妥当か、ということもありますが、

一番注意が必要なのは、

「本当に退職しているか?」ということです。

 

下記の表を参考にしてください。

Tainin

 

以前、関与した会社で、給与も減らした、

出勤も週に1回、会議にも基本参加せず、

という会長がおられましたが、

一見すると、退職しているようにみえるのですが、

「代表取締役」の肩書は外さなかったそうです。

それでも退職金を4億円出したのですが、案の定、税務調査で否認されました。

形式も、実体も、どちらも気を付けてください。

(福岡雄吉郎)

 

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