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法務・総務

2024年2月22日 (木)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!④

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

④警戒する少数株主をどう説得するのか

 

少数株主からの譲渡承認請求を阻止するには、

取得条項付き種類株式を活用するのが最適です。

ただし、それには株主の同意が必要となります。

それも全株主の同意です。

株主総会の特別決議で定款変更するだけでは、できないのです。

 

面倒くさい少数株主の株式だけを、

都合よく種類株式に変更しようとすれば、

その少数株主は警戒してイエスとは言いません。

取得条項付き株式への転換に同意など、するはずがないのです。

 

では、

種類株式に変更したい株主の同意を得るために、

どうするかです。

これまで実際にあったケースで言えば、

全ての株式を取得条項付き種類株式に変える、

という方法です。

 

少数株主だけでなく、全株主の株式を取得条項付きに変えるのです。

メインターゲットとなる少数株主には、

「株式が不本意な形で分散してゆくのは、会社にとってよくない。

 だから今のうちに全部の株式を取得条項付きの種類株式にして、

 会社を守るための策をうっておきたい。

 それには全株主の同意が必要となるので、協力してほしい。」

と伝えて、

取得条項付き株式の説明をし、同意書に捺印をいただきました。

 

それでも完全に人間関係がこじれている間柄であれば、

警戒して同意しないかもしれません。

不穏な関係にはなっていない時点で同意を求めるから、

わりとすんなり進んだのです。

 

もし、

“この株主ならひょっとすると、

 弁護士を通じて「株式譲渡承認請求書」を送りつけてくるかもしれない”

あるいは、

“今は人間関係に問題ないけれども、

いまのうちに取得条項を付けておきたい”

と思い当たる少数株主がいるのなら、

ぜひとも種類株式の活用を検討していただきたいのです。

 

(古山喜章)

2024年2月21日 (水)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!➂

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

➂買取価格を確定させておきなさい

 

分散防止の役割を果たす取得条項を活用したとして、

気になるのは、

「会社が買い取る時の価格はどうなるんだろう。」

ということです。

 

この買取価格についても、

取得条項付き種類株式の導入時に、定款に明記します。

「相続税法上の評価額にて買い取る」

と記載します。

相続税法上の評価額なので、非同族であるなら、

配当還元方式での算出額です。

10%までの配当であれば、額面での買取、となります。

 

この買取価格を明記してあれば、

売る側は他の評価額での買い取りを請求することはできません。

買取価格を明記していないと、

売る側が非同族の者であったとしても、

「配当還元方式で買い取ってもらうのはイヤだ!

 この会社の株価はもっと高いはずだ。

 すくなくともそれに近い金額でないと代金を受け取らない!」

などというトラブルに発展する可能性が高くなります。

 

行き着くところは裁判です。

裁判になると、

最終的に裁判官がその評価額を決めることになります。

その場合の評価額はDCF法、

ディスカウント・キャッシュフロー方式、となります。

将来利益を見込んでの株価計算の算定式です。

なので、業績の良い会社なら、

通常の時価評価よりもさらに高い株価となります。

 

取得条項を発動した際の買取価格を、

「相続税法上の評価額」と明記していれば、

そのような争いにはならないのです。

他の計算方法で、という選択肢はないのです。

 

株式の評価額にはいくつかの計算方法があります。

売る側は、できるだけ高く売りたいのです。

しかし取得条項付き株式を活用して登記しておけば、

「納得できない高額で株式を買い取らねばならない」

という事態を避けることはできるのです。

あとは、現状の少数株主をどのように説得して、

普通株式から種類株式への転換に同意してもらうか、

なのです。(つづく…)

 

(古山喜章)

2024年2月20日 (火)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!②

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

②取得条項を付けなさい!

 

2006年に新会社法が制定されました。

その時に、種類株式の内容が見直されました。

新たに制定されたのが、「取得条項付き種類株式」です。

 

会社にとって望ましくない形で、

株式が分散してゆくことを防止するために誕生した株式です。

定款にあらかじめ定めた条件に該当することが発生したとき、

無条件でその株式は会社のものとなります。

 

あらかじめ定める条件には、想定できることを複数記載します。

その株主が従業員や取締役なら、例えば次のような条件を定めます。

1)従業員・取締役の地位を失った時

2)死亡した時

3)逮捕・拘留された時

4)株式を譲渡したとき

5)株式の譲渡承認請求を行った時

6)株式を担保に使用した時

 

このような条件を定めた取得条項付き種類株式にしておくのです。

そうしておけば、

・弁護士事務所から株式譲渡承認請求書が届いても、

・その株主が誰かに株式を譲渡したとしても、

その事実を会社が認識した時点で、

その種類株式は会社のものとなります。

取締役会の承認など、必要ないのです。

 

ただし、既存の株主が保有する株式を、

取得条項付き種類株式に転換するには、全株主の同意が必要です。

株主が分散しすぎているほど、ハードルは高くなります。

それでも策はあります。

その策については、後日書かせていただきます。

 

「取得条項が発動して会社のものになる、ということは、

 会社はどのような価格で買い取ることになるのでしょうか?」

といった質問を必ずいただきます。

この買取価格をどうするか、ということも、

取得条項付き種類株式を使う、大きな強みとなるのです。

(つづく…)

 

(古山喜章)

 

2024年2月19日 (月)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!①

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

①取締役会の譲渡承認では守れない!

 

新聞広告を見た少数株主からの買取要望があれば、

それを受けた弁護士事務所は、

株式発行会社に“株式譲渡承認請求書”を発行します。

A氏が保有する御社株式を一般社団法人Bへ譲渡しますので、

 承認をお願いします。」

といった内容です。

 

ほとんどの経営者はこう言います。

「うちは定款に、

株式を譲渡するには取締役会の承認を要する、

と書いてあります。

 そんな要望、断ったらいいじゃないですか。」

 

しかし、これでは株式の譲渡を守り切れないのです。

弁護士事務所から届いた“株式譲渡承認請求書”には、

このように書かれています。

「この譲渡請求を承認しない場合は、

会社が買い取るか、他の買主を指名下さい。

 2週間以内に回答がない場合、

この譲渡請求は承認されたこととなります。」

 

会社法には、「株式譲渡自由の原則」という条文があります。

そしてそこには、こうも書かれています。

「会社が譲渡を承認しない場合、会社が買い取るか、

 指定買取人による買取を求めることができる。」

この期限が、「譲渡承認請求」が届いた日から2週間以内、

なのです。

 

少数株主からの依頼を受けた弁護士事務所は、

会社法の法的措置を通じて、正当な手続きで攻めてくるのです。

このこと自体、違法な事ではないのです。

定款に書かれているのは、

取締役会での承認が必要、ということだけです。

売却できない、とは書かれていないのです。

 

会社は、少数とはいえ、

知らない相手に株式譲渡されるのは避けたいです。

なので譲渡承認請求が届けば、

ほぼ、会社が買い取る、という選択をします。しかし、

その時の買取価格を、弁護士事務所は原則的評価、

つまり、時価評価で求めてきます。

株価が高い会社はかなりの高額になるはずです。

その高額買取による成功報酬を見込んだ、

弁護士事務所の新たな商売なのです。

 

とはいえ、備えとなる策はあるのです。

法的措置で攻めてくるなら、

こちらも同じく法的措置で対応すればいいのです。

それが種類株式のなかの、「取得条項」なのです。

(つづく…)

 

(古山喜章)

2023年5月19日 (金)

株式の譲渡承認請求書が届きました!⑤

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

⑤トラブル前に、取得条項を付けておきなさい

 

種類株式の「取得条項」を活用すれば、

意図せぬ株式の分散や、買取価格でのトラブルを、完全に回避できるのです。

実際に、分散防止に成功した会社もあるのです。

ただし、発行済みの株式に「取得条項」を付けるには、

いくつかのハードルがあります。

 

1)株主総会による特別決議

  

  種類株式の導入には、定款変更が必要です。

  定款変更は、株主総会における特別決議案件となります。

  そのため、

議決権の3分の2以上(66.7%以上)による決議が必要です。

  3分の2未満の議決権数では、第一関門である、

  定款変更ができないのです。

 

2)全株主の同意が必要

 

  発行済みの普通株式を「取得条項付き」種類株式に変えるには、 

  1)の特別決議に加えて、全株主の同意が法務局での登記に必要です。

  登記時には、株主総会の議事録と全株主の同意書を提出するのです。

  このハードルが高いです。

  株主が分散していて、ひとりでも同意しない株主がいれば、

  発行済みの普通株式を種類株式に変えることができず、

  「取得条項付き」にすることができないのです。

 

2つのハードルをクリアするには、

①議決権は3分の2以上を確保する。

②株主を分散させず、集約しておく。

ということが必要なのに加えて、

➂トラブル前に実行しておく。ことが必要です。

 

特に、全株主の同意について、

トラブルになってからでは、同意を得ることはできません。

不本意な株式譲渡や相続など、

意図しない者へ株式が渡ってしまう可能性があり得るのなら、

トラブル前の備えとして、該当する株主の同意を得て、

「取得条項付き」の種類株式に変えておきたいのです。

そうすれば、見知らぬ弁護士から、

譲渡承認請求が舞い込んでこようとも、慌てることはないのです。

何事も、備えあれば憂いなし、なのです。

 

(古山喜章)

2023年5月18日 (木)

株式の譲渡承認請求書が届きました!④

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

④取得条項付き種類株式の効果は絶大です

 

株式の譲渡承認請求書が届く・届かないに関わらず、

株式買取りでもめて裁判所に委ねられた場合、

DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)方式で算定されます。

将来利益を見込んだ、超高い価格になります。

 

そのような事態を避ける方法は、

種類株式の「取得条項」という項目を、既存株式に付けておくことです。

この「取得条項」は、株式の分散防止を目的としたものです。

定款を変更して登記し、既存の発行普通株式に「取得条項」を付けるのです。

その時点で、その普通株式は種類株式に変わります。

 

「取得条項」を付ける場合、定款に例えばこう書きます。

“この種類株主に以下の事があった場合、会社はその株式を即座に買い取る”

とし、項目を列記します。

1)従業員・役員の地位を失った時

2)死亡したとき

3)逮捕された時

4)後見が開始された時

5)株式を第三者へ譲渡した時

6)株式の譲渡承認請求を行った時

これら記載事項に触れることが発覚した時点で、

株式は会社が買い取ることとなります。

 

その買取価格も、記載します。

“相続税法上の評価額で買い取る”と明確に書きます。

このように記載することで、

株式を買い取る評価方法でもめる余地がなくなります。

 

例えば、今回のような、譲渡承認請求が会社に届いた場合、

その文書を認識した時点で、

有無を言わさず、その株式を会社が買い取ることとなります。

買取価格も、相続税法所の評価額で決まりです。

もめることはありません。

 

つまり、種類株式の「取得条項」を活用すれば、

意図せぬ株式の分散や、買取価格でのトラブルを、

完全に回避できるのです。

実際に、分散防止に成功した会社もあるのです。

ただし、発行済みの株式に「取得条項」を付けるには、

いくつかのハードルがあります。

そのことについては、次回に触れさせていただきます。

 

(古山喜章)

2023年5月17日 (水)

株式の譲渡承認請求書が届きました!➂

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

➂裁判所が決める株価は超高額です

 

株式の譲渡承認請求書が届き、

その文書に書かれた売り先への譲渡に反対するなら、

2週間以内に返事を届ける必要があります。

ただし、その返事には、

別の売り先を示すか、会社が買い取るか、

のいずれかを明示する必要があります。

 

会社が買い取る、となった場合、

1株当たりの買い取り価格をいくらにするか、です。

仮に譲渡承認請求などない状態で、

会社が少数株主当人と相対で買取価格を決めるなら、

「額面の4倍で買い取りますがどうだろうか。」

といったざっくりした交渉も可能です。

 

しかし、弁護士を通じて譲渡承認請求書が届いた場合、

そのような買取価格の決め方は通用しません。

売るほうはできるだけ高く売りたいのです。

基本、時価評価です。

「彼は非同族だから、会社は配当還元方式で安く買えるはずなのに、

 時価評価で買い取るなんて納得ゆかない!」

といっても、あとの祭りなのです。

 

直近の決算書をもとに、時価評価を行うことになります。

土地、有価証券など、保有している資産を評価して算出します。

株主代理人の弁護士は通常、買取価格の10%程度を

成功報酬として受け取ります。

なので、関わる弁護士事務所も、

できるだけ高く売れるようにしたいのです。

決算書や資産の内訳明細を要求し、株価を算定するのです。

 

しかし、怖いのはその先です。

双方で株価を算定するものの、

買取価格の合意が得られない場合、

価格決定は裁判所に委ねられることになります。

 

裁判所は、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)

という方法で株価を算定します。

恐ろしく高い株価になります。

現状の決算書をもとに、

「いまの収益状況が継続されたら、

7年後にはこれくらいの株価になるでしょう。」

といった、将来利益を見込んだ株価になってしまうのです。

マサカの坂の可能性など、考えてくれないのです。

裁判所に至ることなく、時価評価で買い取ることができれば、

まだまし、なレベルなのです。

 

では、このような弁護士からの譲渡承認請求書に

対抗する策はないのか、と言えば、あるのです。

それが、種類株式の『取得条項』なのです。

続く・・・。

 

(古山喜章)

2023年5月16日 (火)

株式の譲渡承認請求書が届きました!②

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

②取締役会の譲渡承認では、分散防止の効果なし

 

2006年の新会社法施行後、ほとんどの会社で、

定款に“株式の譲渡制限”の項目が記載されました。

“当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を必要とする。”

といった内容の文言が書かれています。

ほとんどの経営者が、

“これでうちの株式が変なところに売られることはない。

 取締役会の承認が必要なのだから。

承認しなかったらそれで終わりだ。”

と思い込んでます。

 

この認識は、大きな誤りです。

取締役会の承認が必要でも、株主は他の人や法人に、

株式を売ることはできるのです。

それはなぜか。

会社法127条では、『株式譲渡自由の原則』として、

株式を売り渡す、という株主の権利を守る条文が定められています。

そのため、株主が会社に提示する株式譲渡承認請求の文書には、

“私は株式をこの相手に売りたい。

この売先がイヤなら、別の売り先を示すか、会社が買い取ってください。”

と書くことができるのです。

こうすることで、売先の相手が誰であれ、

『株式を売り渡す』という株主の権利は守られるのです。

 

つまり、会社側は、

“その売り先に株式を売るのは認めない。”とは言えるものの、

“相手が誰であろうと、あなたが株式を売ることは認めない。”

とは言えないのです。

売主である株主が提示する相手先がイヤなら、

他の売り先を提示するか、会社が買い取るか、

会社は売主に意思表示しなければならないのです。

それも、株式譲渡承認請求書が届いて2週間以内です。

だから、配達証明付きで送付してくるのです。

何も返事をしなければ、当初の売り先へ売ることを

会社側が認めたことになるのです。

 

会社側としては、

得体のしれない人物や法人に株式を持たれたくありません。

なので、ほとんどの場合、

“会社が買い取ります。”と株主に返事をすることになります。

しかし、ここで新たな問題が出てきます。

会社が買い取ります、とはいうものの、

その買取の株価をどうするのか、ということです。

一方的には決めれません。双方の合意が必要です。

紛糾すれば、とんでもない高額になることが、あるのです。

続く・・・。

 

(古山喜章)

2023年5月15日 (月)

株式の譲渡承認請求書が届きました!①

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

①非上場の株式買取請求ビジネスが動き始めています

 

株式の譲渡承認請求書、というのは、

“手元にある御社の株式を売り渡したいのですが、いいですか?”

と会社にお伺いをたてる文書です。

そこにはもちろん、売りたい先の個人名や法人名も記載します。

譲渡承認請求書は、株式を譲渡する際に必要な文書なのです。

今回のケースでは、

聞いたことのない法人名が売り先の名前として、書かれていました。

 

今回届いた譲渡承認請求書は、弁護士から届いたものです。

本来の株主がその弁護士に依頼し、株主の代理人として、

文書を配達証明付で送りつけてきたのです。

本来の株主は、創業家の親族でした。

それも、現代表とはこの数年、折り合いの悪い親族だったのです。

その株主は、会社の株価が上がってきていることを知っていました。

もっている株式は、15%ほどでした。

15%では、株主であってもたいしたことはできません。

いわゆる、少数株主です。

 

この数年、

『非上場会社の株式を高価で売却できますよ。』

と書籍や広告でセールスする弁護士事務所が増えてきたのです。

『どうにもできない塩漬けになっている株式はありませんか?』

といった感じです。

ここ十年ほどは、

“消費者金融への過払い金請求”や“残業代の未払い金請求”

で稼ぐ弁護士事務所が目立ちました。

しかし、そのような需要もなくなりつつあるなか、

新たなビジネスチャンスとして目を付けたのが、

少数株主へのアプローチなのです。

 

非上場の中小企業には、

10%前後かそれ以下の、少数株主が存在するケースが多いです。

そして、多くの場合、放置状態になっています。

しかも、非上場会社といえども、株価が驚くほど高い場合もあります。

そのことに気づいた弁護士事務所が、動き始めたのです。

今後、どんどん増えてくると思われます。

先に紹介した事例も、文書の送り主は、

少数株主ビジネスの書籍を出版している、弁護士事務所だったのです。

 

経営者サイドからすれば、迷惑な話しです。

「そのうちに本人と交渉して適当な値段で買い取ろうとしてたのに、

 弁護士が絡んで、やっかいな大事になってきました!」

といった案件が、私たちの周りでも、ポツポツと出てきているのです。

経営者を苦しめ、少数株主を加担する弁護士事務所は、

私たちからすれば、敵なのです。

 

この話しをすると、

「うちの定款には譲渡制限の項目がありますから、

 そんなことにはならないですよ。」

と言われる社長がいます。

が、その認識は大間違いです。

敵である弁護士事務所は、その法の穴を狙って動いているのです。

譲渡制限項目で阻止できるのなら、弁護士事務所はわざわざ、

商売として動こうとしません。

 

譲渡制限はなぜ役に立たないのか、どうすればいいのか、

といったことについて、書き進めてゆきます。

 

(古山喜章)

2023年3月24日 (金)

悩ましい株主はいませんか ➂

「実は、うちにはこんな株主がいて困っています。」

という相談を受けることが時々あります。

その多くは、先代からの負の遺産であったり、

やるべき処置を行っていなかった、というものです。

しかし、今の経営者や後継者にとっては、

悩ましい株主で、どうにかして解決したいのです。

 

➂株主不明の株があります(1)

 

ある社長から相談がありました。

「うちの株主名簿をみたら、株主不明の株があるんです。」

「不明?って、どういうことですか。」

「誰が持っているかわからない、という事みたいなんですが…。」

 

その社長は、先代から株式をじわじわと贈与され、

40%を持っておられました。

残りの60%は、先代の親族数名がお持ちでした。

その先代がお亡くなりになり、残りの60%をどうするか、

というタイミングで株主名簿を見たのです。

そのとき、“不明”と記載されていることに気づいたのです。

 

社長に聞きました。

「その“不明”というのは、何%あるんですか?」

「10%あります。」

「決算時に税務署へ提出する、同族判定の別表2には、

 どう記載されているんですか?」

「あ、どうでしょう?確認してみます。」

となり、確認したところ、“その他”と書かれていました。

「なるほど、それはよかったです。

 不明、なんて書かれていると、対応がやっかいですからね。」

 

もうひとつ、社長に確認しました。

「株主総会や配当は、これまでどうされてますか?」

「まったくやったことがないです。

 取締役会も、一度もやったことないです。

 議事録だけ、司法書士の先生にお願いして、作ってもらってます。」

やはり、というか、中小企業の法的意識は、

その程度のものなのです。

 

「社長、この件は他の誰かに相談しましたか?」

「いえ、誰にも相談しようがないので、してません。」

「じゃあ、この“不明”の株主がいる、

ということを知っているのは、どなたですか?」

「私と、総務の上田部長と、古山先生だけです。」

「会計事務所は?」

「担当も何度か変わっているし、

株主名簿なんて聞かれたことないので、知らないでしょうね。」

「ということは、知っているのは、

 上田部長を含めてわれわれ3人だけですね。」

「そういうことです。」

「わかりました。それならなんとかなりそうです。」

「そうですか。よろしくお願いいたします。」

となり、“不明”株主を抹消する動きに入ったのです。

続く…。

 

(古山喜章)

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